留学 Student
留学ビザは、日本の学校で教育を受ける留学生のためのビザ(在留資格)です。
もくじ
1. 留学ビザの要件(条件)
留学ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。
日本での活動が次に該当していることが、留学ビザの要件(条件)となります。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
出入国管理及び難民認定法 別表第1の4の表
- 次の日本の機関において教育を受ける活動が該当します。
①大学
*短期大学・大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設を含みます。
②高等専門学校(高専)
③高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部
④中学校(義務教育学校の後期課程・中等教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校の中学部
⑤小学校(義務教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校の小学部
⑥専修学校、各種学校
⑦設備・編制に関して①〜⑥に準ずる機関
*②高等専門学校(高専)、⑥専修学校もしくは各種学校については、次のページを参照してください。
>【文部科学省】高等専門学校(高専)について
>【文部科学省】専修学校・各種学校教育の振興 - 告示で定める日本語教育機関(日本語学校)で教育を受ける活動も該当します。
くわしくは、次のページを参照してください。
>【出入国在留管理庁】日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ
>【出入国在留管理庁】受入れ機関に係る情報 - 在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(4年3ヶ月を超えない範囲)」が決定されます。
2. 留学ビザの上陸許可基準
留学ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「1. 留学ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。
なお、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。
- 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。 - 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。 - 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。
- 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
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申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。 - 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 - 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。
- 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。
- 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
上陸基準省令
- ①②は、すべての申請人(外国人本人)に適用される基準です。
- ③は、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合に適用される基準です。
- ④〜⑧は、次の④〜⑧の教育機関に所属して教育を受けようとする場合に適用される基準です。
④高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む)、中学校(義務教育学校の後期課程・中等教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校の小学部
⑤専修学校、各種学校
*もっぱら日本語の教育を受けようとする場合を除く
⑥専修学校、各種学校、設備・編制に関して各種学校に準ずる教育機関
*もっぱら日本語の教育を受けようとする場合
⑦外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関
⑧設備・編制に関して各種学校に準ずる教育機関
*もっぱら日本語の教育を受けようとする場合を除く - ①「大学」は、短期大学・大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設を含みます。
- ①「これに準ずる機関」は、後記の日本の大学に準ずる機関一覧を参照してください。
- ①「これ」は、各種学校を指しています。
- ④「教育機関」は、日本の教育機関に限られません。
- ④「独立行政法人」は、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいいます。
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人は、この独立行政法人に含まれません。 - ④「宿泊施設」は、日本に居住する親族の居宅でも差し支えありませんが、このときハの「申請人を監護する者」は、その日本に居住する親族となります。
- ⑤「外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関」は、外国から相当数の外国人を留学生等として入国・入学させて、外国語により初等教育または中等教育を行うことを目的として設立された、インターナショナルスクール(専修学校または各種学校であるものに限る)のことです。
- ⑤⑥⑦⑧の「告示」は次のページで確認してください。対象となる学校名の記載があります。
>【出入国在留管理庁】受入れ機関に係る情報 - ⑤「専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者」は、次のABCのいずれかに該当する者のことです。
A:日本語能力試験のN1またはN2(1級または2級)に合格した者
>【日本語能力試験】N1~N5:認定の目安
B:日本留学試験(日本語科目の読解、聴解・聴読解の合計)の200点以上を取得した者
>【日本学生支援機構】日本留学試験(EJU)
C:BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)の400点以上を取得した者
>【BJTビジネス日本語能力テスト】レベル&サンプル - ⑤「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)」は、日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校(高専)です。
- 大学共同利用機関
国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、国立国語研究所、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館、国立天文台、核融合科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、加速器研究施設、共通基盤研究施設、国立極地研究所、国立情報学研究所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所
>【文部科学省】大学共同利用機関法人 - 指定を受けた外国大学等の日本校
テンプル大学ジャパンキャンパス、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医薬大学中薬学院日本校、北京語言大学東京校、上海大学東京校、レイクランド大学ジャパン・キャンパス、曁南大学日本学院
>【文部科学省】外国大学等の日本校の指定 - 設備・カリキュラムが大学と同等と認められる機関、その他
水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校、国際連合大学、大学入試センター、大学改革支援・学位授与機構
*各省所管の大学校(警察大学校・国土交通大学校など)、社会保険大学校、中小企業大学校、県立の農業大学校などは、日本の大学に準ずる機関に含まれません。
3. 変更・更新のガイドライン
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「1. 留学ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「2. 留学ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。
なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。
例えば、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。 - 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。 - 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。
仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。 - 雇用・労働条件が適正であること
日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。 - 納税義務等を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。
例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。
また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。 - 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者
① 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
② 短期滞在の在留資格が決定された者
③ 外交・公用の在留資格が決定された者
④ ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
⑤ 入管特例法に基づく特別永住者
2024年10月:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
②「素行が不良でないこと」は、たとえば、留学ビザで資格外活動許可を受けずにアルバイトをしているときや、資格外活動許可の条件に違反して恒常的に1週に28時間を超えてアルバイトをしているときなどは、素行が善良であるとはみなされません。
4. 留学ビザの質問
留学ビザについて、よくある質問をご紹介します。
出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください。
留学ビザでアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。アルバイトをする前に、出入国在留管理局へ申請をして許可を受けましょう。
新しく空港等で上陸許可を受けた留学ビザの方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方を除く)は、上陸許可に続いて資格外活動許可(包括的許可)の申請をして、その空港等で許可を受けることができます。
不法就労にならないように、かならず許可を受けてからその範囲内で働くようにしましょう。
留学ビザで報酬を受けてインターンシップ(就業体験)をするには、あらかじめ出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
この資格外活動許可には、包括的許可と個別的許可の2種類があり、インターンシップを行う時間によって次のようになります。
*すでに許可を受けている方は、再び許可を受ける必要はありません。
短期間のインターンなど、報酬を受けずに(無報酬で)インターンシップをする方は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときは、前もって再入国許可を受けてから出国しましょう。
再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、留学ビザは消滅してしまいますので注意してください。
出国期間が1年以内のときは、出国時に空港等でみなし再入国許可の手続をしてから出国すればOKです。
留学ビザの方でも、家族滞在ビザで家族(妻・夫・子ども)を日本に呼びよせることができます。
転校の際は、出入国在留管理局へ所属(活動)機関に関する届出(離脱と移籍)をする必要があります。
以前の学校を退学した日から14日以内に離脱の届出を、新しい学校へ入学した日から14日以内に移籍の届出をしましょう。
◎届出は出入国在留管理局の窓口のほか、インターネットや郵送でも可能です。
退学した日から14日以内に新しい学校に入学した方は、離脱と移籍の届出をまとめて行うことができます。
留学ビザの方で、卒業後の就職先が決まった方は、働き始める前に就労可能なビザに変更等しましょう。
3月に学校を卒業する留学生の変更申請については、卒業後の就職先が決まっていて卒業見込みが出ていると、12月頃から受け付けてもらえます(申請時に卒業見込証明書、卒業後に卒業証明書を提出)。