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不許可の場合

不許可の場合

もしも出入国在留管理局への申請が不許可(不交付を含む、以下同じ)となった場合で、再び申請をして許可(交付を含む、以下同じ)の見込みがあるときは再申請を行うことができます。

最終的に不許可となった場合は、基本的にサポート料金は発生しません。

ただし、以下のような場合には、許可となった場合と同等の料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。

  • 不利益な事実を隠していたとき
  • 上陸拒否されたことがあるとき
  • 退去強制されたことがあるとき
  • 出国命令により出国したことがあるとき
  • 法令違反(日本国以外の法令の違反を含む)があるとき
  • 在留期間中に長期間、日本から出国していたとき
  • 公的義務(納税、年金・医療保険の納付、届出等の義務)を履行していないとき
  • 身元保証人がいないとき
  • 申請書類の取得・作成に協力いただけないとき
  • 出入国在留管理局からの要請に協力いただけないとき
  • 申し込み時の内容に著しい変更があったとき
  • 申請を取り下げたとき
  • 虚偽の内容で申請していたとき

なお、外国の日本大使館・領事館等で査証が発給されなかった場合や、出入国時に上陸許可を受けられなかった場合、返金はできません。

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