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外交ビザ(在留資格)とは?

オフィスで電話をしている外交ビザ(在留資格)の外交官の写真

外交 Diplomat

この記事は、外交ビザ(在留資格)の要件、外交ビザに該当する活動などについて書いています。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 外交ビザ(在留資格)とは?

外交ビザは、①外交官、②領事官、③外交使節と同様の特権・免除を受ける者、④これらの家族のためのビザです。

2. 外交ビザ(在留資格)の要件

外交ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、外交ビザの要件(条件)となります。

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の1の表

外交使節団若しくは領事機関」は、日本政府が承認している外国政府のものに限られます。

3. 外交ビザ(在留資格)に該当する活動

具体的には、次のような者としての活動が、外交ビザに該当します。

  1. 外交官
    大使、公使、参事官、書記官等の外交職員(外交官の身分を有する者)

  2. 領事官
    総領事、領事、副領事、代表領事等の領事官(名誉領事は含まない)

  3. 条約または国際慣行により外交使節と同様の特権・免除を受ける者

     国家元首、閣僚、議会(地方議会を除く)の議長、これらの者と同格以上の者、これらの者の随行員として本国政府から派遣された者

     日本に出張して外交用務に従事する者(外交伝書使を含む)

     日本政府や国際機関主催の会議に出席する、外国政府や国際機関の代表団の構成員

    国際機関は、複数の政府が加盟する機関をいいます。国際連合、国際連合の専門機関、日本が加盟している国際条約に基づく機構の執行機関、EU等があります。

     国際連合の事務総長、事務次長

     国際連合の専門機関の事務局長(不在の間代わって行動する職員を含む)

     その他個別の条約その他の国際約束により、外交使節と同様の特権・免除を受けることが定められている者

  4. 上記①②③に該当する者の配偶者(内縁の者を含む)、子(成人の子・養子を含む)、父母等の家族で同一の世帯に属する者

外交使節団や領事機関の事務職員、技術職員、役務職員(守衛・運転手・調理・清掃などの業務に従事する者)は、原則として公用ビザとなります。

4. 外交ビザ(在留資格)の補足説明

  • 外交ビザでの在留期間は「外交活動を行う期間」となります。英語では「During Mission」と表記されます。

  • 外交ビザの方は、在留管理制度の対象となる中長期在留者に該当しないため、在留カードの交付はありません。

  • 外交職員・領事官は、国際慣習または領事関係に関するウィーン条約により、上陸拒否事由の適用が除外されます。また、退去強制の対象にもなりません。

  • 外交職員の個人的使用人(ハウスキーパー・メイド・コック・運転手など)は、一定の要件のもと、特定活動ビザを取得できます。
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