相談は無料。おトクなキャンペーンも実施中

公用ビザ(在留資格)とは?

オフィスでファイルを広げて立っている公用ビザ(在留資格)の事務職員の写真

公用 Official

この記事は、公用ビザ(在留資格)の要件、公用ビザに該当する活動などについて書いています。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 公用ビザ(在留資格)とは?

公用ビザは、外国政府や国際機関の公務を行う者、その家族のためのビザです。

2. 公用ビザ(在留資格)の要件

公用ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、公用ビザの要件(条件)となります。

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

出入国管理及び難民認定法 別表第1の1の表

公務」は、外国政府または国際機関にとっての用務のことです。日本政府にとっての用務である必要はありません。

3. 公用ビザ(在留資格)に該当する活動

具体的には、次のような者としての活動が、公用ビザに該当します。

  1. 日本政府が承認した外国政府の外交使節団の事務職員、技術職員、役務職員

    日本で採用されたローカルフタッフも該当します。
    役務職員は、守衛・運転手・調理・清掃などの業務に従事する者をいいます。


  2. 日本政府が承認した領事機関の事務職員、技術職員、役務職員

  3. 日本に本部の置かれている国際機関の職員

    国際機関は、国際連合、国際連合の専門機関、日本が加盟している国際条約に基づく機構の執行機関が該当します。

  4. 日本政府が承認した外国政府または国際機関の日本にある出先機関に、公の用務のため駐在する、その外国政府または国際機関の職員(上記①②③に該当する者を除く)

    例:外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員、外国の特殊法人の日本にある出先機関に派遣される駐在員など

  5. 日本政府との公の用務のため、日本政府が承認した外国政府または国際機関から派遣される者(上記①②③④に該当する者を除く)

    例:外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者など

  6. 日本政府または日本政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者(外交ビザに該当する者・上記①②③④⑤に該当する者を除く)

  7. 上記①から⑥に該当する者の配偶者(内縁の者を含む)、子(成人の子・養子を含む)、父母等の家族で同一の世帯に属する者

①外交官、②領事官、③外交使節と同様の特権・免除を受ける者、④これらの家族は、外交ビザに該当します。

4. 公用ビザ(在留資格)の補足説明

翻訳