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研修ビザとは

室内で勉強している研修ビザ(在留資格)の研修生の写真

研修 Trainee

研修ビザは、日本の公的機関や一般企業に受け入れられて、技能等の修得をする研修生のためのビザ(在留資格)です。

1. 研修ビザの要件(条件)

研修ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、研修ビザの要件(条件)となります。

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄第1号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)

出入国管理及び難民認定法 別表第1の4の表

  • 日本の公的機関や一般企業に受け入れられて、技能等を修得する活動(技能実習ビザ1号・留学ビザの活動を除く)が該当します。

    「受け入れられて」は、受入れ機関による積極的な承認と受入れ体制が存在することを意味します。

  • 研修生が報酬を受けることはできません(無報酬)。

    研修手当を受けることはできます。
    ただし、渡航費・滞在費などの実費の範囲内に限られ、実質的に労働の対価としての意味があるものは認められません。

  • 実務研修*を伴う研修については、後記の上陸許可基準⑤⑧に適合する必要があります。

    実務研修* … 商品の生産や販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務により技能等を修得する研修のこと。たとえば、一般の従業員と同じように生産ラインに入って、製品を生産することで技能等を修得する研修など

  • 帰国後に日本で修得した技能等を要する業務に従事することが前提となるため、原則として研修ビザから別のビザへの変更は認められません。

    例外的に、婚姻等による身分関係の成立や出国準備を理由とするときなどは、別のビザへの変更を認められることもあります。

  • 研修に専念するために、資格外活動許可を受けてアルバイトをすることはできません。

  • 在留期間は「1年、6ヶ月、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。

2. 研修ビザの上陸許可基準

研修ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「1. 研修ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。

なお、在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。

  1. 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

  2. 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

  3. 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

  4. 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

  5. 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第8号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。

     申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合

     申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合

     申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合

     申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合

     申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合

     イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。

     研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。

     研修生用の研修施設を確保していること。

     申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。

     申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。

     研修施設について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

     申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの1から5までのいずれにも該当するとき。

     申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。

     申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。

     受入れ機関がヘの1から5までのいずれにも該当すること。

  6. 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

  7. 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。

  8. 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。

    ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。

     申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合

     申請人が、過去6月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合

上陸基準省令

  • 同一の作業の反復のみによって修得できる技能等は、研修ビザの対象となりません。

    研修生は、本国で学ぶことが難しい技能等を日本で学び、帰国後にその技能等が必要な業務に従事することが求められます。

  • ④については、研修の指導が、受入れ機関の「常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの」の包括的指導のもとに行われていれば足ります。
    外部の講師を招くことを認めないという趣旨ではありません。

  • 実務研修」にあたるか否かについては、次のページを参照してください。

    【出入国在留管理庁】パッケージ型インフラの海外展開に係る在留資格「研修」における「非実務研修」の範囲の明確化について

  • 我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」は、特殊法人のことです。

  • 帰国後に再び来日して行われる研修(再研修)や、交代制により特別な時間帯(夜間や早朝など)に行われる研修は、一定の要件のもと例外的に認められます。

    【出入国在留管理庁再研修及び交代制による研修に係る要件の明確化について

3. 更新のガイドライン

在留資格更新許可申請は、上記「1. 研修ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「2. 研修ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  5. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

4. 研修ビザの質問

研修ビザについて、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

研修に専念する必要があるため、アルバイトをするための資格外活動許可は原則として認められません。

そのため、研修ビザでアルバイトをすることはできません

研修と技能実習は、どちらも日本で技能等を学んでもらうためのものです。

2つはよく似ていますが、大きな違いは報酬の有無にあります。研修は無報酬(渡航費・滞在費など実費の範囲内での研修手当は可)ですが、技能実習は雇用契約があり給与等の報酬が支払われます。

また、一般企業での実務研修*の可否にも違いがあります。研修は一般企業で実務研修を行うことはほぼできません(基本的に公的機関の事業として行われるものに限られます)が、技能実習は一般企業でも実務研修を行うことができます。

実務研修* … 商品の生産や販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務により技能等を修得する研修のこと。たとえば、一般の従業員と同じように生産ラインに入って、製品を生産することで技能等を修得する研修など

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