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短期滞在とは?:査証、変更・更新(延長)、申請必要書類について知ろう!

短期滞在(在留資格)の女性の写真

短期滞在 Temporary Visitor

この記事は、短期滞在の要件(条件)、在留期間、査証、変更(切り替え)・更新(延長)、申請時の必要書類などについて解説しています。

短期滞在の申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 短期滞在とは?

短期滞在(在留資格)とは?

短期滞在は、日本に短期間滞在して、観光親族・知人訪問短期商用などの活動を行う外国人のための在留資格です。

観光目的での取得がもっとも代表的ですが、就労活動を行わない短期間の滞在でしたら、観光以外にも幅広く認められます。

2. 短期滞在の要件(条件)

短期滞在(在留資格)の要件(条件)

短期滞在は、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、短期滞在の要件(条件)となります。

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の3の表

  • 本邦に短期間滞在して行う」は、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終えることを意味します。

    期間を空けずに複数回上陸するなどして、1年間に180日を超えて滞在するときは、慎重に審査されます。

  • 活動」の内容は、短期間の滞在でしたら幅広く認められます。

    具体的には、後記の「活動の具体例」を参考にしてみてください。

  • 収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動(就労活動)は、認められません

    アルバイトをするときの資格外活動許可についても、原則として許可されません。


  • 在留期間は「90日、30日、15日以内の日を単位とする期間」の中で、いずれかの期間が決定されます。

  • 短期滞在の在留資格認定証明書の交付はありません。

  • 短期滞在の在留期間の更新(延長)は、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情(例:病気・ケガで入院が必要等)がないと許可されません。
  • 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

  • 保養、病気治療の目的での滞在
    入院して治療を受ける外国人患者またはその付添人は、滞在期間が90日以内のときは短期滞在、90日を超えるときは特定活動(告示25号、26号)の対象となります。

  • 競技会・コンテストなどへのアマチュアとしての参加
    報酬を受けることはできませんが、主催者が渡航費・滞在費などの実費を負担することは差し支えありません。

  • 友人・知人・親族などの訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

  • 見学・視察などの目的での滞在

  • 教育機関・企業などが行う講習・説明会などへの参加

  • 報酬を受けないで行う講義・講演など
    主催者が渡航費・滞在費などを負担することは差し支えありません。また、入管法施行規則第19条の3第1号・2号で定める謝金等の報酬を受けることも差し支えありません。

  • 会議その他の会合への参加
    日本法人の経営者(役員)に就任して日本法人から報酬が支払われる場合は、その事業の経営等に関する会議・連絡業務などで短期間来日するときでも、短期滞在には該当しません。この場合は、経営・管理の対象となります。

  • 外国に職業活動の基盤があることを前提に、日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
    外国企業の業務遂行のための活動は、その業務が外国企業の外国における業務の一環である必要があります。

  • 国公賓・スポーツ選手などに同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道・取材活動

  • 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

  • 90日以内の無報酬でのインターンシップ(就業体験)

  • その他、就労活動をすることのない短期間の滞在

3. 短期滞在:査証について

短期滞在:査証について

新たに日本に上陸しようとする外国人は、外国の日本大使館・領事館等へ査証発給申請を行い、旅券に査証を受けておく必要があります。

査証は出入国港での上陸審査の時に必要になります。

ただし、次の査証免除国・地域の方が、短期滞在で上陸しようとするときは、査証は必要ありません。

  • 査証免除国・地域

    韓国、台湾、香港、米国、タイ(15日以内)、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、インドネシア、英国、カナダ、フランス、その他

    くわしくは >【外務省】査証免除国・地域(短期滞在

  • 査証免除国・地域以外

    中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシア、ブラジル、モンゴル、ネパール、ペルー、ミャンマー、スリランカ、パキスタン、その他

査証免除国・地域以外の方は、旅券に査証を受けておく必要があります

短期滞在
査証の手続の流れは次のとおりです。

短期滞在査証手続の流れの画像

【外務省】短期滞在査証手続チャート

手続は国籍・渡航目的などにより異なります。
くわしくは、次の外務省のページや申請先の日本大使館・領事館等で確認しましょう。

中国国籍の方

ロシア国籍の方

CIS諸国・ジョージア国籍の方

フィリピン国籍の方

ベトナム国籍の方

上記以外の方


在外公館リスト

4. 変更・更新のガイドライン

短期滞在(在留資格):変更・更新のガイドライン

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「2. 短期滞在の要件(条件)」に該当していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

    例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

5. 短期滞在の質問

短期滞在(在留資格)のよくある質問

短期滞在について、よくある質問をご紹介します。

短期滞在の基本的な申請書類については、次のページを参照してください

当事務所では、上記のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、招へい経緯書・申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

上記のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、招へい経緯書・申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

査証は、旅券が有効なもので日本への入国・在留に問題がないことを示す証明書です。

外国の日本大使館・領事館等で発給(旅券に貼付)され、出入国港での上陸審査の時に必要になります(査証免除や再入国許可の場合等を除く)。

在留資格は、外国人が適法に日本に在留するための資格です。

新たに日本に上陸する場合は、出入国港での上陸許可の時に付与されます。また、中長期在留者(短期滞在の方は中長期在留者ではありません)には、中長期間滞在できることの証明書として、在留カードが交付されます。

行政書士
行政書士

「ビザ」というと正確には査証のことを指しますが、在留資格のことを指していることも多くあります。
当事務所でも、用語の正確性には欠けますが、分かりやすさを優先して在留資格のことを「ビザ」ということがあります。

短期滞在で、日本で就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を行うことはできません

  • 短期商用(外国企業の業務の一環として、日本に出張して行う、商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・輸出した機械の設置やメンテナンスなどのアフターサービス・宣伝・市場調査など)については、短期滞在の対象となります。

  • 短期滞在でも、臨時の報酬等を受けることは可能です。臨時の報酬等は、入管法で次のように定められています。

第19条の3 臨時の報酬等

法第19条第1項第1号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
 

  1. 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

     講演、講義、討論その他これらに類似する活動

     助言、鑑定その他これらに類似する活動

     小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

     催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動


  2. 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

  3. 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

出入国管理及び難民認定法施行規則

短期滞在は、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終える必要があります。

期間を空けずに複数回上陸するなどして、1年間に180日を超えて滞在するときは、短期滞在に該当するか慎重に審査されます。

1年間に180日は、帰国予定日からさかのぼって計算します。たとえば、2月10日が帰国予定日のときは、2月10日からさかのぼった1年間の「実際に滞在した日数」と「次回の滞在予定日数」の合計をカウントします。

親族訪問の対象となるのは、日本にいる配偶者、3親等内の血族・姻族(配偶者の血族)を訪問するケースです。

いとこは4親等にあたり、親族訪問として申請することはできません。知人訪問として申請しましょう

◎配偶者のおじ・おば、甥・姪については、3親等の姻族にあたり、親族訪問での申請となります。

査証発給申請に必要な紙の申請書類を来日する方に送るときは、速くて安全に届く国際配送サービスの利用が便利です

国際配送サービスの利用方法・料金・日数などは、各社のWebサイト等でご確認ください。

日本郵便のEMS(国際スピード郵便)が特に人気です。

外国の日本大使館・領事館等への査証の申請から発給までの期間は、申請内容に問題がなければ、申請受理の翌日から起算して5業務日とされています。

ただし、慎重な審査が必要な場合(申請内容に疑義があるとき等)は、1ヶ月以上かかることもあるようです。

日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券で査証を受けたものを持っている必要があります(査証免除・再入国許可・難民旅行証明書の場合を除く)。

査証を必要とする方が査証を受けられなかったときは、日本の出入国港での上陸許可はおりません

注意
  • 査証はビザ(査証)の原則的発給基準を満たさなかった場合に不発給となり、その個別具体的な理由は回答してもらえません。

    【外務省】ビザ(査証)の原則的発給基準

  • 査証が不発給になると、その後6ヶ月間は、原則として同一目的での申請を受け付けてもらえません(大きく事情が変わったとき、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じたとき等を除く)。

査証は発給の翌日から起算して3ヶ月間(延長不可)、原則として1回限り有効です

国・地域によっては、商用目的の方などに数次有効の査証が発給されることがあります。数次有効の査証は、有効期間内でしたら何回でも使用できる査証です。

短期滞在の方は、在留管理制度の対象となる中長期在留者に該当しないため、在留カードは交付されません

なお、90日の在留期間を決定された方が、在留期間を更新(延長)して再び90日の在留期間を決定されたとしても、在留カードの交付はありません。

短期滞在の更新(延長)は、決定された在留期間のおおむね2分の1以上が過ぎたときからできます

Check!

  • 短期滞在の更新は、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情(例:病気・ケガで入院が必要等)がなければ許可されません。
  • 病気・ケガの治療で入院を含めた治療期間が90日を超えるときは、特定活動ビザ(告示25号)の対象となります。

短期滞在の方は、再入国許可を受けることはできません(指定旅客船(クルーズ船)での再入国を除く)。

短期滞在で一度出国すると、次に上陸するときは新規での上陸となりますので、査証免除の場合等を除いて、再び査証を受けてから上陸する必要があります。

事前に一時出国することがわかっている方は、有効期間内でしたら何回でも使用できる数次有効の査証も検討してみてください。

短期滞在は、日本で就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を行うことのできない在留資格です。

アルバイトをするときの
資格外活動許可についても、原則として許可されません

ただし、特別な事情により短期滞在を付与され在留を認められている方で、資格外活動許可の一般原則のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当であると認められるときは許可されることがあります。

6. 短期滞在:まとめ

短期滞在(在留資格)の重要ポイントまとめ

最後に、短期滞在の重要ポイントをまとめました。

  • 短期滞在は、日本に短期間滞在して、観光、親族・知人訪問、短期商用などの活動を行う外国人のための在留資格。
  • 就労活動を行わない短期間の滞在であれば、観光以外にも幅広く認められる。
  • 在留期間は「90日、30日、15日以内の日を単位とする期間」の中で、いずれかの期間が決定される。
  • 在留期間の更新(延長)は、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情(例:病気・ケガで入院が必要等)がないと許可されない。
  • 新たに日本に上陸する外国人は、外国の日本大使館・領事館等へ査証発給申請を行い、旅券に査証を受けておく必要がある。
    ただし、査証免除国・地域の外国人の場合は、査証を受ける必要はない。
    【外務省】査証免除国・地域(短期滞在)
  • 査証に必要な書類は、外務省のページや申請先の日本大使館・領事館等で最新のものを確認する。
    【外務省】査証
    【外務省】在外公館リスト
  • 短期滞在への変更(切り替え)、短期滞在の更新(延長)に必要な書類は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
    【出入国在留管理庁】各種手続
行政書士
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以上、行政書士が解説しました。短期滞在のくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。

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