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特定活動ビザとは

オフィス街で立っている特定活動ビザの女性の写真

特定活動 Designated Activities

特定活動ビザは、外国人の方それぞれに活動を指定して認められるビザです。

他のビザには該当しない活動の受皿としての役割があり、たとえば、次のような場合に認められます。

  • 日本の大学卒業後に日本語を活かした幅広い就労活動をするとき(告示46号)
  • 学校卒業後も引き続き就職活動をするとき(告示外特定活動)
  • 会社都合で退職することになり、在留期限後も引き続き就職活動をするとき(告示外特定活動)
  • ビザの変更・更新が不許可となってしまい、出国の準備をするとき(告示外特定活動)

もくじ

1. 特定活動ビザ:入管法の規定

入管法では、次のように定められています。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の5の表

特定活動ビザは、法務大臣があらかじめ告示で定める告示特定活動と、それ以外の告示外特定活動に分けられます。

在留期間は、告示特定活動は「5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月」の中でいずれかの期間(別に期間を指定する必要があるものを除く)、告示外特定活動は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」が決定されます。EPA看護師、EPA介護福祉士については「3年または1年」が決定されます。

なお、特定活動ビザでの在留中に、在留目的を変更等して指定された活動以外の活動を行うときは、在留資格変更許可申請を行い
許可を受ける必要があります。

2. 特定活動ビザ:告示特定活動

法務大臣があらかじめ告示で定める活動を告示特定活動といいます。

特定活動告示では、次の1号から50号までの活動が定められています(2021年11月告示改正時点)。

1 家事使用人(外交・公用)

別表第1に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

特定活動告示1号

 別表第1 
  1. 日本国政府が接受した外交官又は領事官
  2. 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
  3. 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
  4. 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
  5. 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
  6. 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)第1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
  • 1号「家事使用人(外交・公用)」は、雇用主である別表第1の者(外交官等)の家事に従事する活動について定めています。

  • 要件は次のとおりです。

     別表第1の外国人のいずれかに雇用されたこと

     雇用主が使用する言語で日常会話ができること

     個人的使用人として雇用されたこと

     18歳以上であること


  • 別表第1③④⑤⑥に雇用される家事使用人の人数は、申請人1名に限られます。

    別表第1③④⑤⑥に「申請人以外に家事使用人を雇用していない」とあるため、申請人のほかに家事使用人(常勤または非常勤の日本人を含む)が雇用されているときは、これに該当しません。

  • 在留期間は、5年(最長の在留期間)または3年を決定されることはありません。

    そのため、永住許可の3要件③ウ「最長の在留期間をもって在留していること」を満たさず、永住者ビザを取得することはできません。

2号 家事使用人(家庭事情型)

別表第2に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

特定活動告示2号

 別表第2 
  1. 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収1,000万円以上であるもの
  2. 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
  3. 
申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

  • 2号「家事使用人(家庭事情型)」は、雇用主である別表第2の者(高度専門職外国人、経営・管理ビザで在留する事業所の長、法律・会計業務ビザで在留する事務所の長など)の家事に従事する活動について定めています

  • 家庭事情は、雇用主に13歳未満の子がいること、又は病気・ケガや日本の企業等で常勤職員として就労していることを理由に日常の家事を行うことができない配偶者がいることを意味します。

  • 要件は次のとおりです。

     別表第2の外国人のいずれかに雇用されたこと

     雇用主が使用する言語で日常会話ができること

     個人的使用人として雇用されたこと

     18歳以上であること

     月額20万円以上の報酬を受けること


  • 家事使用人の人数は、申請人1名に限られます。

    別表第2に「申請人以外に家事使用人を雇用していない」とあるため、申請人のほかに家事使用人(常勤または非常勤の日本人を含む)が雇用されているときは、これに該当しません。

  • 別表第2の「申請の時点」は、上陸許可申請の時点を意味します。

    なお、雇用主の変更があったときは、新たな雇用主との契約に基づき在留期間の更新申請等を行った時が「申請の時点」となります。

  • 別表第2の「病気等」は、病気・ケガだけでなく、日本の企業等で常勤職員として就労していることが含まれます

    ◎くわしくは、次のページを参照してください。

    【出入国在留管理庁】家事使用人の雇用主に係る要件の運用について

  • 別表第2①の「世帯年収」は、雇用主の高度専門職外国人が受ける報酬*と、高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。

    親や同居人の収入は含まれません。また、個人的な株式運用で得た利益等は、報酬に該当しないため、世帯年収に含まれません。


    報酬* … 「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいう。具体的には、原則として基本給と賞与(ボーナス)をいう。通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含まない。

  • 別表第2①の「1,000万円以上」は、雇用主である高度専門職外国人の日本入国後の予定世帯年収が1,000万円以上であることをいいます。

    1,000万円以上であることは、在留期間の更新時にも求められます。

  • 別表第2②③の「地位」は、名称・肩書にとらわれることなく、事業所等の規模・形態・業種や、報酬額・事業所等における権限等を考慮して、総合的に判断されます。

    ◎くわしくは、次のページを参照してください。

    【出入国在留管理庁】家事使用人の雇用主に係る要件の運用について

  • 本号での在留中に、雇用主の13歳未満であった子が13歳に達したときや配偶者が病気の回復等により日常の家事に従事することができるようになったときでも、同じ雇用主に雇用されている限り、そのことによりビザの更新が不許可となることはありません。

  • 別表第2①の高度専門職外国人が、ポイント合計が70点未満で在留期間の更新ができずにビザを変更した場合は、家事使用人の引き続きの在留は原則として認められません。

    ただし、雇用主の変更後のビザが経営・管理ビザまたは法律・会計業務ビザで、別表第2の要件を満たすときは、引き続きその雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。

  • 高度専門職外国人、経営・管理ビザ法律・会計業務ビザの雇用主が身分系のビザ(永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者)を取得した場合、その取得前から雇用していた同一の家事使用人を引き続き雇用したいとして、その家事使用人の特定活動ビザの在留期間更新許可申請があったときは、雇用主のビザが変更になったことのみを理由として不許可とはせずに、引き続き雇用することの必要性等を総合的にみて判断するとされいて、告示外特定活動での特定活動ビザを認められる可能性があります。

  • 在留期間は、5年(最長の在留期間)または3年を決定されることはありません。

    そのため、永住許可の3要件③ウ「最長の在留期間をもって在留していること」を満たさず、永住者ビザを取得することはできません。

22 家事使用人(入国帯同型)

申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が1,000万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第26条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動

特定活動告示2号の2

  • 2号の2「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主である高度専門職外国人(高度専門職ビザで在留する者)の家事に従事する活動について定めています。

  • 入国帯同は、雇用主(高度専門職外国人)が、外国で雇用していた家事使用人を日本に一緒に連れていくことを意味します。

  • 要件は次のとおりです。

     高度専門職外国人に雇用されたこと

     雇用主が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと

     申請の時点で、雇用主の日本入国後の予定世帯年収が1,000万円以上であること

     雇用主が使用する言語で日常会話ができること

     個人的使用人として雇用されたこと

     18歳以上であること

     次のいずれかに該当すること

     雇用主と共に日本に転居する場合: 継続して1年以上その雇用主に個人的使用人として雇用されていること

     雇用主と共に日本に転居しない場合: 雇用主が日本に転居するまで継続して1年以上その雇用主に個人的使用人として雇用され、かつ、その雇用主の転居後引き続きその雇用主またはその雇用主が日本に転居する前に同居していた親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)に個人的使用人として雇用されていること

     雇用主の費用負担で雇用主と共に日本から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除く)することが予定されていること

     月額20万円以上の報酬を受けること

  • 事使用人の人数は、申請人1名に限られます。

    「申請人以外に家事使用人を雇用していない」とあるため、申請人のほかに家事使用人(常勤または非常勤の日本人を含む)が雇用されているときは、これに該当しません。


  • 申請の時点」は、上陸許可申請の時点を意味します。

  • 世帯年収」は、雇用主の高度専門職外国人が受ける報酬*と、高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。

    親や同居人の収入は含まれません。また、個人的な株式運用で得た利益等は、報酬に該当しないため、世帯年収に含まれません。


    報酬* … 「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいう。具体的には、原則として基本給と賞与(ボーナス)をいう。通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含まない。

  • 1,000万円以上」は、雇用主である高度専門職外国人の日本入国後の予定世帯年収が1,000万円以上であることをいいます。

    1,000万円以上であることは、在留期間の更新時にも求められます。

  • 高度専門職外国人が、ポイント合計が70点未満で在留期間の更新ができずにビザを変更した場合は、家事使用人の引き続きの在留は原則として認められません。

    ただし、雇用主の変更後のビザが経営・管理ビザまたは法律・会計業務ビザで、別表第2の要件を満たすときは、引き続きその雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。

  • 在留期間は、5年(最長の在留期間)または3年を決定されることはありません。

    そのため、永住許可の3要件③ウ「最長の在留期間をもって在留していること」を満たさず、永住者ビザを取得することはできません。

  • 本号の家事使用人(入国帯同型)は、他のビザからの変更や、雇用主の変更によるビザの変更は認められません。

23 家事使用人(金融人材型)

次のいずれにも該当する高度専門職外国人に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動

 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。

 当該高度専門職外国人の世帯年収に係る次の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

(1)1,000万円以上3,000万円未満
申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

(2)3,000万円以上
申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人であること。

特定活動告示2号の3

  • 2号の3「家事使用人(金融人材型)」は、雇用主である投資運用業等に従事する高度専門職外国人の家事に従事する活動について定めています。

  • 要件は次のとおりです。

     雇用主である高度専門職外国人が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業または同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること

     雇用主である高度専門職外国人の世帯年収に係る次の区分に応じ、それぞれ定める要件に該当すること

    (1)1,000万円以上3,000万円未満
    申請人以外に家事使用人を雇用していないこと

    (2)3,000万円以上
    申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人であること


     雇用主が使用する言語で日常会話ができること

     個人的使用人として雇用されたこと

     18歳以上であること

     月額20万円以上の報酬を受けること

  • 世帯年収」は、雇用主の高度専門職外国人が受ける報酬*と、高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。

    親や同居人の収入は含まれません。また、個人的な株式運用で得た利益等は、報酬に該当しないため、世帯年収に含まれません。


    報酬* … 「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいう。具体的には、原則として基本給と賞与(ボーナス)をいう。通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含まない。


  • 1,000万円以上」または「3,000万円以上」は、雇用主である高度専門職外国人の日本入国後の予定世帯年収が1,000万円以上であることをいいます。

    1,000万円以上または3,000万円以上であることは、在留期間の更新時にも求められます。

  • 高度専門職外国人が、ポイント合計が70点未満で在留期間の更新ができずにビザを変更した場合は、家事使用人の引き続きの在留は原則として認められません。

    ただし、雇用主の変更後のビザが経営・管理ビザまたは法律・会計業務ビザで、別表第2の要件を満たすときは、引き続きその雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。

  • 在留期間は、5年(最長の在留期間)または3年を決定されることはありません。

    そのため、永住許可の3要件③ウ「最長の在留期間をもって在留していること」を満たさず、永住者ビザを取得することはできません。

3 台湾日本関係協会職員、その家族

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

特定活動告示3号

4号 駐日パレスチナ総代表部職員、その家族

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

特定活動告示4号

5号 ワーキング・ホリデー(台湾以外)

日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府若しくはオランダ王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府若しくはスウェーデン王国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く。)

特定活動告示5号

  • 5号「ワーキング・ホリデー(台湾以外)」は、次の活動が該当します。

    ①日本文化や日本の一般的な生活様式を理解するため、日本で一定期間の休暇を過ごす活動

    ②上記の活動を行うために必要な旅行資金を補うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く)

  • ワーキング・ホリデーは、外国の日本大使館等で発給された査証を前提として許可されます

    そのため、すでに日本に在留している方が、現在のビザをワーキング・ホリデーのための特定活動ビザに変更することはできません。

  • ワーキング・ホリデーのための特定活動ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザへの変更は、申請人の国籍等によって認められないことがあります。申請の際は、事前に出入国在留管理局へ確認しましょう。

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【外務省】ワーキング・ホリデー制度

5号の2 ワーキング・ホリデー(台湾)

別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等(法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

特定活動告示5号の2

 別表第3 
  1. ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
  2. ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  3. 1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  4. 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
  5. 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
  6. 台湾の権限のある機関が発行した法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること。
  7. 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
  8. 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
  9. 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
  10. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

  • 5号の2「ワーキング・ホリデー(台湾)」は、ワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者が行う、次の活動が該当します。

    ①日本文化や日本の一般的な生活様式を理解するため、日本で最長1年間の休暇を過ごす活動

    ②上記の活動を行うために必要な旅行資金を補うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く)

  • ワーキング・ホリデー(台湾)は、日本台湾交流協会事務所(台北・高雄)で発給された査証を前提として許可されます

    そのため、すでに日本に在留している方が、現在のビザをワーキング・ホリデーのための特定活動ビザに変更することはできません。

  • ワーキング・ホリデー査証の発給要件として、大学を卒業していることは求められません。

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【日本台湾交流協会】ワーキング・ホリデー制度

    【外務省】ワーキング・ホリデー制度

6 アマチュアスポーツ選手

オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

特定活動告示6号

  • 6号「アマチュアスポーツ選手」は、アマチュアスポーツの選手としての活動について定めています。

  • オリンピック大会、世界選手権大会」は、「国際的な競技会」の例示です。

    国際的な競技会」は、多数の国が自国を代表する選手・チームなどを派遣して開催されるような競技会、又は規模的にこれに準ずるような競技会を意味します(例:ワールドカップ・アジア大会など)。

    2国間または特定国間の親善競技会等は、この国際的な競技
    会には含まれません。

  • 本号で在留する者の家族(扶養を受ける配偶者・子)は、次号7号での在留を認められます。

  • スポーツ選手が該当するビザは、①特定活動ビザ(告示6号)、②興行ビザ、③短期滞在の3つがあります。

    ①特定活動ビザ(告示6号) … アマチュアスポーツ選手

    例: 実業団チームの選手、社会人チームの選手など

    ②興行ビザ … プロスポーツ選手

    例: プロ野球選手、プロサッカー選手、プロバスケットボール選手、プロアイスホッケー選手、プロフットサル選手、プロゴルファー、プロテニス選手、大相撲力士、プロボクサー、プロレスラー、プロ格闘家、モータースポーツのプロドライバー・ライダー、競馬のジョッキー、競輪選手など

    ③短期滞在 … 報酬が発生しない大会への参加

    例: オリンピック大会への出場、国際大会への参加など

  • 監督・コーチなどのスポーツ指導者は、技能ビザの対象となります。

    プロスポーツの監督・コーチなどで、チームと一体として出場しプロスポーツ選手と共に入国し在留する方は、興行ビザの対象となります。

7号 6号の家族

前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示7号

  • 7号「6号の家族」は、6号「アマチュアスポーツ選手」の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

8号 国際仲裁代理人

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)

特定活動告示8号

  • 8号「国際仲裁代理人」は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く)が該当します。

  • 外国弁護士が、上記の業務を日本の公私の機関との契約に基づいて行うときは、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。

9号 インターンシップ(報酬あり)

外国の大学学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示9号

  • 9号「インターンシップ(報酬あり)」は、外国の大学生(卒業・修了により学位を授与される教育課程(通信教育課程を除く)に在籍する者に限る)が、教育課程の一部として、大学と日本の機関との契約に基づきその日本の機関から報酬を受けて、1年を超えない期間、かつ、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で、その日本の機関の業務に従事する活動が該当します。

  • 外国の大学」は、学位を授与される教育課程であれば、短期大学・大学院も対象となります。

  • 学生」は、日本入国時に18歳以上である者に限られます。また、通信教育課程に在籍する者は対象となりません。

  • 報酬」は、インターンシップ(就業体験)を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭です。

    報酬か、報酬ではない実費的なもの(交通費・居住費・食費など)かは、支給される手当の個々の内容により判断されます。

  • 修業年限」は、申請人の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最短の期間をいいます。

  • 業務」は、大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは認められないような、同一の作業の反復に主として従事するものは認められません。

  • インターンシップで来日する外国の学生のビザは、報酬の有無等により次のようになります。

    ①報酬を受ける場合
    → 特定活動ビザ(9号)

    ②報酬を受けない場合(無報酬)

    活動期間が90日以内のとき
    → 
    短期滞在

    活動期間が90日を超えるとき
    → 
    文化活動ビザ

  • インターンシップは、教育課程の一部として行われるため、インターンシップを行う日本の企業に十分な受入体制・指導体制が確保されている必要があります。また、単位の取得が可能である等、学業の一環として行われることが要件となるため、インターンシップの内容と学生の専攻に関連性が認められる必要があります。

  • 教育課程の一部でないもの(単位取得に関係しないもの)は、12号「サマージョブ」に該当する可能性があります。

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【出入国在留管理庁】「特定活動」(告示9号)インターンシップガイドライン

    【出入国在留管理庁】インターンシップをご希望のみなさまへ

10号 英国人ボランティア

日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動

特定活動告示10号

11号 改正により削除

削除

特定活動告示11号

12号 サマージョブ

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示12号

  • 12号「サマージョブ」は、外国の大学生が夏休み等を利用して、短期間、日本の企業で業務を体験する活動について定めています。

    外国の大学生(卒業・修了により学位を授与される教育課程(通信教育課程を除く)に在籍する者に限る)が、学業の遂行・将来の就業に資するものとして、大学と日本の機関との契約に基づきその日本の機関から報酬を受けて、大学でその者に授業が行われない期間、かつ、3ヶ月を超えない期間内で、大学が指定したその日本の機関の業務に従事する活動が該当します。

  • 日本の機関の業務に従事する期間は、大学の授業が行われない期間(夏季休暇等)、かつ、3ヶ月以内である必要があります。

  • 12号「サマージョブ」は、9号「インターンシップ(報酬あり)」と異なり、教育課程の一部でなくても(単位取得に関係しないものでも)認められます

    ただし、業務は「学業の遂行・将来の就業に資するもの」である必要があります。

13号 改正により削除

削除

特定活動告示13号

14号 改正により削除

削除

特定活動告示14号

15号 国際文化交流に係る講義を行う外国の大学生

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第4に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動

特定活動告示15号

 別表第4 
  1. 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
  2. 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
  3. 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

  • 15号「国際文化交流に係る講義を行う外国の大学生」は、外国の大学生が夏休み等を利用して、短期間、日本の小学校・中学校などで国際文化交流に係る講義を行う活動について定めています。

    外国の大学生(卒業・修了により学位を授与される教育課程(通信教育課程を除く)に在籍する者に限る)が、別表第4の要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、日本の公私の機関との契約に基づきその機関から報酬を受けて、大学でその者に授業が行われない期間、かつ、3ヶ月を超えない期間内で、次の①から⑥の日本の教育機関において国際文化交流に係る講義を行う活動が該当します。

    ①小学校(義務教育学校の前期課程を含む)

    ②中学校(義務教育学校の後期課程を含む)

    ③高等学校

    ④中等教育学校

    ⑤特別支援学校

    ⑥専修学校または各種学校

    参考 >【文部科学省】専修学校・各種学校の振興

  • 国際文化交流に係る講義を行う期間は、大学の授業が行われない期間(夏季休暇等)、かつ、3ヶ月以内である必要があります。

  • 15号「国際文化交流に係る講義を行う外国の大学生」は、9号「インターンシップ(報酬あり)」や12号「サマージョブ」と異なり、外国の大学生が所属する「大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき」行うこととはされていません。

16号 EPAインドネシア看護師候補者

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書10(以下「インドネシア協定附属書」という。)第1編第6節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第3項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第1編第6節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示16号

17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者

インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示17号

18号 EPAインドネシア看護師の家族

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示18号

  • 18号「EPAインドネシア看護師の家族」は、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の看護師免許を受けてEPA看護師として在留する者と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • EPA看護師候補者として在留する者の扶養を受ける者は該当しません。

  • 家族滞在ビザと異なり、扶養者と「同居」する必要があります。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

19号 EPAインドネシア介護福祉士の家族

インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示19号

  • 19号「EPAインドネシア介護福祉士の家族」は、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の介護福祉士の資格を取得してEPA介護福祉士として在留する者と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • EPA介護福祉士候補者として在留する者の扶養を受ける者は該当しません。

  • 家族滞在ビザと異なり、扶養者と「同居」する必要があります。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

20号 EPAフィリピン看護師候補者

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第12条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第9条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第10条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示20号

21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者

フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示21号

22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者

フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

特定活動告示22号

23号 EPAフィリピン看護師の家族

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示23号

  • 23号「EPAフィリピン看護師の家族」は、日本とフィリピンの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の看護師免許を受けてEPA看護師として在留する者と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • EPA看護師候補者として在留する者の扶養を受ける者は該当しません。

  • 家族滞在ビザと異なり、扶養者と「同居」する必要があります。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

24号 EPAフィリピン介護福祉士の家族

フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示24号

  • 24号「EPAフィリピン介護福祉士の家族」は、日本とフィリピンの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の介護福祉士の資格を取得してEPA介護福祉士として在留する者と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • EPA介護福祉士候補者として在留する者の扶養を受ける者は該当しません。

  • 家族滞在ビザと異なり、扶養者と「同居」する必要があります。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

25号 医療滞在者

本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

特定活動告示25号

  • 25号「医療滞在者」は、次の活動が該当します。

    ①日本に相当期間(90日を超える期間)滞在して、病院または診療所に入院し、疾病または傷害について医療を受ける活動(出産を含む)

    ②その入院の前後に、疾病または傷害について継続して医療を受ける活動

    滞在期間が90日以内のときは、短期滞在の対象となります。

  • 入院の前後」に受ける医療は、入院の直接的な要因となった疾病または傷害に起因するものに限られます。

  • 継続して医療を受ける活動」は、入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味します。

    医療に連続性・継続性があるか否かは、医師の診断書により個別に判断されます。

  • 病院または診療所に入院せずに、ホテル・知人の家などに滞在して療養する者は対象となりません。

  • 国民健康保険への加入はできません(国民健康保険法第6条第1項第11号、同法施行規則第1条第1項第2号)。

  • 本号から別のビザへの変更は、原則として許可されません。

  • 本号で在留する者の付添人は、次号26号での在留を認められます。

26号 25号の付添人

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

特定活動告示26号

  • 26号「25号の付添人」は、25号「医療滞在者」の日常生活上の世話をする活動(就労活動を除く)が該当します。

  • 日常生活上の世話」は、医療滞在者の入院中の身の回りの世話や、入院前・退院後の病院への送迎などです。

  • 就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

    そのため、日常生活上の世話をする活動の対価として報酬を受けるなどの就労活動を行うことはできません。

  • 親族でない者(友人等)も付添人となりえますが、医療滞在者との関係性を慎重に審査されます。

  • 付添人の人数は、その必要性について個別に判断されます。

  • 医療滞在者と同じように、同伴者も国民健康保険への加入はできません(国民健康保険法第6条第1項第11号、同法施行規則第1条第1項第2号)。

  • 本号から別のビザへの変更は、原則として許可されません。

27号 EPAベトナム看護師候補者

平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「ベトナム交換公文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示27号

28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者

ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

特定活動告示28号

29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者

ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

特定活動告示29号

30号 EPAベトナム看護師の家族

ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示30号

  • 30号「EPAベトナム看護師の家族」は、日本とベトナムの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の看護師免許を受けてEPA看護師として在留する者と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • EPA看護師候補者として在留する者の扶養を受ける者は該当しません。

  • 家族滞在ビザと異なり、扶養者と「同居」する必要があります。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

31号 EPAベトナム介護福祉士の家族

ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示31号

  • 31号「EPAベトナム介護福祉士の家族」は、日本とベトナムの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の介護福祉士の資格を取得してEPA介護福祉士として在留する者と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • EPA介護福祉士候補者として在留する者の扶養を受ける者は該当しません。

  • 家族滞在ビザと異なり、扶養者と「同居」する必要があります。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

32号 外国人建設就労者

本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動

特定活動告示32号

  • 32号「外国人建設就労者」は、日本の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、その機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動が該当します。

  • 外国人建設就労者は、告示(外国人建設就労者受入事業に関する告示)で定める次の要件を満たしている必要があります。

     建設分野技能実習に1年11ヶ月以上従事したことがあること(

     技能実習期間中に素行が善良であったこと

    技能実習2号または技能実習3号の活動に1年11ヶ月以上従事していることが必要です。

  • 外国人建設就労者受入事業の実施期間は、2015年4月1日から2021年3月31日までです。

    2023年4月1日以降は、外国人建設就労者として就労することはできません

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【国土交通省】概要、関係資料等【外国人建設就労者受入事業】

33号 高度専門職外国人の就労する配偶者

高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動

特定活動告示33号

 別表第5 
  1. 研究を行う業務に従事する活動
  2. 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
  3. 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
  4. 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの

     商品又は事業の宣伝に係る活動
     放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
     商業用写真の撮影に係る活動
     商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

  • 33号「高度専門職外国人の就労する配偶者」は、高度専門職外国人の配偶者が、一定の要件のもと行う、別表第5のいずれかの就労活動が該当します。

  • 要件は次のとおりです。

     高度専門職外国人である配偶者と同居すること

     日本の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

     行おうとする活動が別表第5のいずれかに該当すること

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 別表第5①の「研究を行う業務に従事する活動」は、研究ビザの活動*とほぼ同じですが、研究ビザの活動のように「教授の項の下欄に掲げる活動を除く」とはされていません。

    そのため、教授ビザの活動*も「研究を行う業務に従事する活動」に含まれえます。

    研究ビザの活動* … 「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)」のこと

    教授ビザの活動* … 「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」のこと

  • 学歴や職歴についての要件はありません

  • 資格外活動許可(包括的許可)を受けて行うアルバイト等と異なり、週28時間以内の時間制限はなく、フルタイムでの就労が可能です。

  • 要件に「高度専門職外国人である配偶者との同居すること」があります。

    配偶者と別居したときは、許可された就労活動を行うことは認められません。就労すると資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となりえます。

  • 本号での在留中に指定された活動を変更(契約先の機関の変更を含む)する方は、在留資格変更許可申請が必要です。

34号 高度専門職外国人またはその配偶者の親

高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動

特定活動告示34号

  • 34号「高度専門職外国人またはその配偶者の親」は、高度専門職外国人またはその配偶者の親が、一定の要件のもと行う、日常的な活動が該当します。

  • 要件は次のとおりです。

     申請の時点で、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること

     申請人の子または子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること

     高度専門職外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子の養育すること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の高度専門職外国人に対し、介助・家事・その他の必要な支援をすること

     高度専門職外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること

  • 申請の時点」は、上陸許可申請の時点をいいます。

  • 世帯年収」は、雇用主の高度専門職外国人が受ける報酬*と、高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。

    親や同居人の収入は含まれません。また、個人的な株式運用で得た利益等は、報酬に該当しないため、世帯年収に含まれません。

    報酬* … 「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいう。具体的には、原則として基本給と賞与(ボーナス)をいう。通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含まれない。

  • 7歳未満の子」は、高度専門職外国人と配偶者の間の実子のほか、婚姻前に出生した実子(連れ子)や養子が含まれます。

    そのため、養子の養育目的で親を呼びよせることもできます。

  • 高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る」は、申請人が高度専門職外国人の父または母であるときは、高度専門職外国人の配偶者の父または母が本号で在留していないことを意味します。

    反対に、申請人が高度専門職外国人の配偶者の父または母であるときは、高度専門職外国人の父または母が本号で在留していないことを意味します。

  • 在留中は同居が継続していることが必要です。在留中に高度専門職外国人と別居したときは、許可された養育活動等を行うことは認められないことになります。

    この場合でも、直ちに、かつ、かならずビザを取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。

  • 子が7歳に達したときは、その子を養育するために在留している高度専門職外国人またはその配偶者の親は、引き続き在留することが認められません

    この場合でも、直ちに、かつ、かならずビザを取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。

35号 外国人造船就労者

本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号)にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動

特定活動告示35号

  • 35号「外国人造船就労者」は、日本の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画または企業単独型適正監理計画に基づき、その機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動が該当します。

  • 外国人造船就労者は、告示(外国人造船就労者受入事業に関する告示)で定める次の要件を満たしている必要があります。

     造船分野技能実習におおむね2年間従事したことがあること(

     技能実習期間中に素行が善良であったこと

    技能実習2号または技能実習3号の活動におおむね2年間従事していることが必要です。

  • 外国人造船就労者受入事業の実施期間は、2015年4月1日から2021年3月31日までです。

    2023年4月1日以降は、外国人造船就労者として就労することはできません

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【国土交通省】造船分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人造船就労者受入事業)

36号 特定研究等活動

本邦の公私の機関(別表第6に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

特定活動告示36号

 別表第6 
  1. 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
  2. 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
  3. 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
  4. 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

  • 36号「特定研究等活動」は、日本の機関(別表第6の要件に該当する機関で、法務大臣が指定するもの)との契約に基づいて、その機関の施設において、高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動(教育は、大学・大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)においてするもの)又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動が該当します。

  • 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究」は、通常は修士課程修了以上の者が行う水準の研究であって、基礎的・創造的分野におけるものをいいます。

  • 特定の分野」は、学術上一般的に独立した研究分野として具体的に特定されている必要があります。

    自然科学の分野・人文科学の分野といった漠然としたものは特定されているとはいえず、より具体的なものでなければなりません。

    過去に認められた研究分野としては、ナノテクノロジー・バイオテクノロジー・光科学技術・ライフサイエンス・情報処理技術・素粒子科学・自動車産業に関する経済学などがあります(これら以外でも認められます)。

  • 研究体制を整備」していると認められるには、その機関の施設の規模・研究費などが研究分野に応じて確保され、その研究を行う体制が整備されていることが必要です。

  • 特定研究の成果」の利用については、特定研究機関の案内書(パンフレット等)や登記事項証明書、その他参考となる資料(陳述書等)の提出によって判断されます。

  • 参考
    【出入国在留管理庁】過去に特区計画で認定された主な機関名一覧【特定研究等活動】

  • 本号で在留する者の家族(扶養を受ける配偶者・子)は、特定活動ビザ(告示38号)での在留を認められます。

  • 本号で在留する者の父母や本号で在留する者の配偶者の父母は、一定の要件*のもと、特定活動ビザでの在留を認められます。

    一定の要件* … ①扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること、②外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと、③扶養者とともに日本に転居すること

  • 在留期間は「5年」が決定されます。

37号 特定情報処理活動

別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動

特定活動告示37号

 別表第7 
  1. 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

    ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。

     当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

     当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。)したこと。

    ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 別表第8 
  1. 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
  2. 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
  3. 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

38号 36号または37号の家族

第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動告示38号

39号 36号または37号の親

第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動

特定活動告示39号

40号 観光、保養等目的の長期滞在者(ロングステイ)

次のいずれにも該当する18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第2条第5号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第9に掲げるものの国籍者等であること。

 申請の時点において、申請人及びその配偶者預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること。

 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

特定活動告示40号

 別表第9 

アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

  • 40号「観光、保養等目的の長期滞在者(ロングステイ)」は、上記イロハのすべてに該当する18歳以上の者が、日本に1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動が該当します。

  • その他これらに類似する活動」は、スポーツ、親族・知人訪問、娯楽、参詣、競技会・コンテストなどへのアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習への参加などです。

    業務連絡や就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含みません。

  • 申請の時点」は、上陸許可申請の時点をいいます。

    そのため、在留期間更新許可申請を行った時点で、3,000万円以上の預貯金残高がなかったとしても、指定された活動に変更が生じたことにはならず、更新が認められえます。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 預貯金の額」は、夫婦の預貯金額を合算することが可能です。

    夫婦の一方のみが入国を希望するときは、他方の配偶者名義の預貯金の額を入国を希望する者の資産に加えて計算することができます。

  • 夫婦の一方がすでに本号の活動を指定されていて、他方の配偶者も本号の活動を指定されて日本に入国することを希望するとき、又は夫婦が同時に本号の活動を指定されて日本に入国することを希望するときは、夫婦で合算して6,000万円以上の預貯金がある必要があります。

    夫婦の一方に6,000万円以上の預貯金があれば、他方の配偶者名義の預貯金がないときでも、夫婦の両方に本号の活動を認められえます。

  • 在留期間は、原則として6ヶ月が決定され、入国後1回に限り更新を認められます。

    次号の41号で日本に在留する者が、40号で日本に在留する者が出国したことや預貯金が増加したこと等を理由として40号へ在留資格を変更するときや、その変更した者が在留期間を更新するときは、これまで40号・41号で日本に在留した期間と合わせて、1年を超えない範囲で6ヶ月を上限として月単位で在留期間が決定されます。

  • 資格外活動許可は、原則として許可されません。

  • 国民健康保険への加入はできません(国民健康保険法第6条第1項第11号、同法施行規則第1条第1項第3号)。

  • 本号で在留する者に同行する配偶者は、次号41号での在留を認められます。

41号 40号に同行する配偶者

前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

特定活動告示41号

  • 41号「40号に同行する配偶者」は、40号「観光、保養等目的の長期滞在者」に同行する配偶者で、40号イハに該当するものが、日本に1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動が該当します。

  • 同行する」は、日本で40号「観光、保養等目的の長期滞在者」と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが求められるという趣旨です。

    かならずしも、40号「観光、保養等目的の長期滞在者」と同時に入国する必要はありません。

    ただし、本号の同行配偶者が、40号「観光、保養等目的の長期滞在者」に先行して単独で入国することや、40号「観光、保養等目的の長期滞在者」が出国した後に単独で日本に在留することは認められません。


  • その他これらに類似する活動」は、40号と同じように、スポーツ、親族・知人訪問、娯楽、参詣、競技会・コンテストなどへのアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習への参加などです。

    業務連絡や就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含みません。

  • 日本在留中は、日常的な買い物等ある程度の単独行動は認められますが、夫婦が相当の期間別々に住居地を構え観光等の活動を行うときは、同行しているとは認められません。

  • 在留期間は、原則として6ヶ月が決定され、入国後1回に限り更新を認められます。

    在留期間を更新するときは、滞在予定期間や40号「観光、保養等目的の長期滞在者」の在留期限までの残余期間に応じ、6ヶ月を上限として月単位で在留期間が決定されます。

  • 資格外活動許可は、原則として許可されません。

  • 観光、保養等目的の長期滞在者と同じように、同行する配偶者も国民健康保険への加入はできません(国民健康保険法第6条第1項第11号、同法施行規則第1条第1項第4号)。

42号 製造業外国従業員

本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成28年経済産業省告示第41号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動

特定活動告示42号

  • 42号「製造業外国従業員」は、日本の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、その機関の外国の事業所の職員が、その機関がその国に設ける生産施設で中心的な役割を果たすための技術・知識を身に付けるため、その機関の日本の生産拠点で製造業務に従事する活動が該当します。

  • 経済産業省の所掌に係る製造事業者は、「製造業外国従業員受入事業」制度を利用することで、最長1年間、外国の事業所の職員を日本の事業所(生産拠点)に受け入れて、知識・ノウハウ等を学んでもらうこと(特定の専門技術を修得するための転勤者の受け入れ)ができます

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【経済産業省】製造業外国従業員受入事業

43号 日系4世

別表第10に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して5年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

特定活動告示43号

 別表第10 
  1. 次のイ又はロのいずれかに該当すること。

     日本人の子として出生した者の実子の実子(日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子を除く。)

     日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子の実子(イに該当する者を除く。)
  2. 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  3. 帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
  4. 申請の時点において、本邦における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。
  5. 健康であること。
  6. 素行が善良であること。
  7. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
  8. 次のいずれかに該当していること。

    ただし、申請人が本則第43号に掲げる活動を指定されて、通算して3年を超えて本邦に在留することとなる場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明され、かつ、当該活動を指定されて本邦に在留していたときの活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていること。

     基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。

     基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(申請人が本則第43号に掲げる活動を指定されて、通算して1年を超えて本邦に在留することとなる場合を除く。)。
  9. 法第7条の2第1項の申請をした日が、本則第43号に掲げる活動を指定されて交付された在留資格認定証明書の総数(当該申請のあった日の属する年の1月1日から12月31日までの間における総数をいう。)が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであること。
  • 43号「日系4世」は、次の活動が該当します。

    ①日本文化や日本の一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む)

    ②これらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く)

  • 日系の方は、未成年・未婚の4世(定住者告示6号ハ)まで定住者ビザの対象となります。

    本号は、定住者ビザの対象とならない、18歳以上30歳以下の日系4世で、一定の要件をクリアする方を対象としています。

  • 対象者は上記の別表第10の要件すべてに該当する方で、在留期間は最長で5年となります。

  • 日本での活動をスムーズに行えるように、必要な支援を無償で行う個人または団体(日系4世受入れサポーター)がいることが求められます

  • 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」は日本語能力試験でいうN3レベル、「基本的な日本語を理解することができる」はN4レベル、基本的な日本語をある程度理解することができる」はN5レベルに相当します。

    【日本語能力試験】N1~N5:認定の目安

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【出入国在留管理庁】日系四世の更なる受入制度

44号 起業準備者(スタートアップビザ)

経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成30年経済産業省告示第256号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、1年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)

特定活動告示44号

  • 44号「起業準備者(スタートアップビザ)」は、経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が行う、次の活動(最長1年間)が該当します。

    ①日本で起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動

    ②上記の活動に附随して行う報酬を受ける活動

    ③日本で起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続きその事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く)

  • 日本で新たに起業しようとする方は、認定を受けた地方公共団体が実施する「外国人起業活動促進事業」制度を利用することで、事業を始めるための準備期間として、最長1年間(6ヶ月後に更新)本号で在留することができます。

  • 本号で在留する者の家族(扶養を受ける配偶者・子)は、次号45号での在留を認められます。

  • くわしくは、次のページを参照してください。

    【経済産業省】外国人起業活動促進事業に関する告示

45号 44号の家族

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示45号

  • 45号「44号の家族」は、44号「起業準備者」の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

46号 日本の大学卒業者の幅広い就労活動

別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

特定活動告示46号

 別表第11 
  1. 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
  4. 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
  • 46号「日本の大学卒業者の幅広い就労活動」は、別表第11の要件をすべて満たす者が、指定された日本の機関との契約に基づいて、常勤の職員として当該機関の業務(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む)に従事する活動が該当します。

    風俗関係の業務や法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)は該当しません。

    具体的な活動内容は、後記の「該当する活動の具体例」を参考にしてください

  • 常勤の職員」は、フルタイムの職員をいいます。

    短期間のパート・アルバイトは対象となりません。

  • 当該機関の業務」(契約機関の業務)に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先での就労はできないとされています。

  • 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」は、単に雇用主等からの作業指示を理解し自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、翻訳・通訳の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

  • 別表第11①「本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」は、日本の4年制大学または大学院の卒業・修了に限られます。

    短期大学、専修学校、外国の大学・大学院の卒業・修了は対象となりません

  • 別表第11②「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」は、一定の報酬額を基準として一律に判断されるものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種業務の日本人と同等額以上であるか、他の企業の同種業務の者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかを判断されます。

    また、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考に判断されます。

    その他に、元留学生が外国で就職し実務経験を積んでいるときは、その経験に応じた報酬が支払われるかについても確認されます。

  • 別表第11③「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。」は、具体的には次のいずれかで証明します。

     日本語能力試験のN1(1級)合格

    【日本語能力試験】N1~N5:認定の目安

     BJTビジネス日本語能力テストの480点以上

    【BJTビジネス日本語能力テスト】レベル&サンプル

     大学または大学院で、日本語を専攻*して大学を卒業

    日本語を専攻* … 日本語に係る学問(日本語学・日本語教育学など)についての学部・学科、研究科等に在籍し、その学問を専門的に履修したことを意味する。

    外国の大学・大学院で日本語を専攻した方も含まれますが、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了していることが必要です。

  • 別表第11④「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」は、従事しようとする業務内容に技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務*が含まれていること、又は今後その業務に従事することが見込まれることを意味します。

    学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務* … 一般的に、大学で修得する知識が必要となるような業務を意味する。例:商品企画・技術開発・営業・管理業務・企画業務(広報)・教育など

  • 契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じて確認されます。

  • 法務大臣が指定する本邦の公私の機関」とされていて、契約機関が指定されます。

    そのため、転職等により契約機関に変更があるときは、在留資格変更許可申請が必要です。同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動・配置換えなどは、変更は不要です。

  • 在留期間は「5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。

    留学ビザからの変更時や初回の更新時は、原則として「1年」が決定されます。

  • 本号の対象となるのは留学ビザの方だけではありません。

    たとえば、日本の大学卒業後に本国に帰国した方や、日本の大学卒業後に別の就労ビザで仕事をしている方なども対象となります。

  • 本号で在留する者の家族(扶養を受ける配偶者・子)は、次号47号での在留を認められます。
  • 飲食店

    店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客も可)。

    厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

  • 工場

    工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を他の外国人従業員や技能実習生に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。

    ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

  • 小売店

    仕入れ・商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売も可)。

    商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

  • ホテル・旅館

    翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客も可)。

    客室の清掃にのみ従事することは認められません。

  • タクシー会社

    観光客(集客)のための企画・立案や、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー(第二種免許が必須)として活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可)。

    車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

  • 介護施設

    外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。

    施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

  • 食品製造会社

    他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。

    単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

47号 46号の家族

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

特定活動告示47号

  • 47号「46号の家族」は、46号の活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が該当します。

  • 配偶者又は」以外の家族は該当しません。そのため、父母や兄弟姉妹は本号の対象となりません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)は含まれません。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

48号 東京オリンピック・パラリンピック関係者

東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の関係者であって、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成26年1月24日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。)が適当と認めるものが、当該大会に係る事業に従事する活動

特定活動告示48号

49号 48号の家族

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動告示49号

50号 スキーインストラクター

別表第12に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動

特定活動告示50号

 別表第12 
  1. 次のいずれかに該当すること。

     公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。

    (1)アルペンスキー・ステージⅠ
    (2)アルペンスキー・ステージⅡ
    (3)アルペンスキー・ステージⅢ
    (4)アルペンスキー・ステージⅣ

     公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 18歳以上であること。
  • 50号「スキーインストラクター」は、別表第12の要件をすべて満たす者が、日本の機関との契約に基づいて、スキーの指導に従事する活動が該当します。

  • 本号は、日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格をもつ方が対象となります。

  • スキーの指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている方については、技能ビザ(上陸基準省令8号)の対象となります。

3. 特定活動ビザ:告示外特定活動

告示により前もって定められていない活動を告示外特定活動といいます。以下では、過去に認められているものを紹介します。

なお、告示外特定活動は、在留資格認定証明書の交付がありません。

行政書士
行政書士

告示特定活動は在留資格認定証明書が交付されますが、告示外特定活動は交付されません。
そのため、他のビザで在留している間に、特定活動ビザへの在留資格変更許可申請を行い許可を受ける必要があります。

学校卒業後の継続就職活動(1年目)

大学や高等専門学校を卒業した者または専修学校専門課程で専門士の称号を取得して卒業した者が、留学ビザの在留期間満了後も日本で継続して就職活動を行うことを希望する場合は、在留状況に問題がない・卒業した教育機関の推薦があるなどのとき、就職活動のための特定活動ビザ(在留期間6ヶ月)を認められます。

さらに、原則として1回の在留期間の更新が認められるため、卒業後も1年間就職活動のための在留が可能です。

  • 次のいずれかに該当する方が対象です。

    1 大学生または高等専門学校生

    留学ビザで在留する、日本の学校教育法上の大学(短期大学・大学院を含む)または高等専門学校(高専)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生を除く)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留を希望する者

    2 専門学校生

    留学ビザで在留する、日本の学校教育法上の専修学校専門課程で専門士の称号を取得しその課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留を希望する者のうち、その課程での修得内容が
    技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労に係るいずれかのビザに該当する活動と関連があると認められるもの

    卒業後に就職活動を始めた方は対象となりません。

  • 在留期間は、原則として「6ヶ月」が決定されます。

  • 在留状況に問題がなければ、原則として1回の在留期間の更新(卒業後1年を超えない範囲内)が認められます。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

  • 資格外活動許可は、インターンシップ(就業体験)により報酬を受ける場合も必要です。

    ◎くわしくは、次のページを参照してください。インターンシップの時間が週28時間以内のときと、週28時間を超えるときの案内があります。

    【出入国在留管理庁】インターンシップをご希望のみなさまへ

  • 継続就職活動者の家族(扶養を受ける配偶者・子)も、特定活動ビザでの在留を認められます。

学校卒業後の継続就職活動(2年目)

大学等を卒業後、就職活動のための特定活動ビザ(上記「学校卒業後の継続就職活動(1年目)」)で就職活動を行っている者が、地方公共団体が実施する就職支援事業(出入国在留管理局の設定する要件に適合するものに限る)の対象となり、地方公共団体からその事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目にその事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望する場合は、在留状況に問題がない等のとき、その事業に参加して行う就職活動のための特定活動ビザ(在留期間6ヶ月)を認められます。

さらに、原則として1回の在留期間の更新が認められるため、1年間(卒業後2年目)就職活動のための在留が可能です。

  • 在留期間は、原則として「6ヶ月」が決定されます。

  • 在留状況に問題がなければ、原則として1回の在留期間の更新(卒業後2年を超えない範囲内)が認められます。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

  • 資格外活動許可は、就職支援事業の一環として行われるインターンシップ以外のインターンシップに参加して報酬を受ける場合も必要です。

    就職支援事業の一環として行われるインターンシップへの参加は、資格外活動許可は不要です。

    ◎くわしくは、次のページを参照してください。インターンシップの時間が週28時間以内のときと、週28時間を超えるときの案内があります。

    【出入国在留管理庁】インターンシップをご希望のみなさまへ

  • 継続就職活動者の家族(扶養を受ける配偶者・子)も、特定活動ビザでの在留を認められます。

日本語教育機関卒業後の継続就職活動

外国の大学(大学院を含む)を卒業し、日本の日本語教育機関に留学している留学生が、日本語教育機関の卒業後も継続して就職活動を行うことを希望するときは、一定の要件のもと、就職活動を行うための特定活動ビザ(在留期間6ヶ月)を認められます。

さらに、原則として1回の在留期間の更新が認められるため、卒業後も1年間就職活動のための在留が可能です。

  • 要件は次のとおりです。

    1.留学生の要件

     外国の大学または大学院を卒業または修了し、学士以上の学位を取得していること。

     在籍していた日本語教育機関での出席状況が良好であること。

     就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。

     日本語教育機関に在籍しているときから、日本での就職活動を行っていること。

     在籍していた日本語教育機関と卒業等後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、就職活動に関する情報提供を受けること。

     日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。

    2.日本語教育機関の要件


     「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件」別表第1に掲げる日本語教育機関であること。

    【出入国在留管理庁】受入れ機関に係る情報

     直近3年間、出入国在留管理局から、日本語教育機関の告示基準第1条第1項第8号ニに規定する「適正校」である旨の通知を連続して受けていること。

    【出入国在留管理庁】日本語教育機関の開設等に係る相談について

     職業安定法に基づく職業紹介事業の許可の取得もしくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。

     在籍していた留学生の日本での就職について、直近1年間に1名以上または直近3年間に2名以上の実績があること。

     本件措置を活用する留学生の就職支援のため、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと。

     本件措置を活用する留学生が、継続就職活動のための特定活動ビザでの在留期間内に就職が決定しなかったとき又は就職活動を取り止めるときは、適切な帰国指導を行うこと。

  • 在留期間は、原則として「6ヶ月」が決定されます。

  • 在留状況に問題がなければ、原則として1回の在留期間の更新(卒業後1年を超えない範囲内)が認められます。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

  • 資格外活動許可は、インターンシップ(就業体験)により報酬を受ける場合も必要です。

    ◎くわしくは、次のページを参照してください。インターンシップの時間が週28時間以内のときと、週28時間を超えるときの案内があります。

    【出入国在留管理庁】インターンシップをご希望のみなさまへ
行政書士
行政書士

上記は、愛知県・広島県など一部の国家戦略特区内でのみ認められていたものですが、2021年9月27日以降、全国で認められるようになりました。

就職内定者

大学等の在学中に就職先が内定した者や、大学等を卒業して継続就職活動中に就職先が内定した者が、企業に採用されるまでの間日本に在留することを希望するときは、一定の要件のもと、採用時期まで日本に在留するための特定活動ビザを認められます。

  • 次のいずれかに該当する方が対象です。

     留学ビザで在留する者

     継続就職活動のための特定活動ビザで在留する者

  • 要件は次のとおりです。

     日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと

     内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6ヶ月以内に採用されること

     技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労に係るいずれかのビザへの変更が見込まれること

     在留状況に問題がないこと

     企業が内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消したときは遅滞なく出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること

  • 大学等を9月に卒業する方が、在学中に就職先が内定し翌年4月採用となった場合で、採用されるまでの間日本に在留することを希望するときも対象となります。

  • 内定後1年または卒業後1年6ヶ月を超えた日以降に採用されるときは、要件を満たしません。

  • 在留期間は、採用される日までの期間に応じて、月単位で4ヶ月以上が決定されます。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

  • 資格外活動許可は、内定先の企業で行われるインターンシップ(就業体験)に、採用までの間参加して報酬を受ける場合も必要です。

    ◎くわしくは、次のページを参照してください。インターンシップの時間が週28時間以内のときと、週28時間を超えるときの案内があります。

    【出入国在留管理庁】インターンシップをご希望のみなさまへ

  • 就職内定者の家族(扶養を受ける配偶者・子)も、特定活動ビザでの在留を認められます。

大学等卒業後の継続起業活動

日本で優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等で在籍中から起業活動を行っていた者が、卒業後も継続して起業活動を行うことを希望するときは、一定の要件のもと、起業活動のための特定活動ビザ(在留期間は最長2年間)を認められます。

◎くわしくは、次のページを参照してください。

【出入国在留管理庁】本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

解雇等による就職活動

雇用先の倒産・業務縮小などにより、自己の都合によらない理由で解雇または雇止めの通知を受けた者が、在留期間満了後も日本で継続して就職活動を行うことを希望する場合は、在留期間満了前から就職活動を行っていることが確認され、在留状況に問題がない等のとき、就職活動のための特定活動ビザ(在留期間6ヶ月)を認められます。

  • 雇用先から解雇または雇止めの通知を受けて就職活動中の方は、現在のビザのまま在留期限まで在留を認められます(この間は、資格外活動許可を受けて、アルバイトをすることも可能です)。

    その後、在留期限が過ぎても継続して就職活動を行うことを希望する場合は、在留期間満了前から就職活動を行っていることが確認され、在留状況に問題がない等のとき、特定活動ビザ(在留期間6ヶ月)への変更を認められます。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

  • 家族滞在ビザで在留する配偶者や子は、特定活動ビザへの変更が認められます。

  • 就職活動の継続を理由とする在留期間の更新は、原則として認められません。

復職までの在留活動

雇用先から待機を命ぜられ、待機期間中に在留期限が到来する者が、在留期限が到来した時点で残りの待機期間が1ヶ月を超えることが予定される場合は、待機期間の通算が180日以内であることが確認され、在留状況に問題がない等のとき、復職まで在留するための特定活動ビザを認められます。

  • 雇用先から待機を命ぜられ復職を希望する方は、現在のビザのまま在留期限まで在留を認められます(この間は、資格外活動許可を受けて、アルバイトをすることも可能です)。

    その後、在留期限が到来し、残りの待機期間が1ヶ月を超えることが予定される場合は、待機期間の通算が180日以内であることが確認され、在留状況に問題がない等のとき、復職まで在留するための特定活動ビザを認められます。

    在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1ヶ月を超えない場合は、現在のビザのまま在留期間の更新が可能です。

  • 在留期間は、待機期間の残余期間に応じて、月単位で4ヶ月以上が決定されます。

    中長期在留者から除外されることのないように、「4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月」のうち、待機期間の満了日または待機期間の満了日を超えるもっとも短い期間が決定されます。

  • 資格外活動許可を受けると、アルバイトをすることができます。

    申請の際は、資格外活動を行うことについて受入れ機関から同意を得ている必要があります。

  • 家族滞在ビザで在留する配偶者や子は、特定活動ビザへの変更が認められます。

  • 待機の継続を理由とする在留期間の更新は、原則として認められません。

日本の高校卒業後の就労活動

家族滞在ビザ等で日本に在留する者が、日本の高等学校等を卒業後に就労することを希望するときは、一定の要件のもと、就労活動のための特定活動ビザを認められます。

  • 要件は次のとおりです。

     日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること

    「高等学校」は、学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程・通信制課程を含む)をいい、中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部を含みます。また、高等専門学校(高専)も対象となります。

    高等学校に編入している方は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。

    【日本語能力試験】N1~N5:認定の目安

     扶養者が身元保証人として在留していること

     入国後、引き続き家族滞在等の在留資格をもって日本に在留していること

    家族滞在ビザ以外のビザ(留学ビザ等)で在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある人は対象となります

     入国時に18歳未満であること

     就労先が決定(内定を含む)していること

    資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労するときに対象となります。

     住居地の届出等、公的義務を履行していること

  • 上記の要件(を除く)に加えて、日本の義務教育(小学校・中学校)を修了している方は、定住者ビザ(告示外定住)を取得できます。

EPA看護師、EPA介護福祉士

EPA看護師候補者またはEPA介護福祉士候補者で、日本の看護師または介護福祉士の国家資格を取得した者については、引き続き日本でEPA看護師またはEPA介護福祉士として就労するため、告示外特定活動での特定活動ビザを認められます。

介護福祉士登録証が交付されるまでの就労活動

2027年3月31日(令和8年度)までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生や、実務経験ルート・福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格した留学生については、卒業または合格した年度の翌年度の4月1日から登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労できるように、特例として特定活動ビザを認められます。

日本の食文化海外普及人材

外国人調理師等(調理師・製菓衛生師・製菓分野の学校を卒業した者など)は、農林水産省の「日本の食文化海外普及人材育成事業」制度を利用することで、最長5年間、日本の飲食店、菓子・パン小売業、旅館・ホテルなどで就労しながら知識・技能を修得するための特定活動ビザを認められます。

◎くわしくは、次のページを参照してください。

【農林水産省】日本の食文化海外普及人材育成事業について

家事使用人(教授・報道)

申請人以外に家事使用人を雇用していない教授ビザで在留する者または報道ビザで在留する事務所の長もしくはこれに準ずる地位にある者に、その者が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上のものは、特別な事情があるため在留を許可することが適当と認められるとき、その雇用主の家事に従事するための特定活動ビザを認められることがあります。

家事使用人(日米地位協定該当者)

申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐より下の階級にある日米地位協定1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員、日米地位協定1条(b)に規定する軍属または日米地位協定14条の1に掲げる者に、その者が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上のものは、特別な事情があるため在留を許可することが適当と認められるとき、その雇用主の家事に従事するための特定活動ビザを認められることがあります。

家事使用人(雇用主が身分系ビザを取得した場合)

特定活動告示2号「家事使用人(家庭事情型)」で在留する者について、雇用主が身分系のビザ(永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者)を取得して、特定活動告示別表第2に掲げる者(高度専門職外国人、経営・管理ビザで在留する者、法律・会計業務ビザで在留する者)ではなくなった場合で、その取得前から雇用していた同一の家事使用人を引き続き雇用することを希望するときは、引き続き雇用することの必要性等を立証できれば、その家事使用人に告示外特定活動としての特定活動ビザを認められることがあります。

日米地位協定該当者の扶養を受ける者

日米地位協定14条の1に掲げる者の扶養を受ける配偶者もしくは子、又は同協定1条(a)の合衆国軍隊の構成員もしくは同協定1条(b)の軍属の日本外に適当な扶養者がいない等の特別な事情からその外国人の扶養を受ける者として日本に在留することが適当と認められる親族は、日本に在留するための特定活動ビザを認められることがあります。

就労ビザで在留する者の配偶者の連れ子

就労ビザで在留する者の配偶者の連れ子は、就労ビザで在留する者とその連れ子とが養子縁組をしているときは、家族滞在ビザを取得できます。

他方で、就労ビザで在留する者とその連れ子とが養子縁組をしていないときは、日本に在留するための特定活動ビザを認められることがあります。

日本人、永住者、特別永住者、定住者(在留期間1年以上)の配偶者(配偶者等ビザで在留する者に限る)の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子(連れ子)については、定住者ビザ(定住者告示6号ニ)を取得できます。

障害者教育を受ける者

申請人が日本の身体障害者教育機関で教育を受けることを必要とする特別で合理的な理由があり、十分な滞在費の支弁方法があると認められるときは、障害者教育を受けるための特定活動ビザを認められることがあります。

外交ビザの扶養者の出国後も教育を受ける子

外交ビザで在留する者の扶養を受ける子が、扶養者が転勤で出国した後も、引き続き在籍する教育機関の卒業まで保護者と共に在留を希望するときは、その教育機関で教育を受けるための特定活動ビザを認められることがあります。

教育を受ける子の監護・養育

申請人が日本の教育機関で教育を受ける実子の監護・養育を行うことを必要とする特別で合理的な理由があり、十分な滞在費の支弁方法があると認められるときは、監護・養育のための特定活動ビザを認められることがあります。

例:企業内転勤ビザの扶養者が外国に転勤することになり、その家族滞在ビザの配偶者が、日本の教育機関で教育を受ける実子を監護・養育する場合など

日本在留者の介護者

日本に在留する者または在留しようとする者の介護のため長期間日本に在留しようとする者が、介護を行わなければならない特別で合理的な理由(例:介護を受ける者が申請人の婚約者で、申請人の在留が認められなければ、健康状態などからして介護を受ける者の生存そのものに関わる等)があり、十分な滞在費の支弁能力があると認められるときは、介護のための特定活動ビザを認められることがあります。

高齢の親

日本にいる子以外に身寄りがない高齢の親は、人道上の理由から、日本に在留するための特定活動ビザを認められることがあります。

ただし、高齢(目安は70歳以上)で本国に身寄りがないこと、監護等をできる者が日本にいる実子だけであること、子に十分な扶養能力があること、その他特別な事情があることなどを書面で説得的に立証する必要があり、許可のハードルは高いです。

  • 本国に身寄りがないことが求められます。本国に配偶者や他の子がいる方は、許可を受けるのは難しいです。

  • 短期滞在で上陸した後に、特定活動ビザへの在留資格変更許可申請を行い、許可を受けることとなります。

  • 高度専門職外国人またはその配偶者の親は、一定の要件(世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育など)のもと、特定活動告示34号での呼びよせが可能です。

  • 日本での一時的な滞在は、短期滞在(親族訪問)を検討してください。

外国人同士の同性婚

外国人同士の同性婚について、日本に在留する者の同性婚の配偶者は、その同性婚が各本国で有効に成立しているときは、人道的観点から日本に在留するための特定活動ビザを認められることがあります。

日本人と外国人の同性婚については、現状日本の法律では同性婚が認められていないため、外国人配偶者への特定活動ビザは許可されないと思われます。

両親を失い日本で祖父母の扶養を受ける者

日本に在留する外国人の両親を失った者で、日本国外に適当な扶養者がいないため日本で祖父母の扶養を受ける等の特別な事情があるものは、日本に在留するための特定活動ビザを認められることがあります。

人道的配慮により在留特別許可された者

入管法上難民認定されないものの、人道的配慮が必要な者として在留特別許可されたときは、原則として特定活動ビザを付与されます。

人身取引等の被害者

人身取引等の被害者と認定された者は、通常、一定期間経過後の帰国を前提とした特定活動ビザを認められます。

出国準備のための活動

現在のビザの在留期間内に在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などを行い、在留期間経過後に不許可の判断が示された者は、申請内容変更申出書の提出により、出国準備のための特定活動ビザを認められます。

  • 在留期間は、特段の事情がない限り30日以下が決定されます。

    30日以下が決定されると、
    その在留期間内の申請について、特例期間*の適用を受けることはできません。

    特例期間* … 
    30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行った場合で、在留期間満了日までに申請に対する処分がされないときは、在留期間満了後も、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時点まで、引き続き日本に在留することができる。この期間のことを特例期間という。

  • 再度、取得を目指していたビザへの在留資格変更許可申請を行うときは、事前に出入国在留管理局に事情を説明して、再申請することの「了承」を得てから申請することになります。

疾病等の療養者

日本在留中の罹患または負傷等のため、相当期間日本で治療しなければ出国が困難等の特別な事情がある者は、疾病等の療養のための特定活動ビザを認められることがあります。

日本に相当期間(90日を超える期間)滞在して、病院等に入院し医療を受ける方は、特定活動告示25号「医療滞在者」に該当します。

本国で生じた特別な事情による継続在留

本国で生じた特別な事情(例:紛争・災害・事件など)により、当分の間帰国することができない者で、行おうとする活動がいずれのビザにも該当しないときは、帰国できるまで日本に在留するための特定活動ビザを認められることがあります。

4. 変更・更新のガイドライン

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「1. 特定活動ビザ:入管法の規定」に該当していること、特定活動告示に該当し在留している場合は、原則として引き続き同告示に該当していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。次のいずれにも該当している場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

    例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

5. 特定活動ビザの質問

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

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