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就労資格証明書とは

就労資格証明書を取得して、オフィスの廊下で立っているビジネスマンの写真

就労資格証明書
Certificate
of Authorized Employment

就労資格証明書は、外国人が在留中にできる就労活動を証明する文書です。

あくまでも任意に取得できる文書でかならず必要なものではありませんが、就労ビザの方が転職するときは、取得しておくことをオススメしています。

1. 就労資格証明書:法律の規定

就労資格証明書は、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

第19条の2 就労資格証明書

 

  1. 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

  2. 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

出入国管理及び難民認定法

  • 就労資格証明書は、日本に在留する外国人からの申請により、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(就労活動)を証明する文書です。

  • 外国人と事業者等の双方の利便性を図るために、あくまでも任意に取得できる文書で、就労活動の際にかならず必要となるものではありません。

2. 就労資格証明書:転職する場合

就労ビザの方が転職するときは、あらかじめ就労資格証明書を取得しておくと、現在のビザで転職後の企業等での仕事ができるか確認することができ、本人だけでなく雇用する側も安心して働いてもらうことができます。

また、次回のビザの更新をスムーズに行うことができるといったメリットもあります。

就労資格証明書の利用例

たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザの方が、転職して前の会社の仕事と同じような仕事をするケースを例にしてみます。

このケースでは、以前のビザの申請時に転職前の会社の業務について出入国在留管理局の審査を受けていますが、転職後の会社での業務については審査を受けていません。

そのため
、次回のビザの更新時に転職後の会社での業務について審査され、ここで不許可になってしまうと、出国準備のための特定活動ビザへ変更することになり就労できなくなる、といったリスクがあります。

また、この更新は転職していない場合の更新と比べると申請書類が多く必要になりますし、審査期間も長くかかってしまいます(新規のビザ申請に近い形の申請となります)。

そこで、前もって転職後の会社での業務について審査してもらい、就労資格証明書を取得しておきます。

すると、次回のビザの更新が不許可となるリスクを大きく下げることができ、更新手続もスムーズに行うことができます(申請書類が少なく審査期間も短くて済みます)。

行政書士
行政書士

転職するときの就労資格証明書は、申請から取得まで1〜3ヶ月が目安です。

また、転職の際は、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」が必要になることがあります。うっかり忘れないように注意してください。

3. 就労資格証明書の質問

就労資格証明書について、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください

就労ビザの方が転職する場合で、ビザの更新が近いとき(在留期間満了日まで3ヶ月を切っているとき等)は、就労資格証明書の申請をせずにビザの更新申請をしてしまいましょう

ただ、転職していない場合の更新と比べると、申請書類が多く必要となり、審査期間も長くかかります(新規でのビザ申請に近い形の申請となります)。

不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるためにも、慎重に手続を進めましょう。

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