在留資格取得許可 Permission to Acquire Status of Residence
在留資格取得許可は、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から60日を超えて日本に在留するときに必要な許可です。
たとえば、日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときや、日本国内で日本人が日本国籍を離脱したときなどに必要になります。
もくじ
1. 在留資格取得許可:法律の規定
在留資格取得許可は、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。
第22条の2 在留資格の取得
- 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
- 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
- 第20条第3項本文、第4項及び第5項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。
この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。 - 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。
この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
出入国管理及び難民認定法
- 在留資格取得許可は、日本国籍を離脱した者または出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から60日を超えて日本に在留するときに必要な許可です。
- 「日本の国籍を離脱した者」は、日本国籍を失った者を意味し、具体的には次のような場合に日本国籍を失います。
◎日本人が自己の志望で外国籍を取得したとき(外国に帰化したとき等)
◎外国籍を有する日本人(二重国籍者)がその外国の法令によりその国の国籍を選択したとき
◎外国籍を有する日本人(二重国籍者)が日本国籍を離脱する届出をしたとき
◎外国で生まれその国の国籍を取得した日本人が、一定の期間内に日本国籍を留保する意思を表示しなかったとき
くわしくは >【法務省】国籍 - 「出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人」は、具体的には次の者が挙げられます。
◎日本で出生した外国人
◎日米地位協定に規定する米国軍隊の構成員・軍属・これらの家族などで、同協定に定める地位または身分を失った者
◎国連軍協定に規定する国連軍構成員・軍属・これらの家族などで、同協定に定める地位または身分を失った者 - 「第2条の2第1項の規定」は、日本に在留する外国人は在留資格をもって在留するものとする規定です。
- 「事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」とあり、事由が生じた日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、在留資格取得許可申請を行う必要はありません。
60日を超えて日本に在留しようとするときは、事由が生じた日から30日以内に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。 - 第20条第3項本文、第4項及び第5項の規定は、在留資格の変更に係る規定です。
在留資格取得許可申請の手続(永住者の在留資格の取得申請の手続を除く)は、在留資格の変更に係る規定が準用されます。 - 前条の規定は、永住許可の規定です。
永住者の在留資格の取得申請の手続は、永住許可の規定が準用されます。
2. 在留資格取得許可:赤ちゃん(新生児)が生まれた場合
日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときは、出生の日から30日以内に出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行い、赤ちゃんの在留資格を取得する必要があります。
出生後の手続は、次を参考にしてみてください。
- 日本は出生地主義をとっていませんので、外国人(日本国籍を有しない者)の子は、日本で生まれても日本国籍を取得しません。
- ①出生の時に父または母が日本国民であるとき、②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき、③日本で生まれた場合で、父母がともに知れないとき又は国籍を有しないときは、出生により日本国籍を取得します。
- 出生の日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、申請を行う必要はありません。
- 出生した子の取得できる在留資格が、父母の在留資格に照らして定まるときは、その在留資格が許可されます。
父母のいずれに準拠するかによって在留資格が異なるときは、特定の親に準拠するべき理由があるときを除き、申請人の在留にとって有利であると認められる在留資格が決定されます。 - 父母のどちらかが永住者のときは、永住者の在留資格の取得申請(永住許可申請)を行うことができます。
- 父母のどちらかが特別永住者のときは、出生の日から60日以内に市区町村の窓口へ特別永住許可申請を行うこととなります。
<出生後の手続の流れ>
このとき、出入国在留管理局へ提出する書類を取得しておくとスムーズです。
◎出生届受理証明書
◎赤ちゃんを含む家族全員(世帯)の住民票
◎住民税の課税(又は非課税)証明書、納税証明書
旅券の手続は在留資格取得許可申請のあとでも大丈夫です。
旅券の発給に日数を要するときでも、出生から30日以内に在留資格取得許可申請をしてください。
出生の日から30日目が休日のときは、直近の開庁日まで申請期間が延長されます。
旅券が発給されていない方は、申請書の旅券番号欄に「申請中」「申請予定」などと記入しましょう。
3. 在留資格取得許可の質問
出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください。
- 在留資格取得許可申請
【出入国在留管理庁】在留資格取得許可申請 - 永住者の在留資格取得
【出入国在留管理庁】永住許可申請