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不許可の場合

不許可の場合

もしも出入国在留管理局への申請が不許可(不交付を含む。以下同じ)となった場合で、再び申請をして許可(交付を含む。以下同じ)の見込みがあるときは、再申請を行います。

最終的に不許可の場合は、原則としてサポート料金は発生しません。

ただし、次の場合は許可の場合と同等の料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。

  • 不利益な事実を隠していたとき
  • 上陸拒否されたことがあるとき
  • 退去強制されたことがあるとき
  • 出国命令により出国したことがあるとき
  • 法令違反(日本国以外の法令の違反を含む)があるとき
  • 在留期間中に長期間日本から出国していたとき
  • 公的義務(納税、年金・医療保険の納付、届出等の義務)を履行していないとき
  • 身元保証人がいないとき
  • 申請書類の取得・作成に協力いただけないとき
  • 出入国在留管理局からの要請に協力いただけないとき
  • お申し込み時の内容から著しい事情の変化があったとき
  • 申請を取り下げたとき
  • 虚偽の内容で申請していたとき

なお、外国の日本大使館・領事館等で査証の発給を受けられなかった場合や、出入国港で上陸許可を受けられなかった場合の返金等はできません。

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