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企業内転勤ビザとは?:要件(条件)、期間、変更・更新、申請必要書類など

企業内転勤ビザ(在留資格)のビジネスマンの写真

企業内転勤 Intra-company Transferee

この記事は、企業内転勤ビザの要件(条件)、在留期間、変更・更新、申請時の必要書類、雇用契約、給与の支払い、家族の呼びよせなどについて解説しています。

企業内転勤ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

執筆者:行政書士/宇佐見崇

1. 企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザ(在留資格)とは?

企業内転勤ビザは、外国の事業所から日本の事業所へ転勤・出向する外国人のためのビザ(在留資格)です。

たとえば、人事異動により外国の本社から日本支社に転勤する外国人、外国のグループ会社から日本の会社に出向する外国人などが挙げられます。

2. 企業内転勤ビザの要件(条件)

企業内転勤ビザ(在留資格)の要件(条件)

企業内転勤ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

日本での活動が次に該当していることが、企業内転勤ビザの要件(条件)となります。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表

  • 本店、支店」は例示です。

  • 公私の機関」には、日本に事業所のある会社だけでなく、日本に事業所のある独立行政法人・公益法人・団体なども含まれます。

    さらに、日本に事業所のある外国の国・地方公共団体(地方政府を含む)なども含まれますが、外交ビザ公用ビザに該当するときは、企業内転勤ビザではなく、これらのビザとなります。

  • 事業所」には、外国会社*の営業所駐在員事務所が含まれます。

    外国会社* … 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体で、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。外国会社は外国会社の登記をするまでは、日本で取引を継続してすることができない。

    なお、駐在員事務所への転勤については、駐在員事務所の登記制度がないため、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に登記事項証明書ではなく、事務所の賃貸借契約書や給与支払事務所等の開設届出書などを提出します。

  • 事業所」は、事業が適正に行われ、かつ、安定的・継続的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。

  • 期間を定めて転勤」は、あらかじめ一定の転勤期間を定めてからの転勤でなければならないことを意味します。

    日本での勤務期間を定めていないときは認められません。申請書の期間の欄には「未定」等と書かないようにしましょう。

  • 転勤」は、一般的には同じ会社内の異動をいうことが多いですが、企業内転勤ビザの「転勤」は、親会社・子会社・関連会社*への出向等も含まれます

    親会社・子会社・関連会社にあたらない、単なる業務提携関係の会社への出向等は含まれません。

    <転勤に含まれるもの>

    ①本店(本社)と支店(支社・営業所)間の異動
    ②親会社と子会社間の異動
    ③子会社と子会社間の異動
    ④関連会社への異動(関連会社間の異動や、親会社と子会社の関連会社間の異動は含まない)

    子会社には、孫会社(みなし子会社)も含まれます

    関連会社* … 会社等・その会社等の子会社が、出資・人事・資金・技術・取引などの関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務・営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合のその子会社以外の他の会社等をいう。

  • 当該事業所において」は、転勤先の日本にある特定の事業所において行う活動でなければならないことを意味します。

    企業内転勤ビザで日本に在留している間に、転勤先の日本にある事業所から別の日本にある事業所へ異動することは、転勤元の事業所に関係する事業所への異動を除いて認められません。

  • この表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」です。

    エンジニア・プログラマーなどの理系の業務(技術)、営業・経理・貿易・企画などの文系の業務(人文知識)、翻訳・通訳・海外取引業務などの外国の考え方や感覚が必要な業務(国際業務)が該当します。

    一定水準以上の専門的な能力を必要とするものが対象となり、単純な業務とみなされるものは対象となりません。また「教授芸術報道経営・管理法律・会計業務医療研究教育介護興行」ビザの活動は含まれません。

    上記「本邦の公私の機関との契約」は、企業内転勤ビザの「転勤」は、期間を定めた同一法人内の異動または異なる法人への出向等を意味するため、原則として出向労働関係を含む雇用契約関係に限られます。業務委託契約は含まれません。

    技術・人文知識・国際業務ビザとは?

  • 企業内転勤ビザは、①あらかじめ一定の転勤期間を設定しなければならない点、②転勤先の特定の事業所で活動しなければならない点で、技術・人文知識・国際業務ビザと異なります。

  • 在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。

3. 企業内転勤ビザの上陸許可基準

企業内転勤ビザ(在留資格)の上陸許可基準

企業内転勤ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「2. 企業内転勤ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。

なお、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。

申請人が次のいずれにも該当していること。

  1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上報酬を受けること。

上陸基準省令

  • 転勤の直前に、外国の事業所において、技術・人文知識・国際業務に継続して1年以上従事している必要があります

    転勤前の業務は、技術・人文知識・国際業務であれば、転勤後の業務と同一または関連する業務であることまでは必要ありません。

  • 外国にある本店、支店その他の事業所」の本店、支店は例示です。

    外国にある事業所は、ひとつの事業所である必要はなく、複数の事業所で業務に従事している場合でも構いません。


  • 継続して1年以上」の期間には、かっこ書のとおり、企業内転勤ビザで日本の事業所で勤務していた期間がある場合は、その期間を合算できます。

    合算できるのは企業内転勤ビザでの勤務歴のみで、
    他のビザでの勤務歴は合算できません。

    また、外国で働いていた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係をもっていれば、転勤元に籍を置いて1年以上勤務したことがなくても、その子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、これに適合するとして取り扱われます。

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かは、基本的には、就労する日本の機関で同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。

    他の企業で同種の職種に従事する日本人の平均賃金より明らかに低い報酬で就労している(しようとする)ときは、これに適合しないものとされます。

  • 報酬」は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいいます。

    具体的には、原則として基本給と賞与(ボーナス)をいいます。報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給・賞与の総額の12分の1で計算します。

    通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含みません。扶養手当は、被扶養者の有無による審査上の不平等がないように、報酬に含めないこととされています。

  • 報酬の支払いは、外国の事業所が支払っても、日本の事業所が支払っても許可されています。

    ただ、外国の事業所による報酬は、円換算すると「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」を下回ってしまうことがありますので注意してください。

  • 企業内転勤ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザの上陸許可基準に適合している必要はありません。学歴や実務経験がなくても取得できます

  • 企業内転勤ビザの上陸許可基準には、技術・人文知識・国際業務ビザの国際業務の上陸許可基準のように、国際業務(外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務)に従事しようとする場合は「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。」という定めはありません。

    そのため、企業内転勤ビザは「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾に係るデザイン、室内装飾に係るデザイン、商品開発、海外取引業務・服飾に係るデザイン・室内装飾に係るデザイン・商品開発に類似する業務」以外の国際業務も対象となります。

4. 変更・更新のガイドライン

企業内転勤ビザ(在留資格):変更・更新のガイドライン

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「2. 企業内転勤ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「3. 企業内転勤ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。

なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。

  1. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

    申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

  2. 素行が不良でないこと

    素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

    具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

    申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。

    仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

  4. 雇用・労働条件が適正であること

    就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

    なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。

  5. 納税義務を履行していること

    納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

    例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

    なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。

  6. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

    <中長期在留者の範囲>
    入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者

    ①  3ヶ月以下の在留期間が決定された者
    ②  短期滞在の在留資格が決定された者
    ③  外交・公用の在留資格が決定された者
    ④  ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
    ⑤  入管特例法に基づく特別永住者

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

5. 企業内転勤ビザの質問

企業内転勤ビザ(在留資格)のよくある質問

企業内転勤ビザについて、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください


当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書状況に応じた申請書類などを提出しています。

出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。

日本の事業所に転勤して行う業務でも、単純な業務とみなされるものは対象となりません

たとえば、
飲食店での接客、工場でのライン作業、小売店での店頭販売などの業務は許可されません。


企業内転勤ビザの活動は、技術・人文知識・国際業務ビザに対応する活動に限られます。

企業内転勤ビザで、事業の経営や管理に従事する活動はできません

この場合は、経営・管理ビザ高度専門職ビザなどを検討してみてください。

企業内転勤ビザの活動は、技術・人文知識・国際業務ビザに対応する活動に限られます。

子会社から子会社への転勤も、企業内転勤ビザの対象となります

ちなみに、孫会社間の異動や子会社と孫会社間の異動も、孫会社が子会社とみなされることから対象となります。

曾孫会社は、みなし子会社の子会社であることから、縦の位置関係では対象になりますが、曾孫会社間の横の位置関係では対象となりません。

ただし、親会社が各孫・曾孫会社まで一貫して100%出資しているときは、曾孫会社も子会社とみなすことができることから、曾孫会社間の異動や孫会社と曾孫会社間の異動も対象となります。

企業内転勤ビザでの在留中に計画の変更等があり、当初予定していた転勤期間を超えて日本で活動することになったとしても、在留期間を更新(延長)することができます

企業内転勤ビザは、入管法で「期間を定めて転勤」と規定されていて、取得の際は、就労予定期間が記載された申請書や転勤命令書・出向命令書・辞令・派遣状などを提出しますが、その期間を超えるときでも在留期間の更新をすることは可能です。

転勤者は、通常は転勤する前に外国にある転勤元の会社と雇用契約をすでに結んでいるため、転勤者と日本にある転勤先の会社との間で、新たに雇用契約を結ぶ必要はありません

給与等の報酬の支払いは、外国の会社からでも日本の会社からでも構いません

さらに、外国の会社から基本給を支払って、日本の会社から住居費や各種手当等を支払うといったように、外国の会社と日本の会社の双方からの支払いでも問題ありません。

行政書士
行政書士

報酬の額は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」である必要があります。
外国の会社から報酬を支払う場合、日本円に換算すると、これを下回ってしまうことがありますので注意しましょう。

企業内転勤ビザの方の扶養を受ける家族(妻・夫・子ども)は、家族滞在ビザで日本に呼びよせて、一緒に暮らすことができます

家族滞在ビザで呼びよせることができるのは、配偶者(妻・夫)と子どもに限られます。父母や兄弟姉妹は呼びよせの対象となりません(短期滞在で一時的に招待することは可能)。

6. 企業内転勤ビザ:まとめ

企業内転勤ビザ(在留資格)の重要ポイントまとめ

最後に、企業内転勤ビザの重要ポイントをまとめました。

  • 企業内転勤ビザは、外国の事業所から日本の事業所へ転勤・出向する外国人のためのビザ(在留資格)
  • 「転勤」は、一般的には同じ会社内の異動をいうことが多いが、企業内転勤ビザの「転勤」は、親会社・子会社・関連会社への出向等も含まれる。
  • 企業内転勤ビザを取得するには、次の要件(条件)をクリアする必要がある(学歴や実務経験がなくてもOK)。
    ①日本の事業所での活動が、技術・人文知識・国際業務の活動であること
    ②あらかじめ一定の転勤期間を定めて転勤すること
    ③転勤先の日本にある特定の事業所において行う活動であること
    ④転勤の直前に、技術・人文知識・国際業務に継続して1年以上従事していること
    ⑤日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定される。
  • 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
    【出入国在留管理庁】各種手続
  • 転勤者と日本にある転勤先の会社との間で、新たに雇用契約を結ぶ必要はない(転勤者は、通常は転勤する前に外国にある転勤元の会社と雇用契約をすでに結んでいるため)。
  • 給与等の報酬の支払いは、外国の会社からでも、日本の会社からでも、その両方からでもOK。
  • 外国の会社から給与等の報酬が支払われる場合は、日本円に換算すると「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を下回ってしまうことがあるので注意する。
  • 家族(妻・夫・子ども)は、家族滞在ビザで日本に呼びよせて、一緒に暮らすことができる。
行政書士
行政書士

以上、行政書士が解説しました。企業内転勤ビザのくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。

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