執筆者:行政書士/宇佐見崇
この記事は、永住者(永住権)と定住者(定住権)の違いについて書いています。
よく似た名称ですが、違いは何でしょう?
もくじ
1. 永住者(永住権)とは?
永住者は、無期限で永続的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で永住者は「法務大臣が永住を認める者」と定められていて、たとえば、就労ビザで10年以上日本に住んでいる人、定住者ビザで5年以上日本に住んでいる人、日本人・永住者の配偶者で結婚生活が3年以上続いていて1年以上日本に住んでいる人などに、永住者ビザが許可されます。
この永住者ビザをもつ外国人のことを「永住者」といったり、永住者ビザのことを「永住権(えいじゅうけん)」といったりします。
永住者ビザをもつ外国人の人数:891,569人(2023年末時点)
永住権とは?:日本の永住者ビザ(在留資格)を行政書士が解説!
2. 定住者(定住権)とは?
定住者は、特別な理由があって、期限付きで長期的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で定住者は「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定められていて、たとえば、日本との係りが深い日系人、その家族(妻・夫・子ども)、外国人配偶者の連れ子などに、定住者ビザが許可されます。
この定住者ビザをもつ外国人のことを「定住者」といったり、定住者ビザのことを「定住権(ていじゅうけん)」ということがあります。
定住者ビザをもつ外国人の人数:216,868人(2023年末時点)
定住権とは?:定住者ビザ(在留資格)の条件、変更・更新、申請必要書類等
3. 永住者と定住者の相違点
永住者と定住者で違う点は、次のとおりです。
- 在留期間に期限がない
- 在留期間の更新(延長)が不要、ただし、在留カードの有効期間の更新は必要
- 在留期間に期限(5年、3年、1年、6ヶ月、法務大臣が個々に指定する期間)がある
- 在留期間の更新(延長)が必要
4. 永住者と定住者の共通点
永住者と定住者で同じ点は、次のとおりです。
- 就労制限がない
- 一時出国する場合は、再入国許可が必要
- 在留カードの携帯義務と提示義務がある
- 日本国籍がない
- 参政権がない
- ビザ(在留資格)の取消しの対象となる
- 退去強制の対象となる
5. 永住者と定住者の違い:まとめ
永住者(永住権)は、在留期間に期限がなく、更新(延長)する必要がないため、更新手続で不許可になる心配や更新手続の手間がありません。また、無期限で安定して生活できることから、日本での社会的信用度が高いといえます。
一方で、定住者(定住権)は、在留期間に期限があり、期限前に更新する必要があります。更新手続で不許可になってしまうと、日本で生活できなくなることがあリえます。
なお、永住者・定住者ともに、就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができ、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能です。
以上、行政書士が解説しました。永住者ビザ・定住者ビザについて、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。