定住ビザ申請サポート
定住者ビザの許可をスムーズに受けられるように、行政書士がサポートします。
もくじ
定住者ビザとは
定住者ビザは、特別な理由があって、期限付きで長期的に日本に住む外国人のためのビザ(在留資格)です。「定住権(ていじゅうけん)」という通称で呼ばれることもあリます。
就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができ、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働もできるビザです。
他の身分系のビザには該当しない人の受皿としての役割があり、たとえば、次のような方に認められます。
- 日系2世・3世
- 定住者の家族(妻・夫・子ども)
- 配偶者の連れ子
- 配偶者と離婚・死別した者
- 日本人との子を監護・養育する者
- 日本の高校卒業後に就職する者
定住権とは?:定住者ビザ(在留資格)の条件、変更・更新、申請必要書類等
対象の手続
定住ビザ申請サポートは、次の3つの申請が対象となります。
国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。
外国から定住者告示に該当する方を日本に呼びよせるときは、日本に住む親族・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。
告示外定住(定住者告示で定められていないもの)については、在留資格認定証明書の交付はありません。
日本に上陸しようとする外国人は、原則として、上陸しようとする出入国港で上陸審査を受けなければなりません。
上陸審査では、次の4つの条件をクリアしているかをチェックされます。
在留資格認定証明書(認定証)は、上記の4つの条件のうち、②の条件をクリアしていることを証明する文書です。
認定証があると、外国の日本大使館・領事館等での査証の発給と、日本の出入国港での上陸審査をスムーズに受けることができます。
認定証の有効期間は、通常は交付から3ヶ月間となります。
外国人を日本に呼びよせるときの一般的な流れは次のとおりです(短期滞在等を除く)。
認定証は、通常は交付から3ヶ月間有効です。
◎認定証の申請から取得までは、1〜3ヶ月が目安です。
◎申請方法は、申請先の日本大使館・領事館等へ確認しましょう。
>【外務省】在外公館リスト
>【外務省】就労や長期滞在を目的とする場合:申請に必要な書類等
査証の申請から発給までは、5業務日が目安です。
◎上陸を許可されると、上陸許可の証印が旅券に貼付され、在留カードが交付されます。
有効期間が過ぎてしまう前に、日本の出入国港で上陸審査を受けましょう。
現在のビザを別のビザに変更(切り替え)するときの申請です。
現在のビザを定住者ビザに変更するときは、変更する本人・変更する本人の親権者・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い許可を受けます。
現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。
定住者ビザの在留期間満了日がせまっているときに、更新する本人・更新する本人の親権者・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。
- 6ヶ月以上の在留期間が決定されている方は、在留期間満了日のおおむね3ヶ月前から申請できます。
入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。
ご利用の流れ
定住ビザ申請サポートのご利用後も、疑問や不安な点などありましたらお気軽にお声がけください。素敵な暮らしを! 許可になるまで原則無料 支払方法: 銀行振込 または 現金払い 定住者ビザを取得された方に向けて、日本での在留中に必要な手続、そのポイント・注意点などについて、代表的なものをまとめています。ぜひ目を通してみてください。
上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、ビザを取得するときの申請です。
外国人が日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときの申請です。
出入国在留管理局へ再入国許可申請を行い、「通常の再入国許可」を受けてから出国しましょう。
出国時に出国港で「みなし再入国許可」の手続をしてから出国すればOKです。 再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、定住者ビザは消滅してしまいますので注意してください。
国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。
現在のビザを別のビザに変更するときの申請です。
現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。
永住者ビザを取得するときの申請です。
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったときは、変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理局へ住居地以外の在留カード記載事項の変更届出をする必要があります。
在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日までの方で、在留カードの有効期間満了日がせまっている方は、16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日までに、出入国在留管理局へ在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。
在留カードの紛失・盗難・滅失その他、著しい毀損・汚損、交換希望のときは、出入国在留管理局へ在留カードの再交付申請をしましょう。
中国・台湾・韓国の方などで、氏名に漢字を使用する人は、在留カードのローマ字氏名に漢字氏名をプラスできます。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港より新たに日本に上陸する方は、上陸許可の時に在留カードが交付されます。
日本に入国して住所を定めたときや、引っ越しをして住所に変更があるときは、市区町村の窓口へ次の届出をする必要があります。 新たに市区町村の区域内に住所を定めたときの届出 転居届【転居した日から14日以内】 転出届
外国人の方を含めて、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入し保険料を納めることが義務づけられています。
3ヶ月を超える在留期間を決定されている定住者ビザの方は、次の方を除いて、国民健康保険に加入する必要があります。
旅券に短期滞在査証を受けるときの申請です。 短期滞在査証の手続の流れは次のとおりです。
入管法で定められている事実が判明すると、ビザ(在留資格)の取消しとなることがあります。 *くわしくは
ご希望の場合にお申し込みください。
書類を集めて当事務所までお送りください。
再度お客さまの方でもご確認ください。
*審査の結果がでるまでの間に、追加で資料提出等を求められることがあります。
在留資格認定証明書のお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。
変更または更新申請の場合:
新しい在留カードのお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。
もしも申請が不許可となり、再び申請して許可の見込みがあるときは再申請します。最終的に不許可のときは、原則としてサポート料金は発生しません。 >詳しくはこちらサポート内容
サポート料金
【着手金不要の成功報酬制】
手続名
税込
在留資格認定証明書交付申請
88,000円
在留資格変更許可申請
88,000円
在留期間更新許可申請
44,000円
お支払いについて
支払時期: 許可後
在留中の手続
日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときは、出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行い、赤ちゃんのビザを取得する必要があります。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>いろいろ申請サポート
再入国許可には、「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類があります。
◎通常の再入国許可の申請手続は、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>いろいろ申請サポート
たとえば、外国から妻・夫・子どもを日本に呼びよせるときなどに、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
定住者ビザを別のビザに変更するときに、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い許可を受けます。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
定住者ビザの在留期間満了日がせまっているときに、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。
入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
定住者ビザを永住者ビザに変更するときに、出入国在留管理局へ永住許可申請を行い許可を受けます。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>永住ビザ申請サポート
◎届出の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
また、申請には、在留カードを失ったことを証する資料(警察署で交付される遺失届出証明書や盗難届出証明書、役所で交付されるり災証明書など)が必要です。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
在留カードに漢字氏名を入れたいときは、出入国在留管理局へ次の申請・届出をする時に、一緒に在留カード漢字氏名表記申出をしましょう。
中国簡体字・台湾繁体字などで入管正字にない漢字は、似ている入管正字に置き換えられます。まったく意味の異なる漢字になることもありますので、次のページで確認してから手続をしてください。
>【出入国在留管理庁】正字検索システム
*在留カードに漢字氏名を入れる方法は、上記の申請・届出と一緒に行う方法のほかに、単独で「交換希望による在留カードの再交付申請」(印紙代1,600円が必要)を行う方法もあります。
◎手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
その他の出入国港より新たに日本に上陸する方は、市区町村の窓口へ住居地の届出をした後に、郵送(簡易書留)で在留カードが届きます。
交付された在留カードは、旅券を携帯しているか否かに関わらず、常時携帯義務がありますので注意しましょう(16歳未満の方の場合は常時携帯義務はありません)。
同じ市区町村の区域内で住所を変更したときの届出
市区町村の区域外へ住所を移すときの届出
住所を定めた日から14日以内に①転入届をしてください。
ビザの変更・更新等により新たに中長期在留者となった方は、住所を定めた日から14日以内に①転入届をしてください。
*短期滞在から定住者ビザ(3ヶ月を超える在留期間のもの)に変更した方等
引っ越し前に③転出届をして、引っ越し後14日以内に①転入届をしてください。
*転入届には、転出届の時に交付された転出証明書が必要(マイナンバーカードを利用して転出届をしたときを除く)です。
引っ越し後14日以内に②転居届をしてください。
引っ越し前に③転出届をしてください。
*くわしくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、②③に該当しない方
→ お住まいの市区町村の国民年金の窓口へ手続をしてください。
勤務先で厚生年金保険等に加入している方
→ 手続は勤務先の事業主が行います。
②の方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方
→ 手続は②の方の勤務先の事業主が行います。
保険料の二重負担の防止や、年金加入期間を通算してカウントして年金受給要件をクリアしやすくするため、社会保障協定を結んでいる国があります。
協定国から適用証明書の交付を受けている方は、日本の社会保障制度への加入を免除されます。
日本の年金制度に6ヶ月以上加入して帰国する方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで、脱退一時金を受け取ることができます。
*くわしくは >日本年金機構
加入の手続が遅れても、保険料はさかのぼって支払うことになります。早めに手続をしましょう。
*くわしくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
査証免除国・地域以外の方を短期滞在(親族・知人訪問、短期商用)で日本に招待するときは、日本側で用意する書類を来日する本人に送り、来日する本人が、外国の日本大使館・領事館等へ短期滞在査証申請を行い、旅券に短期滞在査証を受けます。
>【外務省】査証免除国・地域(短期滞在)
◎当事務所にサポートをご依頼いただくことも可能です。
>短期ビザ申請サポート
【外務省】短期滞在査証手続チャート
たとえば、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けていたり、住居地の届出をしていなかったりすると、ビザを取り消されることがあります。
>【出入国在留管理庁】在留資格の取消し