永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident
この記事は、永住者の配偶者等ビザの要件(条件)、在留期間、変更・更新、申請時の必要書類、離婚した場合や永住者ビザ(永住権)の取得などについて解説しています。
永住者の配偶者等ビザの申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:行政書士/宇佐見崇
もくじ
1. 永住者の配偶者等ビザとは?
永住者の配偶者等ビザは、①「永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)」②「永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留する者」のためのビザ(在留資格)です。
就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができ、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働もできるビザです。
2. 永住者の配偶者等ビザの要件(条件)
永住者の配偶者等ビザは、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。
次の身分または地位に該当していることが、永住者の配偶者等ビザの要件(条件)となります。
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
出入国管理及び難民認定法 別表第2
- 次の身分または地位を有する者としての活動が該当します。
①永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)
②永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留する者
*永住者の配偶者等の「永住者」は、永住者と特別永住者をいいます。「等」は、①永住者・特別永住者の配偶者のほかに、②永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留する者も該当することを意味します。 - 「配偶者」は、現に婚姻している者のことです。
婚約者、内縁の配偶者、相手方の永住者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれません。
なお、同性婚の配偶者は、その同性婚が各本国で有効に成立しているときは、人道的観点から、日本に在留するための特定活動ビザ(告示外特定活動)を認められることがあります。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合は、永住者等の配偶者としての活動を行うとはいえず、永住者の配偶者等ビザに該当しません。
社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要するとされています(審査要領)。 - 「永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」は、出生後の永住許可や特別永住許可が認められなかった場合などに、これに該当するとして永住者の配偶者等ビザを付与されます。
具体的には、永住者の子として日本で出生し、出生後の永住許可申請が父母の在留状況不良等により要件を満たさないと判断されたときや、出生後の永住許可申請の期限(出生から30日以内)が過ぎた後に申請して特別受理されたとき、特別永住者の子として日本で出生し、出生後の特別永住許可申請の期限(出生から60日以内)が過ぎて申請できないときなどです。 - 「永住者等の子として」出生した者は、出生の時に父または母が永住者・特別永住者として日本に在留していた者や、出生前に父が死亡し、その父が死亡の時に永住者・特別永住者として日本に在留していた者が該当します。
「子」には、認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子)が含まれます。養子は含まれません。
「本邦で出生」している必要があります。日本国内で生まれた子は該当しますが、外国で生まれた子は該当しません。
なお、母が再入国許可を受けて出国中に外国で生まれた子は、定住者ビザに該当しえます。
「本邦で出生しその後引き続き本邦に在留」している必要があります。
永住者の配偶者等ビザの取得後に、再入国許可を受けずに出国するなどしてビザを失ったときは、「本邦で出生しその後引き続き本邦に在留」の要件から外れるため、再び永住者の配偶者等ビザで上陸許可を受けることはできません。 - 在留期間は「5年、3年、1年、6ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定されます。
永住者または特別永住者の配偶者が永住者の配偶者等ビザの申請をする際は、日本人の配偶者等ビザと同じように、①結婚が真実である(偽装結婚ではない)こと ②結婚生活に安定性・継続性があることの2点を十分に立証することが重要です。
3. 変更・更新のガイドライン
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、上記「2. 永住者の配偶者等ビザの要件(条件)」に該当していることに加えて、次の事項が考慮されます。
なお、次の事項は代表的な考慮要素です。これらのすべてに該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更・更新の申請が不許可となることもあります。
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。
例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。 - 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。 - 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。
仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。 - 雇用・労働条件が適正であること
日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなります。 - 納税義務等を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。
例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。
また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、次の①~⑤のいずれにも該当しない者
① 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
② 短期滞在の在留資格が決定された者
③ 外交・公用の在留資格が決定された者
④ ①②③に準ずる者として法務省令で定めるもの
⑤ 入管特例法に基づく特別永住者
2024年10月:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
4. 永住者の配偶者等ビザの質問
永住者の配偶者等ビザについて、よくある質問をご紹介します。
出入国在留管理局に提出する基本的な申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください。
当事務所では、出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類に加えて、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出しています。
出入国在留管理庁のページに記載されている基本的な申請書類だけでも受け付けてもらえますが、不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるために、申請理由書や状況に応じた申請書類などを提出して、法令の要件をクリアしていることを十分に立証しましょう。
永住者の配偶者等ビザに就労制限はありません。日本人とほぼ同じように仕事をすることができます。飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能です。
永住者や特別永住者と結婚すると永住者の配偶者等ビザに変更することができますが、「結婚したら変更しなければならない」ということはありません。結婚前のビザで支障がなければ、そのままのビザでOKです。
夫婦が別居していても、それのみで在留期間の更新が不許可とはなりません。
別居していることに合理的な理由(例:単身赴任等の仕事上の理由、病気・ケガの治療など)がありましたら、その詳しい説明やそれを裏付ける書類を提出しましょう。
別居までの経緯、別居期間、別居中の関係、行き来の有無、生活費等の協力・扶助の関係の有無などについて審査され、合理性が認められるときは許可されえます。
別居に合理性が認められないときは、さらに、婚姻関係の修復の可能性、婚姻関係を維持・修復する意思の有無などについて審査されます。
永住者または特別永住者の配偶者として永住者の配偶者等ビザで在留する方が、相手方の配偶者と離婚したときは、永住者の配偶者等ビザの該当性が失われ、永住者の配偶者等ビザで在留することが難しくなります。
日本での在留を希望する方は、別のビザへの変更(切り替え)やいったん帰国してから在留資格認定証明書を取得して再来日するなどの方法を検討しましょう。
ビザの変更先としては、仕事をするときの就労ビザ、学校に通うときの留学ビザ、結婚生活が長く日本に生活基盤があるときに認められる定住者ビザなどがあります。
また、永住者と再婚するときは現在の永住者の配偶者等ビザの更新、日本人と再婚するときは日本人の配偶者等ビザへの変更、就労ビザの方と再婚するときは家族滞在ビザへの変更も選択肢のひとつです。
離婚したときは、離婚した日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ配偶者に関する届出をする必要があります。うっかり忘れないようにしましょう。
本人が生まれた後に、父または母が永住者ビザを失ったときでも、子どもの永住者の配偶者等ビザへの影響はありません。
「永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」に該当するには、本人の出生の時に父または母が永住者ビザ(又は特別永住者)で在留する者である必要があります。
その後、父または母が永住者ビザを失ったときでも、永住者ビザで在留する者の子として出生した事実に変わりはなく、子どもの永住者の配偶者等ビザへの影響はありません。
永住者・特別永住者の配偶者や実子等は、特例によって永住者ビザを取得しやすくなっています。
具体的には、永住者ビザを取得するには「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が要件となりますが、永住者・特別永住者の配偶者の方は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」していれば、その実子等の方は「1年以上日本に継続して在留」していれば、特別にこの要件をクリアします。
永住権とは?:日本の永住者ビザ(在留資格)を行政書士が解説!
5. 永住者の配偶者等ビザ:まとめ
最後に、永住者の配偶者等ビザの重要ポイントをまとめました。
- 永住者の配偶者等ビザは、①「永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)」②「永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留する者」のためのビザ(在留資格)。
- 就労制限のないビザで、日本人とほぼ同じように仕事をすることができる。飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能。
- 「配偶者(妻・夫)」は、現に婚姻している者のこと。
婚約者、内縁の配偶者、相手方の永住者と離婚・死別した者、外国で成立した同性婚の配偶者は含まれない。 - ②「永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留する者」は、出生後の永住許可や特別永住許可が認められなかった場合などに付与される。
- 在留期間は「5年、3年、1年、6ヶ月」の中で、いずれかの期間が決定される。
- ①「永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)」が永住者の配偶者等ビザの申請をする際は、「結婚が真実である(偽装結婚ではない)こと」「結婚生活に安定性・継続性があること」を立証することが重要。
- 申請書類(必要書類)は、出入国在留管理庁(入管)のページで最新のものを確認する。
>【出入国在留管理庁】各種手続 - ①「永住者・特別永住者の配偶者(妻・夫)」として永住者の配偶者等ビザで在留していて、相手方の配偶者と離婚すると、永住者の配偶者等ビザの該当性が失われ、永住者の配偶者等ビザで在留することが難しくなる。
日本での在留を希望する場合は、別のビザへの変更(切り替え)やいったん帰国してから在留資格認定証明書を取得して再来日するなどの方法を検討しよう。 - 永住者・特別永住者の配偶者や実子等は、通常よりも永住者ビザ(永住権)を取得しやすい(必要な在留年数が短縮される)。
以上、行政書士が解説しました。永住者の配偶者等ビザのくわしい内容は、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。