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いろいろ

いろいろ申請コース

いろいろ申請コース

次の手続を行政書士がサポートします。

  • 就労資格証明書【詳細
  • 資格外活動許可【詳細
  • 在留資格取得許可【詳細
  • 再入国許可【詳細
    みなし再入国許可を除く

ご予約はこちら

対象の手続

いろいろ申請コースは、次の4つの申請が対象となります。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書(在留中にできる就労活動を証明する文書)を取得するときの申請です。

就労ビザの方が転職するときなどに、出入国在留管理局へ就労資格証明書交付申請を行い、就労資格証明書を取得します。

  • 就労資格証明書は、あくまでも任意に取得できる文書でかならず必要なものではありませんが、就労ビザの方が転職するときは、取得しておくことをオススメしています。
  • 転職前にあらかじめ就労資格証明書を取得しておくと、現在のビザで転職後の企業等での仕事ができるか確認することができ、本人だけでなく雇用する側も安心して働いてもらうことができます。
    また、次回のビザの更新をスムーズに行うことができるといったメリットもあります。
行政書士
行政書士

転職するときの就労資格証明書は、申請から取得まで1〜3ヶ月が目安です。
また、転職の際は所属機関に関する届出が必要になることがあります。うっかり忘れないように注意してください。

資格外活動許可申請

現在のビザではできない就労活動をするときの申請です。

たとえば、就労ビザの方が資格外の副業をするときや、留学ビザ家族滞在ビザの方がアルバイトをするときなどに、出入国在留管理局へ資格外活動許可申請を行い許可を受けます。

行政書士
行政書士

身分系のビザ(永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者)の方は、資格外活動許可を受ける必要はありません。

在留資格取得許可申請

上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、ビザを取得するときの申請です。

たとえば、日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときや、日本国内で日本人が日本国籍を離脱したときなどに、出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行いビザを取得します。

  • ビザの取得の事由が生じた日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、在留資格取得許可申請を行う必要はありません。
  • 60日を超えて日本に在留しようとするときは、ビザの取得の事由が生じた日から30日以内に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。

再入国許可申請

外国人が日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときの申請です。

出国期間が1年(特別永住者は2年)を超えるようなときは、出入国在留管理局へ再入国許可申請を行い、「通常の再入国許可」を受けてから出国しましょう。

出国期間が1年(特別永住者は2年)以内のとき
は、出国時に出国港で「みなし再入国許可」の手続をしてから出国すればOKです。

  • 通常の再入国許可の有効期間は最長で5年(特別永住者は6年)、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年(特別永住者は2年)です。
  • 短期滞在の方(指定旅客船で再入国する方を除く)等は、原則として再入国許可を受けることはできません。
行政書士
行政書士

再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、現在のビザは消滅してしまいますので注意してください。
永住者や特別永住者の方でも消滅してしまいます。

ご利用の流れ

いろいろ申請コースのご利用の流れをご案内します。

step. 1
ご予約
まずは、LINE・WeChat・予約フォーム・電話でご予約ください。 >ご予約はこちら
step. 2
面談
LINE・WeChat・Google Meet 等でのビデオ通話 または 当事務所やご指定場所(川崎市内のみ)で面談をして、許可を受けられるか確認します。
step. 3
お申し込み
コースの詳細と料金をご案内します。
ご希望の場合にお申し込みください。
step. 4
書類のご送付
申請に必要な書類をご案内します。
書類を集めて当事務所までお送りください

◎オプショナルサポートにて、申請書類の取得代行(市役所・区役所、法務局、税務署)、申請書類の日本語翻訳をご依頼いただけます。
step. 5
申請書類のご確認
当事務所で申請書類を作成し、その後すべての申請書類をチェックします。
再度お客さまの方でもご確認ください
step. 6
入管へ申請
お客さまに代わって、出入国在留管理局へ申請します。

審査の結果がでるまでの間に、追加で資料提出等を求められることがあります。
step. 7
お受け取り・お支払い
申請結果のお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。

◎オプショナルサポートにて、申請結果の受取代行をご依頼いただけます。
  • 不許可の場合
    もしも申請が不許可となり、再び申請をして許可の見込みがあるときは、再申請します。最終的に不許可のときは、原則としてサポート料金は発生しません。 >詳しくはこちら
行政書士
行政書士

いろいろ申請コースのご利用後も、疑問や不安な点などありましたらお気軽にお声がけください。

ご予約はこちら

サポート内容

いろいろ申請コースには、基本サポートオプショナルサポートがあります。

基本サポート
  1. 申請に関するご相談
  2. 申請書類のご案内
  3. 申請書類の作成
  4. すべての申請書類のチェック
  5. 出入国在留管理局への申請
  6. 追加資料提出等への対応
  7. 許可になるまで原則無料
  8. アフターサポート
オプショナルサポート
  1. 申請書類の取得代行
  2. 申請書類の日本語翻訳
  3. 申請結果の受取代行
行政書士
行政書士

オプショナルサポートは別料金になりますので、必要に応じてご利用ください。

サポート料金

①基本サポート料金と②オプショナルサポート料金の合計が、許可後の料金となります。

\ 着手金不要の成功報酬制 /
許可になるまで原則無料

①基本サポート料金

手続名 税込
 就労資格証明書交付申請   
 *印紙代1,200円が別途必要です。   
  33,000
 就労ビザの方が転職するときの就労資格証明書交付申請   
 *印紙代1,200円が別途必要です。   
  77,000
 資格外活動許可申請 【個別的許可】   
 *印紙代なし   
  44,000
 資格外活動許可申請 【包括的許可】   
 *印紙代なし   
  27,500
 在留資格取得許可申請   
 *印紙代なし   
  44,000
 再入国許可申請   
 *1回限り有効3,000円、数次有効6,000円の印紙代が別途必要です。   
  27,500
  • 申請の難易度が高い場合は、上記料金の対象外となることがあります。

②オプショナルサポート料金

項目 税込
 申請書類の取得代行 1通   
 *市役所・区役所、法務局、税務署での取得が対象です。   
 *料金には発行手数料が含まれます。   
   3,300
 申請書類の日本語翻訳 A4サイズ1枚   
 *英語・中国語の料金です。   
 *上記以外の言語は、別途お見積りさせていただきます。   
   3,300
 申請結果の受取代行   
 *出入国在留管理局での受取が対象です。   
 *料金に印紙代は含まれません。   

  13,200

お支払いについて

支払方法: 銀行振込 または 現金払い
支払時期: 許可後

  • お申し込み後にお客さまのご都合によりキャンセルとなった場合、キャンセル料が発生します。予めご了承ください。
  • お支払い方法・お支払い時期などのご希望がありましたら、お申し込み時にお伝えください。
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