いろいろ申請サポート
次の手続を行政書士がサポートします。
もくじ
対象の手続
いろいろ申請サポートは、次の4つの申請が対象となります。
就労資格証明書(在留中にできる就労活動を証明する文書)を取得するときの申請です。
就労ビザの方が転職するときなどに、出入国在留管理局へ就労資格証明書交付申請を行い、就労資格証明書を取得します。
- 就労資格証明書は、あくまでも任意に取得できる文書でかならず必要なものではありませんが、就労ビザの方が転職するときは、取得しておくことをオススメしています。
- 転職前にあらかじめ就労資格証明書を取得しておくと、現在のビザで転職後の企業等での仕事ができるか確認することができ、本人だけでなく雇用する側も安心して働いてもらうことができます。
また、次回のビザの更新をスムーズに行うことができるといったメリットもあります。
転職するときの就労資格証明書は、申請から取得まで1〜3ヶ月が目安です。
また、転職の際は所属機関に関する届出が必要になることがあります。うっかり忘れないように注意してください。
現在のビザではできない就労活動をするときの申請です。
たとえば、就労ビザの方が資格外の副業をするときや、留学ビザや家族滞在ビザの方がアルバイトをするときなどに、出入国在留管理局へ資格外活動許可申請を行い許可を受けます。
上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、ビザを取得するときの申請です。
たとえば、日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときや、日本国内で日本人が日本国籍を離脱したときなどに、出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行いビザを取得します。
- ビザの取得の事由が生じた日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、在留資格取得許可申請を行う必要はありません。
- 60日を超えて日本に在留しようとするときは、ビザの取得の事由が生じた日から30日以内に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。
外国人が日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときの申請です。
出国期間が1年(特別永住者は2年)を超えるようなときは、出入国在留管理局へ再入国許可申請を行い、「通常の再入国許可」を受けてから出国しましょう。
*出国期間が1年(特別永住者は2年)以内のときは、出国時に出国港で「みなし再入国許可」の手続をしてから出国すればOKです。
- 通常の再入国許可の有効期間は最長で5年(特別永住者は6年)、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年(特別永住者は2年)です。
- 短期滞在の方(指定旅客船で再入国する方を除く)等は、原則として再入国許可を受けることはできません。
再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、現在のビザは消滅してしまいますので注意してください。
永住者や特別永住者の方でも消滅してしまいます。
ご利用の流れ
いろいろ申請サポートのご利用後も、疑問や不安な点などありましたらお気軽にお声がけください。 許可になるまで原則無料 支払方法: 銀行振込 または 現金払い
ご希望の場合にお申し込みください。
書類を集めて当事務所までお送りください。
再度お客さまの方でもご確認ください。
*審査の結果がでるまでの間に、追加で資料提出等を求められることがあります。
もしも申請が不許可となり、再び申請をして許可の見込みがあるときは再申請します。最終的に不許可のときは、原則としてサポート料金は発生しません。 >詳しくはこちらサポート内容
サポート料金
【着手金不要の成功報酬制】
手続名
税込
就労資格証明書交付申請
*印紙代1,200円が別途必要です。 33,000円
就労ビザの方が転職するときの就労資格証明書交付申請
*印紙代1,200円が別途必要です。 77,000円
資格外活動許可申請 【個別的許可】
*印紙代なし 44,000円
資格外活動許可申請 【包括的許可】
*印紙代なし 27,500円
在留資格取得許可申請
*印紙代なし 44,000円
再入国許可申請
*1回限り有効3,000円、数次有効6,000円の印紙代が別途必要です。 27,500円
お支払いについて
支払時期: 許可後