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家族滞在ビザとは?:条件、期間、変更・更新、申請必要書類、アルバイト等

家族滞在ビザ(在留資格)の妻子と就労ビザ(在留資格)の夫の写真

家族滞在 Dependent

この記事は、家族滞在ビザの要件(条件)、在留期間、変更・更新、申請時の必要書類、アルバイト(資格外活動許可)などについて解説しています。

家族滞在ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザ(在留資格)とは?

家族滞在ビザは、次のいずれかのビザで日本に在留する外国人の、扶養を受ける家族(妻・夫・子ども)のためのビザ(在留資格)です。

教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号、文化活動留学

2. 家族滞在ビザの要件(条件)

家族滞在ビザ(在留資格)の要件(条件)

家族滞在ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、家族滞在ビザの要件(条件)となります。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の4の表

  • 次のいずれかのビザで在留する者の扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動」が該当します。

    教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号、文化活動留学

    扶養者が「外交公用特定技能1号、技能実習短期滞在研修家族滞在特定活動永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者」ビザで在留する場合は、家族滞在ビザを取得できません。

  • 扶養を受ける」は、扶養を受ける必要がある又は現に扶養を受けているという意味です。

    配偶者(妻・夫)は原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子は扶養者の監護養育を受けている状態をいいます。

    経済的に独立している配偶者や子は該当しません。

  • 配偶者又は」以外の家族は対象となりません。そのため、父母や兄弟姉妹は家族滞在ビザを取得することはできません。

  • 配偶者」は、現に婚姻している者のことです。

    婚約者、内縁の配偶者、相手方の配偶者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。

    なお、同性婚の配偶者は、その同性婚が各本国で有効に成立しているときは、人道的観点から、日本に在留するための特定活動ビザ(告示外特定活動)を認められることがあります。

    法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合は、配偶者としての活動を行うとはいえず、家族滞在ビザに該当しません。

    社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要するとされています(審査要領)。


  • 」は、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)や養子(普通養子・特別養子)が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。

    子の年齢が成人に近いときや、扶養者が日本に入国して数年経過した後に子を呼びよせるときは、子の活動が「扶養を受ける子として行う日常的な活動」ではなく、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)が目的と判断され不許可となる可能性があります。

    この場合は、来日の目的や扶養を受ける必要性を合理的に説明する書類を提出しましょう。

  • 日常的な活動」は、日々の生活を送る上で通常行う活動を意味します。

    家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動が含まれますが、就労活動は含まれません。

    アルバイトをするときは、あらかじめ資格外活動許可
    を受ける必要があります。

  • 家族滞在ビザの申請は、家族(夫婦・親子)関係があること扶養者に十分な扶養能力があることの立証が重要です。

    就労可能なビザではない、留学ビザ文化活動ビザの方が扶養するときでも、十分な扶養能力があることを立証する必要があります。

  • 家族で同居するスペースが狭いとき(例:夫・妻・子の3人でワンルーム等)は、不許可となる可能性があります。

    申請の際は、家族で同居できる十分な広さを確保しておきましょう。


  • 在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」が決定されます。

3. 家族滞在ビザの上陸許可基準

家族滞在ビザ(在留資格)の上陸許可基準

家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「2. 家族滞在ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。

なお、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。

申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第1号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

上陸基準省令

  • 次のいずれかのビザで在留する者の扶養を受けて在留する必要があります

    外交公用教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能技能実習文化活動留学

    上記には「外交、公用、特定技能1号、技能実習」ビザが含まれていますが、これらは「2. 家族滞在ビザの要件(条件)」に該当しないため、家族滞在ビザを付与されることはありません。

  • 留学」ビザで在留する者の扶養を受けて在留する場合は、扶養する留学ビザで在留する者が次の機関で教育を受けるものである必要があります。

    ①大学または大学に準ずる機関

    ②専修学校の専門課程(専門学校)

    ③外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関

    ④高等専門学校(高専)

    ⑤夜間に授業を行う大学院の研究科(出席状況や、資格外活動許可の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)


    ①〜④は、夜間・通信教育を除きます。

    扶養者が日本語教育機関(日本語学校)で教育を受ける留学生である場合は対象となりません。

4. 変更・更新のガイドライン

家族滞在ビザ(在留資格):変更・更新のガイドライン

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「2. 家族滞在ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「3. 家族滞在ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

    例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

5. 家族滞在ビザの質問

家族滞在ビザ(在留資格)のよくある質問

家族滞在ビザについて、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

家族滞在ビザは働くことのできないビザですが、出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請をして許可されると、アルバイト等ができるようになります

家族滞在ビザの方が受ける資格外活動許可のほとんどは、アルバイト先等の名称・所在地・業務内容等を指定されない包括的許可です。包括的許可は、アルバイト先等が変わってもその度に許可を受ける必要はありません。

ただし、週に28時間以内とされ、風俗営業等はできません。

行政書士
行政書士

不法就労にならないように、かならず許可を受けてからその範囲内で働くようにしましょう。

家族滞在ビザで日本に呼びよせることができるのは、配偶者(妻・夫)と子どものみです。親を家族滞在ビザで呼びよせることはできません短期滞在で一時的に招待することは可能です)。

ちなみに、親が短期滞在で来日した後に、特定活動ビザ(告示外特定活動)への変更を許可されるケースもありますが、親が高齢(目安は70歳以上)で本国に身寄りがないこと、監護等をできる者が日本にいる実子だけであること、子に十分な扶養能力があること、その他特別な事情があることなどを書面で説得的に立証する必要があり、許可のハードルは高いです。

高度専門職外国人またはその配偶者の方の親については、一定の要件(世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育など)のもと、特定活動ビザ(告示34号)での呼びよせが認められます。

学校は留学ビザ等に変更しなくても、家族滞在ビザのままで通うことができます

家族滞在ビザは「一定のビザ(在留資格)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者(妻・夫)または子として行う日常的な活動」が該当します。この日常的な活動には、学校で教育を受ける活動も含まれます

注意
  • 授業料減免や奨学金受給などの制度を利用するときは、特定のビザを持っていることが条件となっていて、家族滞在ビザでは認められないことがあります。
    この場合は、前もって
    学校や奨学金の支給機関などに確認するようにしましょう。
  • 家族滞在ビザから留学ビザに変更して学校に通う方は、学校卒業後に就職先が決まらない等の理由で就労ビザに変更できなくても、家族滞在ビザに戻ることは原則としてできません。

家族滞在ビザは、扶養者が次のいずれかのビザでなければなりません。

教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号、文化活動留学

特定技能1号は含まれていませんので、特定技能ビザ1号の方が家族滞在ビザで家族を呼びよせることはできません

特定技能ビザ2号については、家族滞在ビザで家族を呼びよせることができます。

家族滞在ビザは、扶養者が次のいずれかのビザでなければなりません。

教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号、文化活動留学

技能実習は含まれていませんので、技能実習生の方が家族滞在ビザで家族を呼びよせることはできません

留学ビザ文化活動ビザ方が、家族滞在ビザで家族を呼びよせるために必要な資力については、家族が日本に入国してから1年間(在留予定が1年に満たないときはその期間)暮らしていける額は必要となります

金額に明確な基準はありませんが、一応の目安としては、扶養者の住居地の世帯の生活保護給付額(生活扶助、住宅扶助、教育扶助の合計額)とされています。

なお、次のものは扶養能力として認められます

  • 扶養者の経費支弁能力と認める資産等
  • 扶養者・被扶養者が資格外活動許可の範囲内で得た預貯金
  • 第三者による援助(援助の経緯等を勘案し、安定・継続して援助することが確実なもの)
  • 奨学金

扶養を受ける配偶者として家族滞在ビザで在留する方が相手方の配偶者と離婚すると、家族滞在ビザの該当性が失われ、家族滞在ビザで在留することが難しくなります

日本での在留を希望する方は、別のビザへの変更(切り替え)やいったん帰国してから在留資格認定証明書を取得して再来日するなどの方法を検討しましょう。

行政書士
行政書士

離婚したときは、離婚した日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ配偶者に関する届出をする必要があります。うっかり忘れないようにしましょう。

扶養者が永住者ビザを取得すると、家族滞在ビザの該当性が失われるため、家族滞在ビザから別のビザに変更する必要があります

この場合、家族滞在ビザの妻・夫は
永住者の配偶者等ビザに、家族滞在ビザの子ども(扶養者が永住者となる前から扶養を受けて生活している未成年・未婚の実子)は定住者ビザに変更できます


◎家族でそろって永住許可申請をする場合は、家族の本体となる方が永住許可相当と判断されるとき、その家族は日本に10年在留していなくても、家族全員で永住許可を受けられる可能性があります。永住許可申請の際は、家族で一緒に申請をすることも検討してみてください。

家族滞在ビザ等で日本に在留している方が、日本の高等学校等を卒業後に就労することを希望するときは、一定の要件のもと、定住者ビザ(告示外定住)または特定活動ビザ(告示外特定活動)に変更することができます

定住者ビザへの変更要件
  1. 日本の義務教育(小学校・中学校)を修了していること

    「小学校」は、学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部を含みます。「中学校」は、学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む)をいい、義務教育学校の後期課程・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の中学部を含みます。

  2. 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること

    「高等学校」は、学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程・通信制課程を含む)をいい、中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部を含みます。また、高等専門学校(高専)も対象となります。

  3. 入国後、引き続き家族滞在等の在留資格をもって日本に在留していること

    家族滞在ビザ以外のビザ(留学ビザ等)で在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある方は対象となります。

  4. 入国時に18歳未満であること

  5. 就労先が決定(内定を含む)していること

    資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労するときに対象となります。

  6. 住居地の届出等、公的義務を履行していること
特定活動ビザへの変更要件
  1. 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること

    「高等学校」は、学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程・通信制課程を含む)をいい、中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部を含みます。また、高等専門学校(高専)も対象となります。

    高等学校に編入している方は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。

    【日本語能力試験】N1~N5:認定の目安

  2. 扶養者が身元保証人として在留していること

  3. 入国後、引き続き家族滞在等の在留資格をもって日本に在留していること

    家族滞在ビザ以外のビザ(留学ビザ等)で在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある人は対象となります。

  4. 入国時に18歳未満であること

  5. 就労先が決定(内定を含む)していること

    資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労するときに対象となります。

  6. 住居地の届出等、公的義務を履行していること

6. 家族滞在ビザ:まとめ

家族滞在ビザ(在留資格)の重要ポイントまとめ

最後に、家族滞在ビザの重要ポイントをまとめました。

  • 家族滞在ビザは、一定のビザで日本に在留する外国人の、扶養を受ける家族(妻・夫・子ども)のためのビザ(在留資格)。
  • 扶養者が、下記のいずれかのビザでなければならない。
    教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号、文化活動留学
  • 妻、夫、子ども以外の家族は取得できない。父母や兄弟姉妹はNG。
  • 扶養を受ける必要があり、経済的に独立している配偶者(妻・夫)や子どもは取得できない。
  • 配偶者(妻・夫)は原則として同居が前提。子どもは扶養者の監護養育を受けている必要がある。
  • 家事や学校で教育を受ける活動など幅広い活動ができるが、就労活動はできない。
  • アルバイトをするには、資格外活動許可が必要。
  • 在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」が決定される。
  • 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
    【出入国在留管理庁】各種手続
  • 申請は、家族(夫婦・親子)関係があること、扶養者に十分な扶養能力があることの立証が重要。
行政書士
行政書士

以上、行政書士が解説しました。家族滞在ビザのくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。

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