もしも出入国在留管理局への申請が不許可(不交付を含む、以下同じ)となった場合で、再び申請をして許可(交付を含む、以下同じ)の見込みがあるときは再申請を行うことができます。
最終的に不許可となった場合は、基本的にサポート料金は発生しません。
ただし、以下のような場合には、許可となった場合と同等の料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。
- 不利益な事実を隠していたとき
- 上陸拒否されたことがあるとき
- 退去強制されたことがあるとき
- 出国命令により出国したことがあるとき
- 法令違反(日本国以外の法令の違反を含む)があるとき
- 在留期間中に長期間、日本から出国していたとき
- 公的義務(納税、年金・医療保険の納付、届出等の義務)を履行していないとき
- 身元保証人がいないとき
- 申請書類の取得・作成に協力いただけないとき
- 出入国在留管理局からの要請に協力いただけないとき
- 申し込み時の内容に著しい変更があったとき
- 申請を取り下げたとき
- 虚偽の内容で申請していたとき
なお、外国の日本大使館・領事館等で査証が発給されなかった場合や、出入国時に上陸許可を受けられなかった場合、返金はできません。