永住者 Permanent Resident
この記事は、日本の永住者ビザ(永住権)のメリット、取得するための要件(条件)、許可に必要な年数が短縮される特例、永住許可申請の必要書類や審査期間などについて解説しています。
永住者ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:行政書士/宇佐見崇
もくじ
1. 永住者ビザ(永住権)とは?
永住者ビザは、無期限で永続的に日本に住む外国人のためのビザ(在留資格)です。
「永住権(えいじゅうけん)」という通称で呼ばれることもあリ、在留期間や在留活動の制限がなく、日本で安定して暮らすことができるビザです。
日本に中長期間在留する外国人の中で永住者ビザの方はもっとも多く、全体の約26%(891,569人)が永住者ビザをもって暮らしています(2023年末時点)。
2. 永住者ビザ(永住権)のメリット
永住者ビザ(永住権)には、次のようなメリットがあります。
- 在留期間が無期限
在留期間に期限がなく、ビザの更新(延長)が不要です。
更新手続で不許可になる心配や更新手続の手間がありません。 - 在留活動の制限がない
在留中の活動に制限がなく、転職したときや配偶者(夫・妻)と離婚・死別したときでも、ビザの変更(切り替え)が不要です。 - 就労制限がない
就労活動に制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができます。飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能です。 - 社会的信用度が高い
無期限で安定して生活できることから、日本での社会的信用度が高く、クレジットカード、住宅・車のローン、金融機関の融資などの審査に通りやすいといわれています。 - 起業がかんたん
経営・管理ビザを取得するには、事業所の確保や一定の事業規模が必要になりますが、永住者ビザは日本人と同じように自宅でも小規模でも起業できます。
また、他のビザよりも金融機関から融資を受けやすいという利点もあります。 - 家族が永住者ビザを取得しやすい
永住者ビザを取得するには「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が必要ですが、特例によって、永住者の配偶者や子どもは許可に必要な在留年数が短縮されます。
また、日本で生まれた永住者の赤ちゃん(新生児)は、生まれてすぐに永住許可申請を行うことができます。 - 永住者の配偶者等ビザが選択肢に
永住者の夫・妻は、永住者の配偶者等ビザを取得できます。
永住者の配偶者等ビザは、永住者ビザと同じように、就労制限がありません。 - 国籍はそのまま
帰化(日本国籍の取得)と異なり、国籍は以前のままです。
国籍を変えずに日本で安定して暮らすことができます。
3. 永住許可の要件(条件)
永住者ビザ(永住権)は、出入国在留管理局(入管)に永住許可申請を行い取得します。
取得するには、次の3つの要件(条件)をクリアする必要があります。
- 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
*当面の間、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
2024年11月18日:永住許可に関するガイドライン
*上記の③ア「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件には、10年の在留年数が短縮される特例があります。後記「4. 永住許可の要件(条件):原則10年在留の特例」で解説しています。
- 上記の①②③が、永住者ビザ(永住権)を取得するための3つの要件(条件)です。
日本人、永住者または特別永住者の配偶者(夫・妻)または子(養子を含む)は、①②の要件をクリアする必要はありません。③のみが要件となります。
*日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子であれば、日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザをもっている必要はありません。たとえば、日本人と結婚している就労ビザの方も、①②の要件をクリアする必要はなく、③のみが要件となります。
難民の認定を受けている方は、②の要件をクリアする必要はありません。①③が要件となります。 - ①「素行が善良である」は、次のABCのいずれかに該当する方は、素行が善良とは認められません。
A 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者
ただし、刑法34条の2の刑の消滅の規定の適用を受ける者、執行猶予の言渡しを受けた場合で執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予の期間を経過した者、復権により資格が回復した者は、これに該当しないものとして扱われます。
B 少年法による保護処分が継続中の者
C 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者
たとえば、資格外活動許可の制限を超えて就労しているときや、交通違反等の軽微な法違反でも繰り返し行っているときは、素行が善良と認められない可能性が高いです。 - ②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する」は、申請人自身が有していなくても、世帯単位でみて安定した生活を続けることができると認められるときは、これに適合するものとして扱われます。
就労ビザで単身世帯の方は、②の要件をクリアしているかを判断するひとつの要素として、おおむね年収300万円以上という目安があるといわれています。
*他の事情(勤続年数、預貯金・不動産等の資産など)もみて総合的に判断されますので、年収については目安です。
また、年収が徐々に下がっている方や転職して間もない方は、安定性を低く評価されることがあります。
経営・管理ビザの方は、経営する会社等の安定性・継続性も審査されます。 - ③ア「引き続き」は、ビザが途切れることなく在留が継続していることを意味します。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けての一時的な出国は、在留が継続していることになります。
他方で、再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりするとビザは消滅しますので、この場合は在留が継続していることにはなりません。
また、再入国許可を受けての出国でも出国日数が多いときは、日本に生活の本拠がないとされ、不許可となる可能性があります。 - ③ア「居住資格」は、身分系のビザ(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)のことです。
- ③イ「罰金刑や懲役刑など」は、前述の①「素行が善良である」のAとも重なります。
審査はかならず前科照会が行われ、前科前歴を隠すことはできません。
前科前歴がある場合は、正直に申告して反省文や誓約書などを提出しましょう。 - ③イ「公的義務」は、適正に履行している必要があります。
たとえば、保険料の未納や納付期限が過ぎてからの納付は、この要件を満たしません。 - ③エ「公衆衛生上の観点から有害となるおそれ」は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律6条で規定する一類感染症・二類感染症・指定感染症・新感染症の罹患者や、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤などの慢性中毒者等は、有害となるおそれがあるものとして扱われます。
- その他の留意点として、永住許可申請には身元保証人が必要となります。
身元保証人が保証するのは、①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守の3つです。
*借金などの連帯保証人と異なり、身元保証人に対する法的な強制力はありません。
就労ビザの方は、日本人・永住者で安定した収入があり納税している人に、法的な強制力がないことなどを説明して協力してもらいましょう。
日本人・永住者と結婚している方は、配偶者の日本人・永住者が身元保証人となります。
日本で長く暮らしていると、マイナスの要素が出てくることもあります。
マイナス要素をカバーできるプラス要素があるときは、それを証明する書類を積極的に提出することも大切です。
4. 永住許可の要件(条件):原則10年在留の特例
上記「3. 永住許可の要件(条件)」のうち、③ア「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件は、次の原則10年在留の特例によって、年数のハードルが下がります。
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること - 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
- 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
2024年11月18日:永住許可に関するガイドライン
- 上記の①〜⑧が「原則10年在留の特例」です。
①〜⑧の特例に2つ以上あてはまる方は、それぞれ重ねて適用され、その方にとって有利なように取り扱われます。 - ①「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」は、日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザをもっている必要はありません。たとえば、日本人と結婚している就労ビザの方も該当します。
- ①「婚姻生活が3年以上」は、日本での実体を伴った婚姻生活の期間だけでなく、外国での実体を伴った婚姻生活の期間も含まれます。
- 永住許可申請をする方は、申請する時点では永住者ではありませんので、その配偶者や実子は「永住者の配偶者」「その実子」ではありません。
ですが、家族そろって永住許可申請をする場合は、家族の本体となる者が永住許可相当と判断され、配偶者や実子が①をクリアすれば、家族全員で永住許可を受けられる可能性があります。
たとえば、就労ビザの夫が永住許可相当と判断され、家族滞在ビザの妻や子どもが①をクリアすれば(「引き続き10年以上本邦に在留」していなくても)、家族そろって許可される可能性があります。なお、このときの家族滞在ビザでの在留期間は、1年のものでもほぼ問題ありません。
ただし、家族に素行不良の者がいるときは、家族全員不許可となる可能性がありますので注意が必要です。 - ②「定住者」は、日本人の配偶者等ビザから定住者ビザ(離婚定住・日本人実子扶養定住)に変更した方は、変更した後「5年以上継続して本邦に在留」していなくても、日本人の配偶者等ビザでの在留と合算して5年以上であれば、②の特例に適合するものとされます。
- ④「我が国への貢献があると認められる者」は、次のページを参照してください。
>【出入国在留管理庁】我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン - ⑥⑦「ポイント計算」は、次のページを参考にしてください。
>よくわかる高度専門職ビザ。条件、ポイント計算、申請必要書類等 - ⑥⑦は、高度専門職ビザで在留していない方も対象となります。
具体的には、高度専門職ビザで在留していなくても「申請の時点で70点以上で、かつ、申請日から3年前の在留時点で70点以上の方」は、必要な継続在留年数が10年から3年に短縮されます。
「申請の時点で80点以上で、かつ、申請日から1年前の在留時点で80点以上の方」は、必要な継続在留年数が10年から1年に短縮されます。 - ⑧「特別高度人材の基準を定める省令」は、次のページを参照してください。
>【e-Gov法令検索】特別高度人材の基準を定める省令
5. 赤ちゃん(新生児)の永住許可申請
日本国内で永住者と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときは、出生の日から30日以内に出入国在留管理局へ永住許可申請を行い、赤ちゃんのビザを取得する必要があります。
出生後の手続は、次を参考にしてみてください。
- 日本は出生地主義をとっていませんので、外国人(日本国籍を有しない者)の子は、日本で生まれても日本国籍を取得しません。
- ①出生の時に父または母が日本国民であるとき、②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき、③日本で生まれた場合で、父母がともに知れないとき又は国籍を有しないときは、出生により日本国籍を取得します。
- 出生の日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、申請をする必要はありません。
- 親の在留状況が不良のとき・生活基盤が安定しないときなどは、永住者ビザではなく、永住者の配偶者等ビザとなることがあります。
<出生後の手続の流れ>
このとき、出入国在留管理局へ提出する書類を取得しておくとスムーズです。
◎出生届受理証明書
◎赤ちゃんを含む家族全員(世帯)の住民票
◎住民税の課税(又は非課税)証明書、納税証明書
旅券の手続は永住許可申請のあとでも大丈夫です。
旅券の発給に日数を要するときでも、出生から30日以内に永住許可申請をしてください。
出生の日から30日目が休日のときは、直近の開庁日まで申請期間が延長されます。
旅券が発給されていない方は、申請書の旅券番号欄に「申請中」「申請予定」などと記入しましょう。
6. 永住者ビザ(永住権)の質問
永住者ビザ(永住権)について、よくある質問をご紹介します。
出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください。
当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出しています。
出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。
◎出国日数が多いときは、日本に生活の本拠がないとされ、不許可となる可能性があります。
出国日数については、年間何日までという基準は定められていませんので、審査官は、出国の目的・理由、出国していた期間・場所、日本での生活状況(安定した住まいがある・子どもが学校に通っている等)、今後の日本での活動計画(日本でずっと生活していくのか)などをみて総合的に判断していて、出国日数の合計だけで判断していないかと思います。
また、短期滞在の場合は、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終えることとされていますので、180日が短期・長期のひとつの目安になるかもしれません。
なお、出国日数についてWEB検索してみると「年間100日程度であれば大丈夫」「年間100日以上は要件を満たさない可能性あり」「120日〜150日以上は難しい」「年間180日以内なら大丈夫」などまちまちです。
いずれにしても、出国日数が多いときは慎重に審査されますので、合理的な出国の説明、今後の計画、これらを裏付ける書類などを提出しましょう。
永住許可には「素行が善良であること」が求められますが、道路交通法違反でシートベルト着用違反や無灯火などの1点ケースは、それだけで素行が善良でないとはされません。
1点ケースでも繰り返し行っているときや、酒気帯びや無免許などの重大な違反ケースは、素行が善良でないとされ不許可となる可能性が高いです。
また、資格外活動許可の制限を超えて就労しているときや、窃盗(万引き等)の前歴が複数あるときなども、素行が善良でないとされ不許可となる可能性が高いです。
永住許可申請の申請から許可までの標準処理期間(目安となる期間)は「4ヶ月」と公表されていますが、4ヶ月以上かかることが多いです。
永住許可申請の審査期間(申請から許可までの実際の平均日数)は、他のビザ申請と異なり公表されていませんので実際のところは不明ですが、1年以上かかるようなケースも多くあります。
審査期間の長期化を避けるためにも、しっかり準備をしてから申請することが大切です。
永住者ビザの審査は慎重に行われるため、時間がかかります。
申請後は、あらかじめ長くかかることを想定して、焦らずじっくり待ちましょう。
永住許可申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日がせまっているときは、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、現在のビザの在留期間を更新(延長)する必要があります。
永住許可申請は、不許可となることが年々増えていて、公表されている年度別の統計をみると2018年の許可率は約52%となっています。
- 2013年 約72%
- 2014年 約71%
- 2015年 約71%
- 2016年 約68%
- 2017年 約57%
- 2018年 約52%
なお、2019年7月から、納税・公的年金・公的医療保険の納付も厳しくチェック(納付期限内に納めているかも確認されます)されるようになりました。
永住者は、無期限で永続的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
永住者ビザをもつ外国人のことを「永住者」といったり、永住者ビザのことを「永住権(えいじゅうけん)」といったりします。
定住者は、特別な理由があって、期限付きで長期的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
定住者ビザをもつ外国人のことを「定住者」といったり、定住者ビザのことを「定住権(ていじゅうけん)」ということがあります。
永住者と定住者の大きな違いは、在留期間に期限があるかないかです。
永住者(永住権)は、在留期間に期限がなく、更新(延長)する必要がないため、更新手続で不許可になる心配や更新手続の手間がありません。また、無期限で安定して生活できることから、日本での社会的信用度が高いといえます。
定住者(定住権)は、在留期間に期限があり、期限前に更新する必要があります。更新手続で不許可になってしまうと、日本で生活できなくなることがあリえます。
永住者と定住者の違いは?:永住権と定住権を比べてみた
7. 永住者ビザ(永住権):まとめ
最後に、永住者ビザ(永住権)の重要ポイントをまとめました。
- 永住者ビザは、無期限で永続的に日本に住む外国人のためのビザ(在留資格)。通称「永住権」。
- 2023年末時点で、日本に中長期間在留する外国人の約26%が永住者ビザをもっている。
- 永住者ビザには「在留期間が無期限」「在留活動の制限がない」などのメリットがある。
- 永住者ビザを取得するには、3つの要件(条件)をクリアする必要がある。
- 「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件には、10年の在留年数が短縮される特例がある。
- 永住者ビザは、出入国在留管理局(入管)に、永住許可申請を行い取得する。
- 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁のページで最新のものを確認する。
>【出入国在留管理庁】永住許可申請 - 永住許可申請から許可までの目安は「4ヶ月」と公表されているが、4ヶ月以上かかることが多い。1年以上かかるケースも。
- 永住許可申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日がせまっているときは、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、現在のビザの在留期間を更新(延長)する必要がある。
以上、行政書士が解説しました。永住者ビザ(永住権)のくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。