経営・管理 Business Manager
この記事は、経営・管理ビザの要件(条件)、在留期間、変更・更新、申請時の必要書類、審査期間などについて解説しています。
経営・管理ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:行政書士/宇佐見崇
もくじ
1. 経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、①経営者(社長・取締役・監査役など)、②管理者(部長・支店長・工場長など)のためのビザ(在留資格)です。
2. 経営・管理ビザの要件(条件)
経営・管理ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。
日本での活動が次に該当していることが、経営・管理ビザの要件(条件)となります。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表
- 次の活動が該当します(「貿易」とありますが、貿易は例示です)。
①日本で事業の経営を行う活動 … 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する役員としての活動
例: 代表取締役・取締役・監査役・個人事業主など
②日本で事業の管理に従事する活動 … 部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する管理者としての活動
例: 部長・支店長・工場長など
*代表取締役や部長などの肩書でも、事業の経営や管理を実質的に行わない名ばかりの者は認められません。 - 適法に行われる事業であれば、その内容に制限はありません。
飲食店・中古車販売店・風俗営業店なども認められます。また、直接的に営利を目的としない事業も対象となります。 - 「事業」は、適正性・安定性・継続性を認められる必要があります。
適正性は、たとえば、次のことが求められます。
◎税金を適切に納付していること
◎労働保険・社会保険の適用事業所は、保険料を適切に納付していること
◎許認可が必要な事業は、許認可を得ていること 例:飲食店営業許可、旅館業営業許可、古物商許可など
◎必要な届出をしていること 例:会社を設立したときは、法人設立の届出など
◎原料や商品の仕入れ・販売などは、適正なルートで行われていること
安定性・継続性は、売上げや利益・事業規模・事業形態などから総合的に判断されます。
赤字決算の場合は、次のガイドラインの「事業の継続性について」を参照してください。
特に2期連続で赤字のときは、本人の活動内容を含めて慎重に調査されます。
>【出入国在留管理庁】外国人経営者の在留資格基準の明確化について
新たに事業を始める場合は、具体的で現実的な(無理のない)事業計画書を提出して安定性・継続性を立証します。
経営の経験がある・大学で経営学を専攻したなど、安定性・継続性についてプラスになる要素がある方は、その書類等も併せて提出しましょう。 - かっこ書のとおり、事業の経営または管理に従事する活動でも、法律・会計業務ビザに掲げる一定の資格がなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営または管理に従事する活動は、経営・管理ビザには該当しません。
- 事業の管理に従事する活動を行う場合は、その事業が管理業務が必要とされる規模のものでないと、不許可となる可能性が高いです。
- 在留期間は「5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。
3. 経営・管理ビザの上陸許可基準
経営・管理ビザの在留資格認定証明書交付申請は、上記「2. 経営・管理ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の上陸許可基準に適合していることが必要です。
なお、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請についても、上陸許可基準に原則として適合していることが求められます。
申請人が次のいずれにも該当していること。
- 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 - 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 - 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上陸基準省令
- ①は事業所についての基準です。
次のガイドラインの「事業所の確保について」も確認してください。
事業所として認められないもの(月単位の短期間賃貸スペース・容易に処分可能な屋台など)や、賃貸物件の場合に必要なことなどについて記載があります。
>【出入国在留管理庁】外国人経営者の在留資格基準の明確化について
なお、専用の事業所はなく、住居を使用して、住居と事業所を分けずにインターネットで取引するなどの形態で事業が行われることがありますが、このような形態の事業の経営や管理は、この基準に適合しないものと解されます。
また、事業所は単に存在するだけでなく、法律上必要な手続等を行なっていることも必要です。 - ②は事業の規模についての基準で、イロハのいずれかに該当している必要があります。
- イ「2人以上の常勤の職員」は、日本に住む日本人、特別永住者、身分系のビザ(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の方が対象となります。
*事業の経営または管理に従事する者を「2人以上の常勤の職員」に含めることはできません。
「常勤の職員」は、所定の勤務時間中、常時勤務をする職員(フルタイムの職員)を意味します。
*派遣・請負の形態で従事する者や、出向のうちの在籍出向の形態で従事する者は「常勤の職員」として扱われません。また、パートタイムのスタッフ等は「常勤の職員」に該当しません。 - ロ「500万円以上」は、事業が会社の形態で行われる場合を前提としたもので、株式会社の払込済の資本金の額または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額が500万円以上であることが基準となります。
あくまでも事業の規模に係る基準で、かならずしも申請人本人が500万円以上出資する必要はありません。
申請の際は、出資金の出所やどのように出資金を調達したかについても、書面で立証します。見せ金や、資格外活動許可の範囲を超えて得た出資金は認められません。 - ハは、事業の規模がイロのいずれにも該当しない場合の基準です。
「イ又はロに準ずる規模」は、事業の規模が実質的にイまたはロと同じような規模であることを意味します。
イに準ずる規模は、たとえば、常勤の職員が1人のときに、もう1人を雇用するのに必要な費用(250万円程度)を投下して営まれる事業の規模をいいます。
ロに準ずる規模は、たとえば、事業を個人事業の形態で開始するときに、500万円以上(賃料等の事業所の確保に係る費用・給与等の人件費・設備や広告等の経費など)を投資して営まれる事業の規模をいいます。
◎地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居する場合は、特別な取扱い(最大年間200万円の考慮)があります。
>【出入国在留管理庁】外国人経営者の在留資格基準の明確化について - ③は、事業の管理に従事する場合に、①②にプラスして求められる基準です。
「3年以上の経験」には、大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含めることができます(大学院でのMBA課程の在籍期間を含む)。
そのため、大学院で経営に係る科目を専攻して2年間の修士課程を修了した方は、事業の経営または管理について1年の実務経験があればこれに適合します。
また、大学院で経営または管理に係る科目を専攻して3年の教育を受けた方は、実務経験がなくてもこれに適合します。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かは、基本的には就労する日本の機関で同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。
これにより判断が難しいときは、他の同種企業で同種業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。
4. 変更・更新のガイドライン
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「2. 経営・管理ビザの要件(条件)」に該当していること、上記「3. 経営・管理ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、次の事項が考慮されます。
なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。
例えば、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。 - 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。 - 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。
仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。 - 雇用・労働条件が適正であること
就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。 - 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。
例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。 - 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者
① 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
② 短期滞在の在留資格が決定された者
③ 外交・公用の在留資格が決定された者
④ ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
⑤ 入管特例法に基づく特別永住者
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
5. 経営・管理ビザの質問
経営・管理ビザについて、よくある質問をご紹介します。
出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください。
当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出しています。
出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。
経営・管理ビザの方が、事業の経営または管理に従事する活動を行うとともに、その活動の一環として経営する企業等の一般業務に従事する活動を行うことは、経営・管理ビザの活動に含まれるとされています。
たとえば、飲食店を経営するオーナーが調理や接客などの業務を行う、建築事務所を経営する建築士が設計や工事監理などの業務を行う等は、臨時的にでしたら経営・管理ビザの活動に含まれえます。
経営・管理ビザでなくても、身分系のビザ*や高度専門職ビザでしたら事業の経営ができます。
身分系のビザは、経営・管理ビザを取得するときの事業所や事業の規模についての基準をクリアする必要がなく、日本人と同じように自宅でも小規模でも経営できます。
高度専門職ビザは、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4種類ありますが、1号ハの高度経営・管理が経営・管理ビザの上位のビザに位置します。経営・管理ビザよりも取得するときのハードルは高くなりますが、経営・管理ビザにはないメリットがあります。
身分系のビザ* … 一定の身分または地位を有する者のビザ。永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザの4つのビザが身分系のビザといわれ、いずれも就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができる。仕事内容は、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能。
事業の経営等に関する会議・連絡業務・商談などで短期間日本に滞在する場合でも、日本法人の経営者(役員)に就任していて、かつ、日本法人から報酬が支払われるときは、経営・管理ビザの対象となります。
他方で、日本法人の経営者に就任していないときや、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われないときは、短期滞在の対象となります。
入管法で定められている経営・管理ビザの活動に該当していて、上陸許可基準をクリアしていることを立証できれば、個人事業主でも経営・管理ビザを取得することができます。
ただし、会社形態の事業と比べると、事業に適正性・安定性・継続性があること(具体的な事業計画書が重要です)、事業所についての基準(独立した専有のオフィス)、事業の規模についての基準(500万円以上の事業規模)などの立証が難しいことが多く、許可のハードルは高くなります。
たとえば、事業の規模についての基準(500万円以上の事業規模)を立証するのに、会社の場合は資本金として500万円を銀行口座に入れて登記をすれば立証を容易にできますが、個人事業主の場合は事業所の賃貸借契約書、従業員の雇用契約書、事業に必要な設備を購入した領収書などが必要になります。
2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況でそれぞれ役員に就任しようとする場合に、全員に経営・管理ビザが認められるかについては、次のガイドラインを参考にしてみてください。
- 【出入国在留管理庁】外国人経営者の在留資格基準の明確化について
>「経営・管理」の在留資格の明確化等について(PDF)
>2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いについて
優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる日本の大学等において、在籍中から起業活動を行っていた留学生が、卒業後も継続して起業活動を行うことを希望するときは、一定の要件のもと起業活動のための特定活動ビザ(在留期間は最長2年間)が認められます。
くわしくは、次のページを参照してください。
経営・管理ビザの申請から許可までのおおよその期間は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請 … 1ヶ月〜3ヶ月
- 在留資格変更許可申請 … 2週間〜1ヶ月
- 在留期間更新許可申請 … 2週間〜1ヶ月
*申請から許可までの日数は、申請時期・申請内容などによって異なります。
【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい? 【2022年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?
6. 経営・管理ビザ:まとめ
最後に、経営・管理ビザの重要ポイントをまとめました。
- 経営・管理ビザは、①経営者(社長・取締役・監査役など)、②管理者(部長・支店長・工場長など)のためのビザ(在留資格)。
- 在留資格認定証明書交付申請は、「2. 経営・管理ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、「3. 経営・管理ビザの上陸許可基準」に適合している必要がある。
- 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、「2. 経営・管理ビザの要件(条件)」に該当していること、「3. 経営・管理ビザの上陸許可基準」に原則として適合していることに加えて、「4. 変更・更新のガイドライン」の事項等が考慮される。
- 在留期間は「5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定される。
- 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
>【出入国在留管理庁】各種手続
以上、行政書士が解説しました。経営・管理ビザのくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。