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興行ビザとは?:条件、在留期間、更新、申請必要書類など行政書士が解説!

ステージ上でマイクを持って歌っている興行ビザ(在留資格)の歌手の写真

興行 Entertainer

この記事は、興行(こうぎょう)ビザに該当する活動、要件(条件)、在留期間、更新、申請時の必要書類などについて解説しています。

興行ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 興行ビザとは?

興行ビザ(在留資格)とは?

興行ビザは「舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動」や「商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディングなどの芸能活動」を行う外国人のためのビザ(在留資格)です。

2. 興行ビザに該当する活動

興行に係る活動」または「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、興行ビザに該当します。

興行に係る活動

「興行」は、特定の施設で公衆に対してショー等を見せ又は聞かせることをいい、興行を行うために必要な活動が「興行に係る活動」にあてはまります。

 興行の例 

演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、格闘技、ダンス、ファッションショー、サーカス、各種のショー・コンサート・競技会・試合・大会・コンテストなど

小規模の劇場・イベントスペース・ライブハウス・クラブ・キャバレー・バーなどで行われるものも含まれます。

 対象者の例 
  1. 興行に出演・出場等する人
    俳優、アイドル、歌手、ミュージシャン、演奏家、指揮者、スポーツ選手、格闘家、ダンサー、モデル、ゲームプレイヤーなど
  2. 興行に必要なスタッフ
    劇作家、演出家、脚本家、振付師、スポーツチームの監督・コーチ、スポーツ選手のトレーナー、プロゴルファーの専属キャディー、モータースポーツのメカニック、格闘技のセコンド、サーカスの動物飼育員、デザイナー、カメラマン、エンジニア、スタイリスト、ヘアメイク、マネージャーなど

その他の芸能活動

興行に係る活動以外の芸能活動を行うために必要な活動が「その他の芸能活動」にあてはまります。

 対象となる芸能活動 
  1. 商品又は事業の宣伝に係る活動
  2. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  3. 商業用写真の撮影に係る活動
  4. 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
 対象者の例 
  1. 芸能人
    俳優、アイドル、歌手、ミュージシャン、演奏家、指揮者、スポーツ選手、格闘家、ダンサー、モデルなど
  2. 芸能活動に必要なスタッフ
    監督、演出家、脚本家、振付師、プロデューサー、ディレクター、デザイナー、カメラマン、エンジニア、スタイリスト、ヘアメイク、マネージャーなど

3. 興行ビザの要件(条件)

興行ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、
興行ビザの要件(条件)となります。

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表

  • 演劇、演芸、演奏、スポーツ」は例示です。

  • 興行に係る活動」「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」は、上記「2. 興行ビザに該当する活動」を参照してください。

  • かっこ書のとおり、興行に係る活動またはその他の芸能活動でも、経営・管理ビザの活動(事業の経営または管理に従事する活動)は、興行ビザには該当しません。

  • 入管法の興行ビザの規定には、技術・人文知識・国際業務ビザ技能ビザなどのように「本邦の公私の機関との契約に基づいて」という定めはありません。

    そのため、申請人(外国人本人)と日本の機関との間の契約は、入管法上は必要ありません。

    たとえば、外国のプロダクションに所属するモデルが、外国のプロダクションと日本の機関との契約に基づいて(モデルと日本の機関との間で直接契約することなく)、撮影等の芸能活動を行うことも可能です。

    後記の上陸許可基準1号「演劇等の興行」①③については、申請人と日本の機関との契約が必要です。

  • 興行ビザを取得するには、興行ビザに該当する活動を行い、その活動により相応の報酬を受ける必要があります。

    報酬を受けないときは、短期滞在文化活動ビザに該当しえます。

  • 在留期間は「3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日」の中で、いずれかの期間が決定されます。

4. 興行ビザの上陸許可基準

興行ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「3. 興行ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。

なお、在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。

上陸許可基準は、日本で行おうとする活動により異なります。

行政書士
行政書士

2023年8月1日に施行された、新基準に対応しています。

1号 演劇等の興行

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

  1. 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。

     外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

     当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

     人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

     過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

     過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

     法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

     暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

     過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

     1から3までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

  2. 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。

     我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。

     我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。

     外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるものであること。

     客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるものであること。

     当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。

  3. 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。

     申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。

    ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。

     外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。

     2年以上の外国における経験を有すること。

     申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。

    ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。

     外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

     5名以上の職員を常勤で雇用していること。

     当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

    (a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

    (b) 過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

    (c) 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

    (d) 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    (e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

     過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

     申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。

    ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、カ
    に適合すること。

     不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

     風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

    (a) 専ら客の接待に従事する従業員5名以上いること

    (b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。

     13平方メートル以上の舞台があること。

     9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。

     当該施設の従業員の数が5名以上であること。

     当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

    (a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

    (b) 過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

    (c) 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

    (d) 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    (e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

上陸基準省令1号

  • 1号は「申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合」の基準です。

    スポーツ競技会などの演劇等以外の興行は2号、撮影・レコーディングなどの興行以外の芸能活動は3号が基準となります。

  • ①②③のうち、いずれかに該当している必要があります。

  • ①は、申請人(外国人本人)が1〜4のすべてに該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。と定められています。

    本邦の公私の機関」は、日本国内に事業所等がある機関をいいます。

    そのため、申請人と日本国内に事業所等がない機関との契約は、申請人と本邦の公私の機関との契約にはあたりません。

    また、日本国内に事業所等がない機関と本邦の公私の機関(日本国内に事業所等がある機関)との契約も、申請人と本邦の機関との契約にはあたりません。

    次の風営法「第2条第1項第1号から第3号」までに規定する営業を営む施設において行われるものは、①に該当しません。

    風営法 第2条第1項

    第1号
    キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

    第2号
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

    第3号
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

    4「外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力」は、たとえば、契約機関の経営者または従業員が、労働関係法令に違反し刑に処せられている場合や、薬物法に違反し刑に処せられている場合は、業務を適正に遂行する能力を有するものと認められません。

  • ②は、申請人が従事しようとする活動が、次の1〜5のいずれかに該当していること。と定められています。

    日本の国もしくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行または学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校、各種学校において行われるものであること

    我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」は、特殊法人(例:NHK等)のことです。

    学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校」は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことです。

    専修学校、各種学校は次のページを参考にしてください。
    【文部科学省】専修学校・各種学校教育の振興

     日本と外国との文化交流の目的で国、地方公共団体、独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関(
    例:国際交流協会等)が主催するものであること

    独立行政法人」は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいい、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人は、この独立行政法人に含まれません。

    参考 >【総務省】独立行政法人

     外国の情景または文化を主題として観光客を招致するため、外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設(例:大型テーマパーク等)において行われるものであること

     客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(非営利の日本の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。例:ホール、劇場、公民館、体育館等)において行われるものであること

    客席において飲食物を有償で提供」は、客席で注文を受けて飲食物を販売するような場合をいいます。

    客席と離れた場所にある売店や自動販売機などで飲食物を販売するような場合は、客席において飲食物を提供することには当たりません。

    また、客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合でも、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たりません。

    なお、入場料に飲食物の料金が含まれていたりすると、客席において飲食物を有償で提供する施設に当たることがありますので注意しましょう。

    接待」は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます(風営法第2条第3項)。

    客席部分の収容人員が100人以上である」は、客席が設置されていないライブハウス等で、スタンディングで100人以上収容できる施設も認められます。

     興行により得られる報酬額(団体で行う興行の場合は団体が受ける総額)が1日に50万円以上、かつ、30日を超えない期間日本に在留して行われるものであること(例:著名な芸能人が短期間来日して行う演劇等の興行)

  • ③は、申請人が従事しようとする活動が、1〜3のすべてに該当していること。と定められています。

    1、
    申請人が従事しようとする活動について、ア(外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと)又はイ(2年以上の外国における経験を有すること)のどちらかに該当している必要があります

    ただし」書のとおり、報酬額(団体で行う興行の場合は団体が受ける総額)が1日に500万円以上の場合は、ア
    またはイに該当する必要はありません。

    外国の教育機関」は、外国の教育制度において正規の教育機関として設置されている機関をいいます。

    外国における経験」は、外国でのプロの芸能人としての経験をいいます。日本国内での経験は含まれません。

    2、申請人がアからエのすべてに該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。)に基づいて、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものである必要があります。

    本邦の機関」は、日本国内に事業所等がある機関をいいます。

    そのため、申請人と日本国内に事業所等がない機関との契約は、申請人と本邦の機関との契約にはあたりません。

    また、日本国内に事業所等がない機関と本邦の機関(日本国内に事業所等がある機関)との契約も、申請人と本邦の機関との契約にはあたりません。

    ただし」書のとおり、おもに外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づいて月20万円以上の報酬を受け、その飲食店でその外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊、又は演奏に係る活動を行うときは、2に該当する必要はありません。

    3、申請に係る演劇等が行われる施設が、アカのすべての要件に適合する必要があります。

    ただし」書のとおり、興行に係る活動に従事する興行ビザで在留する者が、その施設に申請人以外にいない場合は、カに適合すれば、アオに適合する必要はありません。

    不特定かつ多数の客を対象」とする施設である必要があります。会員制の施設等はこれに該当しません。

    専ら客の接待に従事する従業員」は、社交員・キャスト・フロアレディ・ホステス・ホスト・コンパニオンなどの客の接待に専念する者をいいます。

    キャッシャー・ウェイター・ウェイトレスなどの業務に通常従事する者は含まれません。

    また、従業員は常勤である必要はありませんが、施設を運営する機関が直接に雇用する者である必要があります。

    5名以上いること」は、施設の営業時間中に常時5名以上勤務していることまでは求められません。

    客の入店状況により自宅等に待機している者がいるときでも、従業員として5名以上が確保されていればOKです。

    出演者用の控室」は、ロッカー・鏡・いす等の備品を備え、出演者が着替え・休息をするのにふさわしい機能があるものをいいます。

    控室は、出演施設と同一の建物内で、原則として外部の者の目にとまることなく舞台との間の移動ができる場所になければなりません。

    ただし、出演者が5名を超える場合の出演施設については、同一の建物内に9㎡以上の控室があるときに限り、公演を実施するのに支障のない程度に近接する建物内に、追加して控室を設けても差し支えありません。

    なお、複数の部屋を控室として使用する場合は、部屋の合計面積を控室の面積とできますが、それぞれの部屋に前述の控室としての機能(ロッカー・鏡・いす等の備品を備え、出演者が着替え・休息をするのにふさわしい機能)が必要です。

  • 下線の法律の規定は次のとおりです。

    入管法「第24条第3号の4イからハ

     事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。

     外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

     業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること。

    ◎入管法「第74条から第74条の8」は、集団密航に関与する罪等について定めています。

    ◎売春防止法「第6条から第13条」は、売春の周旋、場所の提供等の売春に関与する罪について定めています。

2号 演劇等以外の興行

申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

上陸基準省令2号

  • 2号は「申請人が演劇等(演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏)の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合」の基準です。

    例: 興行の形態で行われる、スポーツの競技会・格闘技の試合・ダンスの選手権・ファッションショー・サーカス・チェスや囲碁などボードゲームの大会・eスポーツの大会など

  • 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること」と定められています。

  • 報酬」は、日本国内で支払われる必要はありません。また、日本の公私の機関から支払われる必要もありません。

  • 賞金制等で報酬が上位の入賞者だけに支払われる、大会の勝者に敗者よりも多くの報酬が支払われる、報酬の額が入場料等の興行収入によって変動するなどの場合でも、支払いを受ける条件が日本人と同等以上であれば、この基準に適合しえます。

  • アマチュアスポーツ選手としての活動(一定の実績がある者で日本のアマチュアスポーツの振興・水準の向上等のために月25万円以上の報酬を受けることとして日本の機関に雇用された者が、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動)は、特定活動ビザ(告示6号)に該当します。

3号 興行以外の芸能活動

申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  1. 商品又は事業の宣伝に係る活動
  2. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  3. 商業用写真の撮影に係る活動
  4. 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

上陸基準省令3号

  • 3号は「申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合」の基準です。

    芸能活動でないものや、芸能活動でも「興行に係る活動」に該当するものは、この基準の対象となりません。

  • 申請人が①〜④のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることと定められています。

  • 次のいずれかに該当」とありますが、①〜④のうちの1つだけでなく、複数に該当していてもOKです。

  • 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動は、報道ビザに該当します。

5. 更新のガイドライン

在留期間更新許可申請は、上記「3. 興行ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「4. 興行ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

6. 興行ビザの質問

興行ビザについて、よくある質問をご紹介します。

興行ビザで外国人を日本に呼びよせるには、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

この申請の申請書類は、①来日する本人、②代理人、③申請取次者等(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士など)のいずれかが提出しなければなりませんが、①来日する本人は、日本国内にいないと提出することができませんので、一般的には、代理人または代理人に代わって③申請取次者等が提出することになります

なお、②代理人になれる方は「興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員」と定められています。

 代理人の例 

興行主(主催者)、プロモーター、放送局、出版社、レコード会社、広告代理店、制作会社、芸能プロダクションの職員など

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出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

スポーツ選手が該当するビザは、①興行ビザ、②特定活動ビザ(告示6号)、③短期滞在の3つがあります。

  1. 興行ビザ … プロスポーツ選手

    例: プロ野球選手、プロサッカー選手、プロバスケットボール選手、プロアイスホッケー選手、プロフットサル選手、プロゴルファー、プロテニス選手、大相撲力士、プロボクサー、プロレスラー、プロ格闘家、モータースポーツのプロドライバー・ライダー、競馬のジョッキー、競輪選手など

  2. 特定活動ビザ(告示6号) … アマチュアスポーツ選手

    例: 実業団チームの選手、社会人チームの選手など

  3. 短期滞在 … 報酬が発生しない大会への参加

    例: オリンピック大会への出場、国際大会への参加など
Check!
  • 監督・コーチなどのスポーツ指導者は、技能ビザの対象となります。
  • プロスポーツの監督・コーチなどで、チームと一体として出場しプロスポーツ選手と共に入国し在留する方は、興行ビザの対象となります。
  • 興行ビザや技能ビザの方の家族(妻・夫・子ども)は、家族滞在ビザを取得できます。
  • 特定活動ビザ(告示6号)の方の家族は、特定活動ビザ(告示7号)を取得できます。

興行ビザは「興行」という名称ですが、舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動のほかに「商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディング」といった興行とは関係のない芸能活動も対象となります

 芸能活動の例 

プロモーション用の写真や動画(CM・PVなど)の撮影、テレビ・ラジオ番組の製作、映画の製作、雑誌・ポスターのスチール撮影、ミュージックビデオの撮影、音声のレコーディングなど

「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、同時に、事業の経営または管理に従事する活動でもあるといったケースがありますが、これは興行ビザではなく、経営・管理ビザの対象となります。

たとえば、興行や芸能を事業として行う企業等の経営または管理に従事する活動は、興行ビザではなく、経営・管理ビザの対象となります。

なお、入管法で、興行ビザは「経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表

「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、同時に、収入を伴う芸術上の活動でもあるといったケースがありますが、これは芸術ビザではなく、興行ビザの対象となります。

たとえば、公演を行う劇団・オーケストラ・バレエ団での活動など、興行として行われる芸術上の活動は、芸術ビザではなく、興行ビザの対象となります。

また、商品・サービスのプロモーションや、商用写真・商用映像の撮影などの活動も、芸能活動として興行ビザの対象となります。

なお、入管法で、芸術ビザは「興行の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

出入国管理及び難民認定法 別表第1の1の表

「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、同時に、技術・人文知識・国際業務でもあるといったケースがありますが、これは技術・人文知識・国際業務ビザではなく、興行ビザの対象となります。

たとえば、エンジニアやデザイナーとしての活動などで技術・人文知識・国際業務といえるものでも、「興行に係る活動」は、技術・人文知識・国際業務ビザではなく、興行ビザの対象となります。

なお、入管法で、技術・人文知識・国際業務ビザは「興行に掲げる活動を除く」とされています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行に掲げる活動を除く。)

出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表

かつて、世界的に有名なミュージシャンやサッカー選手などが上陸拒否となりニュースになったことがありましたが、犯罪歴等があり入管法で定める上陸拒否事由に該当するときは、上陸拒否の特例の適用または上陸特別許可を受けない限り、日本に上陸することはできません。

たとえば、次の上陸拒否事由(入管法第5条第1項第4号、第5号)に該当するケースでは、刑に処せられたのが何年も前のことだとしても、期間の定めなく(無期限)上陸拒否となります。

第5条 上陸の拒否

4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

5
 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

出入国管理及び難民認定法

「刑に処せられた」とは、刑が確定したことを意味し、実際にその刑の執行を受けたか否かは問われません。また、刑の執行が猶予されたときや刑の言渡しの効力が消滅したときも対象となると解されています。

7. 興行ビザ:まとめ

興行ビザ(在留資格)の重要ポイントまとめ

最後に、興行ビザの重要ポイントをまとめました。

  • 興行ビザは「舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動」や「商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディングなどの芸能活動」を行う外国人のためのビザ(在留資格)。
  • 「興行に係る活動」または「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、興行ビザに該当する。
  • 「興行に係る活動」は、興行に出演・出場等する人だけでなく、興行に必要なスタッフも対象となる。
  • 「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」は、芸能人だけでなく、芸能活動に必要なスタッフも対象となる。
  • 興行ビザを取得するには、上陸許可基準に適合している必要がある。
  • 上陸許可基準は、日本で行おうとする活動により異なる。
  • 在留期間は「3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日」の中で、いずれかの期間が決定される。
  • 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
    【出入国在留管理庁】各種手続
行政書士
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以上、行政書士が解説しました。興行ビザのくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。

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