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教育ビザとは

学校の廊下で立っている教育ビザ(在留資格)の教員の写真

教育 Instructor

教育ビザは、日本の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関で、教育をする外国人のためのビザ(在留資格)です。

1. 教育ビザの要件(条件)

教育ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、教育ビザの要件(条件)となります。

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表

  • 次の教育機関において教育をする活動が該当します。

    日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関

    ◎上記のうち「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」以外は、学校教育法(第1条、第124条、第134条第1項)で定められている教育機関のことです。

    「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」は、設備・編制が各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)等の定めに適合している教育機関のことです。

    ◎専修学校と各種学校は、次のページを参考にしてください。

    【文部科学省】専修学校・各種学校教育の振興

    上記の教育機関において活動する教員等が、その教育機関の指示で一般企業等で教育をする活動は、教育ビザの活動に含まれます。

  • これ」は、各種学校を指しています。

  • 語学教育」は例示です。教育内容は、語学教育に限られません。

  • 日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動は、教授ビザに該当します。

  • 教育ビザの対象となる「日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」や、教授ビザの対象となる「日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)」以外で教育や指導をする場合は、技術・人文知識・国際業務ビザ芸術ビザなどに該当しえます。

    たとえば、民間の語学スクールの講師などで一般企業において教育をするときは技術・人文知識・国際業務ビザ、個人指導や個人指導に近いかたちで芸術の指導をするときは芸術ビザに該当する可能性があります。

  • 教育ビザの対象となる「日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」との契約に基づいて、主として研究を行う業務に従事する場合は、研究ビザに該当しえます。

  • 収入を伴わない(無報酬)で教育や指導をする場合は、文化活動ビザに該当しえます。

  • 在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。

2. 教育ビザの上陸許可基準

教育ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「1. 教育ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。

なお、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。

  1. 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。

    ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

     次のいずれかに該当していること。

     大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

     行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

     行おうとする教育に係る免許を有していること。

    ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上報酬を受けること。

上陸基準省令

  • ①は「各種学校もしくは設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育活動をする場合」または「これら以外の教育機関(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校)において教員以外の職について教育活動をする場合」の規定です。

    この規定は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教員は教育職員免許法(第3条第1項)に規定する免許状、専修学校の教員は学校教育法(第129条第3項)に規定する資格が通常必要となることから、これら以外の場合には、原則としてイとロの両方に該当していることとしたものです。

  • これら以外の教育機関」は、入管法の規定で定められている「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」のうち、「各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」を除いた、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校」を指します。

  • 原則としてイとロの両方に該当している必要がありますが、「ただし」書の「教育機関」(いわゆるインターナショナルスクール)において教育活動をする場合には、イの123のいずれかに該当すればよく、ロに該当する必要はありません。

    なお、インターナショナルスクールは、各種学校としての運営形態が一般的です。

  • 初等教育又は中等教育」は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における教育を意味します。

  • 大学」は、短期大学が含まれます。また、日本の大学だけでなく、外国の大学も含まれます。

  • これと同等以上の教育を受け」は、大学の専攻科・大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格が付与される機関や、短期大学卒業と同等である高等専門学校(高専)の卒業者などが該当します。

    【文部科学省】外国大学等の日本校の指定

    【文部科学省】高等専門学校(高専)について

  • 外国で高等教育機関として位置づけられている機関の卒業者は、通常は「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして扱われます。

    外国で高等教育機関として位置づけられている機関か否かは、各国の教育制度・学校制度における、機関の性格・教育内容・水準をふまえて個別に判断されます。

    【文部科学省】世界の学校体系(ウェブサイト版)

  • 本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」は、日本の専門学校を修了した専門士または高度専門士が該当します。

    外国の専門学校や日本の専門学校にあたる外国の教育機関の卒業者、外国で通信教育等により日本の専門学校の教育を受けた専門士などは該当しません。

    【文部科学省】専門士の称号を付与する専修学校

    【文部科学省】高度専門士の称号を付与する専修学校

  • 免許」は、日本の免許だけでなく、外国の免許も含まれます。

  • 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること」は、たとえば、英語の教育をしようとするときは、英語で行われた教育を12年以上受けていることを意味します。

    受けている教育内容は、英語または英語に関係のある科目である必要はありません。

    なお、外国語以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関でその科目の教育に5年以上従事した実務経験が必要となります。

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かは、基本的には、就労する日本の機関で同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。

    他の企業で同種の職種に従事する日本人の平均賃金より明らかに低い報酬で就労している(しようとする)ときは、これに適合しないものとされます。

  • 報酬」は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいいます。

    具体的には、原則として基本給と賞与(ボーナス)をいいます。報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給・賞与の総額の12分の1で計算します。

    通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含みません。扶養手当は、被扶養者の有無による審査上の不平等がないように、報酬に含めないこととされています。

3. 変更・更新のガイドライン

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「1. 教育ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「2. 教育ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

    例えば、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務等を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

    また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

2024年10月:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

4. 教育ビザの質問

教育ビザについて、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

民間の語学スクールで教える語学講師等は、教育ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しえます

教育ビザにあてはまるのは、小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関の教員等となります。

幼稚園や保育園(インターナショナルスクールを除く)で子どもたちに英語を教える先生等は、正課・課外でのレッスンを問わず、教育ビザには該当しません

幼稚園や保育園で子どもたちの英語の先生として、語学指導・教材作成・外国人保護者への対応などの仕事をする方は、技術・人文知識・国際業務ビザ特定活動ビザ(告示46号)などを検討してみてください。

教育ビザと教授ビザは教育に係るビザという点で共通しますが、おもに所属(活動)機関に違いがあります

  • 教育ビザ … 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関
  • 教授ビザ … 高等専門学校(高専)、大学(短期大学・大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設を含む)、大学に準ずる機関
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