技能実習 Technical Intern Training
このページでは、技能実習制度について簡単にまとめています。
技能実習制度の詳細や必要な手続等については、次のページでご確認ください。
もくじ
1. 技能実習制度とは
技能実習制度は、日本から外国への技能移転を目的とした制度で、技能実習生に日本で技能等を学んでもらい、学んだことを本国に持ち帰って役立ててもらうためのものです。
技能実習では、技能実習生が実習実施者(事業者)と雇用関係をむすび、実習をとおして本国では修得することが難しい技能等の修得をめざします。
在留期間は最長5年で、技能等の修得は技能実習計画にそって行われます。
技能実習について定める技能実習法では、その基本理念を「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と規定しています。
これは、技能実習が人手不足をおぎなうための手段として利用されないように配慮したものです。
人手不足でお困りの事業者の方は、技能実習ではなく、人手不足の産業分野で即戦力となる外国人の受け入れを目的とする特定技能(2019年4月にスタート)を検討してみてください。
2. 技能実習生の受け入れ方法
技能実習生を受け入れる方法は、①企業単独型と②団体監理型の2つがあります。
2022年末時点では、①企業単独型が1.7%、②団体監理型が98.3%で、ほとんどの技能実習生は②団体監理型で受け入れられています。①企業単独型は、おもに大企業で利用されています。 技能実習は、上記の受け入れ方法と実習段階の組み合わせによって、6つ(1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ、3号ロ)に分けられます。 技能実習生が日本に入国した後の流れは次のようになります。 技能実習2号を修了した方は、特定技能ビザへ移行しやすくなっています。 「良好に修了した者」は、技能実習を2年10ヶ月以上修了して、次の①②のいずれかに該当する人のことです。 *技能実習中に実習計画を中断して、特定技能ビザへ変更することは認められていません。 技能実習について、よくある質問をご紹介します。 出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください。 技能実習と特定技能は、その制度の目的が異なります。 技能実習と研修は、どちらも日本で技能等を学んでもらうためのものです。
3. 技能実習の区分
1 年目
2・3年目
4・5年目
企業単独型
1号イ
2号イ
3号イ
団体監理型
1号ロ
2号ロ
3号ロ
4. 技能実習の流れ
①移行対象職種について
>【厚生労働省】技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準
②技能検定について
>【厚生労働省】技能実習生等向け技能検定の概要
なお、3号の実習は、一定の基準をクリアして優良と認められた監理団体・実習実施者だけが実施できます。5. 技能実習から特定技能ビザへの移行
具体的には、特定技能ビザを取得するには、通常は技能試験や日本語試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を「良好に修了した者」が技能実習時の職種と関連する特定技能の分野に移行するときは、試験が免除されます。
6. 技能実習の質問
2つはよく似ていますが、大きな違いは報酬の有無にあります。技能実習は雇用契約があり給与等の報酬が支払われますが、研修は無報酬(渡航費・滞在費など実費の範囲内での研修手当は可)となります。
また、一般企業での実務研修*の可否にも違いがあります。技能実習は一般企業でも実務研修を行うことができますが、研修は一般企業で実務研修を行うことはほぼできません(基本的には、公的機関の事業として行われるものに限られます)。
実務研修* … 商品の生産や販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務により技能等を修得する研修のこと。たとえば、一般の従業員と同じように生産ラインに入って、製品を生産することで技能等を修得する研修など