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【在留資格一覧】日本のビザ29種類ぜんぶ紹介!

【在留資格一覧】日本のビザ29種類ぜんぶ紹介!

執筆者:行政書士/宇佐見崇

外国人が日本に在留するために必要となるビザ(在留資格)の数は、ぜんぶで29種類あります。

この記事では、身分系のビザ・就労ビザ・その他のビザの3つのカテゴリーに分類し、一覧で全て紹介しています。

在留資格一覧:日本ビザ29種類

在留資格一覧:日本ビザ29種類

\ 身分系のビザ /

身分系のビザは、一定の身分または地位をもつ外国人のためのビザ(在留資格)です。

以下の4種類のビザは、就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができ、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能です。

  1. 永住者【詳細
    永住許可を受けた者
  2. 日本人の配偶者等【詳細
    日本人の配偶者(妻・夫)、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者
  3. 永住者の配偶者等【詳細
    永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)、永住者・特別永住者の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留する者
  4. 定住者【詳細
    日系2世・3世、定住者の家族(妻・夫・子ども)、配偶者の連れ子、配偶者と離婚・死別した者、日本人との子を監護・養育する者、日本の高校卒業後に就職する者など

\ 就労ビザ /

就労ビザは、日本で仕事をする外国人のためのビザ(在留資格)です。

たとえば、エンジニアの仕事は⑬「技術・人文知識・国際業務」ビザ、外国料理の調理師(料理人)の仕事は⑰「技能」ビザといったように、日本での活動内容によってビザの種類が変わってきます。

取得したビザの範囲内での就労活動が可能で、範囲外の就労活動を行うには、資格外活動許可が必要となります。

  1. 外交【詳細
    外交官、領事官、外交使節と同様の特権・免除を受ける者、これらの家族
  2. 公用【詳細
    外国政府・国際機関の公務を行う者、その家族
  3. 教授【詳細
    日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動を行う者
  4. 芸術【詳細
    芸術家(音楽家・画家・彫刻家・工芸家・作家・写真家など)、芸術の指導者
  5. 宗教【詳細
    宗教家(宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師など)
  6. 報道【詳細
    ジャーナリスト(外国の報道機関の特派員・記者・カメラマン・リポーター・編集者・ディレクターなど)
  7. 高度専門職【詳細
    ポイント制により高度人材と認められた者
  8. 経営・管理【詳細
    経営者(社長・取締役・監査役など)、管理者(部長・支店長・工場長など)
  9. 法律・会計業務【詳細
    弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
  10. 医療【詳細
    医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
  11. 研究【詳細
    研究者
  12. 教育【詳細
    小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関で教育を行う者
  13. 技術・人文知識・国際業務詳細
    エンジニア、プログラマー、営業、経理、貿易、企画、翻訳、通訳、語学スクールの講師、デザイナーなど
  14. 企業内転勤【詳細
    外国の事業所から日本の事業所へ転勤・出向する者
  15. 介護【詳細
    介護福祉士
  16. 興行【詳細
    舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動や、商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディングなどの芸能活動を行う者
  17. 技能詳細
    外国料理の調理師(料理人)、外国特有の建設技術者、外国特有製品の職人、ジュエリー職人、動物トレーナー、パイロット、スポーツインストラクター、ソムリエなど
  18. 特定技能【詳細
    人手不足の特定産業分野*で一定の技能を要する業務を行う者
    特定産業分野* …  介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
  19. 技能実習【詳細
    技能実習生
  20. 特定活動の一部【詳細
    家事使用人、アマチュアスポーツ選手、高度専門職外国人の就労する配偶者(妻・夫)、日本の大学卒業者の幅広い就労活動、日本の高校卒業後の就労活動など

\ その他のビザ /

上記の身分系のビザや就労ビザにあてはまらないビザ(在留資格)を「その他のビザ」としてまとめています。

その他のビザは、原則として日本で仕事をして報酬を受けることはできません。

ただし、資格外活動許可の申請をして許可されると、アルバイトをすることが可能になります。

  1. 文化活動【詳細
    学術上・芸術上の活動を行う者、日本文化・技芸(生け花・茶道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽・柔道・空手・禅など)を専門的に研究をする者、専門家の指導を受けて日本文化・技芸を修得する者
  2. 短期滞在【詳細
    日本に短期間滞在して、観光、親族・知人訪問、短期商用などを行う者
  3. 留学【詳細
    留学生
  4. 研修【詳細
    研修生
  5. 家族滞在【詳細
    一定のビザをもって在留する者の扶養を受ける家族(妻・夫・子ども)
  6. 特定活動の一部【詳細
    医療滞在者、高度専門職外国人またはその配偶者(妻・夫)の親、観光・保養等目的の長期滞在者(ロングステイ)、学校卒業後の継続就職活動、就職内定者、解雇等による就職活動、出国準備のための活動など

ビザ(在留資格)の質問

在留資格のよくある質問

外国人ビザ(在留資格)について、よくある質問をご紹介します。

ビザ(在留資格)は、外国人が適法に日本に在留するための資格です。

新たに日本に上陸する場合は、出入国港での上陸許可の時に付与されます。また、中長期在留者には、中長期間滞在できることの証明書として在留カードが交付されます。

なお、ビザ(在留資格)にはいくつも種類がありますが、ひとりの外国人に対して同時に複数付与されることはありません(一在留一在留資格の原則)。

行政書士
行政書士

「ビザ」というと正確には査証のことを指しますが、在留資格のことを指していることも多くあります。
当事務所でも、用語の正確性には欠けますが、分かりやすさを優先して在留資格のことを「ビザ」といっています。

2023年末時点で、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者と特別永住者)は約341万人います。

ビザの種類の内訳は以下のとおりです。

1  永住者 891,569
2  技能実習 404,556
3  技人国* 362,346
4  留学 340,883
5  特別永住者 281,218
6  家族滞在 266,020
7  定住者 216,868
8  特定技能 208,462
9  日本人の配偶者等 148,477
10  特定活動 73,774
11  永住者の配偶者等 50,995
12  技能 42,499
13  経営・管理 37,510
14  高度専門職 23,958
15  企業内転勤 16,404
16  教育 14,157
17  介護 9,328
18  教授 7,226
19  宗教 4,143
20  文化活動 2,581
21  医療 2,547
22  興行 2,505
23  研究 1,301
24  研修 714
25  芸術 580
26  報道 212
27  法律・会計業務 159
  3,410,992

技人国* …「技術・人文知識・国際業務」の略称

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在留期間は、あらかじめ定められた期間の中から、外国人本人の滞在予定期間や日本で行おうとする活動の安定性・継続性などをみて、入国審査官等が決定しています。

たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、在留期間「5年、3年、1年、3ヶ月」と定められていて、その中でいずれかの期間を入国審査官等が決定します。

このとき入国審査官等は、外国人本人の就労予定期間・活動実績・公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績などを総合的にみて判断しています。

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