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報道ビザとは?:条件、期間、変更・更新、申請必要書類など行政書士が解説!

報道ビザ(在留資格)のリポーターの写真

報道 Journalist

この記事は、日本の報道ビザの要件(条件)、他のビザとの関係、在留期間、変更・更新、申請時の必要書類などについて解説しています。

報道ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 報道ビザとは?

報道ビザ(在留資格)とは?

報道ビザは、ジャーナリスト(外国の報道機関の特派員、記者、ライター、カメラマン、カメラマン助手、リポーター、キャスター、アナウンサー、編集者、ディレクターなど)のためのビザ(在留資格)です。

2. 報道ビザの要件(条件)

報道ビザ(在留資格)の要件(条件)

報道ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、報道ビザの要件(条件)となります。

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の1の表

  • 具体的には、次のような者としての活動が該当します。

    ①外国の報道機関に雇用されている者で、その報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されるもの

    ②特定の報道機関に所属せずにフリーランスとして活動している者で、外国の報道機関と契約をして、その報道機関のために報道上の活動を行うもの

    例: 特派員、記者、ライター、カメラマン、カメラマン助手、リポーター、キャスター、アナウンサー、編集者、ディレクターなど


  • 外国の報道機関」は、外国に本社または本部を置く、報道上の活動を行う機関(新聞社・雑誌社・通信社・放送局など)をいいます。

    国営・公営であるか民営であるかは問われません。

    外国に事務所等があっても、日本に本社または本部を置く報道機関は「外国の報道機関」に含まれません。また、もっぱら日本国内で報道活動を行う機関は、形式的に外国に本社または本部があっても「外国の報道機関」に含まれません。

  • 契約」には、雇用のほか、委任・委託・嘱託などが含まれますが、特定の機関(複数可)との継続的なものでなければなりません。

  • 取材」は例示です。「報道上の活動」には、報道のために必要な取材のほか、撮影・編集・記事の執筆・放送などの活動が含まれます。

  • 日本の報道機関との契約に基づいて行う報道上の活動は、技術・人文知識・国際業務ビザ企業内転勤ビザなどに該当しえます。

  • 娯楽番組等の製作に係る活動は、興行ビザに該当しえます。

  • 国公賓・スポーツ選手などに同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道・取材活動は、短期滞在に該当します。

  • 在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。

  • 許可を受けるには、日本で報道ビザに該当する活動を行い、その活動で安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られる必要があります。

3. 変更・更新のガイドライン

報道ビザ(在留資格):変更・更新のガイドライン

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「2. 報道ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

4. 報道ビザの質問

報道ビザ(在留資格)のよくある質問

報道ビザについて、よくある質問をご紹介します。

外国の報道機関に所属するジャーナリストの方が、短期間日本に出張して取材等の報道上の活動を行う場合は、一般的には報道ビザではなく、短期滞在の対象となります。

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

5. 報道ビザ:まとめ

報道ビザ(在留資格)の重要ポイントまとめ

最後に、報道ビザの重要ポイントをまとめました。

  • 報道ビザは、ジャーナリスト(外国の報道機関の特派員、記者、ライター、カメラマン、カメラマン助手、リポーター、キャスター、アナウンサー、編集者、ディレクターなど)のためのビザ(在留資格)。
  • 次のような者としての活動が該当する。
    ①外国の報道機関に雇用されている者で、その報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されるもの
    ②特定の報道機関に所属せずにフリーランスとして活動している者で、外国の報道機関と契約をして、その報道機関のために報道上の活動を行うもの
  • 報道上の活動には、報道のために必要な取材のほか、撮影・編集・記事の執筆・放送などの活動が含まれる。
  • 日本の報道機関との契約に基づいて行う報道上の活動は、技術・人文知識・国際業務ビザ企業内転勤ビザなどに該当しえる。
  • 娯楽番組等の製作に係る活動は、興行ビザに該当しえる。
  • 国公賓・スポーツ選手などに同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道・取材活動は、短期滞在に該当する。
  • 在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定される。
  • 許可を受けるには、日本で報道ビザに該当する活動を行い、その活動で安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られる必要がある。
  • 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
    【出入国在留管理庁】各種手続
行政書士
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以上、行政書士が解説しました。報道ビザのくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。

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