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出入国在留管理局(入管)への申請・届出等の手続まとめ

出入国在留管理局(入管)への申請・届出等の手続まとめ

執筆者:行政書士/宇佐見崇

この記事では、外国人が日本に入国・在留するために行う、出入国在留管理局(入管)への申請・届出等の代表的な手続をまとめています。

期限のある手続や、ついつい忘れがちな手続もありますので、チェックしておきましょう。

在留資格(ビザ)等に係る入管手続

1. 在留資格認定証明書交付申請

国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。

たとえば、外国から妻・夫・子どもや雇用する外国人を日本に呼びよせるときに、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

日本に上陸しようとする外国人は、原則として、上陸しようとする出入国港で上陸審査を受けなければなりません。

上陸審査では、次の4つの条件をクリアしているかをチェックされます。

上陸のための条件
  1. 旅券・査証が有効であること
  2. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格のいずれかに該当すること。上陸許可基準のある在留資格についてはこの基準に適合すること
  3. 滞在予定期間が、在留期間を定めた入管法施行規則の規定に適合すること
  4. 上陸拒否事由に該当しないこと

在留資格認定証明書(認定証)は、上記の4つの条件のうち、②の条件をクリアしていることを証明する文書です。

認定証があると、外国の日本大使館・領事館等での査証の発給と、日本の出入国港での上陸審査をスムーズに受けることができます。認定証の有効期間は、通常は交付から3ヶ月間となります。


永住者ビザ定住者ビザの告示外定住・高度専門職ビザ2号・特定活動ビザの告示外特定活動・短期滞在については、認定証の交付はありません。

外国人を日本に呼びよせるときの一般的な流れは次のとおりです(短期滞在等を除く)。

step. 1
ビザの検討
まずは、どのビザ(在留資格)を取得できるか検討します。

◎次のページを参考にしてみてください。
【在留資格一覧】日本のビザ29種類ぜんぶ紹介!
step. 2
認定証の取得
来日する本人の代理人や行政書士などが、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書(認定証)を取得します。

◎認定証の申請から取得までは、1〜3ヶ月が目安です。
step. 3
認定証の送付
無事に認定証を取得できたら、認定証を来日する本人に送付します。
step. 4
査証の発給
来日する本人が、本国の日本大使館・領事館等へ査証発給申請を行い、旅券に査証を受けます。

◎申請方法は、申請先の日本大使館・領事館等へ確認しましょう。
【外務省】在外公館リスト
【外務省】就労や長期滞在を目的とする場合:申請に必要な書類等

査証の申請から発給までは、5業務日が目安です。
step. 5
日本へ入国・上陸
査証が貼付された旅券と認定証を提示して、日本の出入国港で上陸審査を受けます。

◎上陸を許可されると、上陸許可の証印が旅券に貼付され、在留カードが交付されます。
step. 6
入国後の転入届
住所を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口へ転入届をします。
行政書士
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認定証は、通常は交付から3ヶ月間有効です。
有効期間が過ぎてしまう前に、日本の出入国港で上陸審査を受けましょう。

2. 在留資格変更許可申請

現在のビザを別のビザに変更(切り替え)するときの申請です。

たとえば、就職・転職・結婚・離婚などで日本での活動内容に変更があるときに、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い許可を受けます。

  • 永住者ビザに変更するときは、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請となります。
  • 短期滞在を別のビザに変更するときは、やむを得ない特別な事情がなければ許可されません。
  • 高度専門職ビザ1号で所属機関に変更がある方、特定技能ビザで所属機関または特定産業分野に変更がある方、特定活動ビザで指定された活動以外の活動を行う方も、在留資格変更許可申請が必要です。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

行政書士
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申請から許可までは、2週間〜1ヶ月が目安です。
ちなみに、3月に学校を卒業する留学生は、卒業後の就職先が決まっていて卒業見込みが出ていると、12月頃から申請を受け付けてもらえることがあります。

3. 在留期間更新許可申請

現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。

在留期間満了日を過ぎても日本で活動を続けるときに、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。

  • 短期滞在の在留期間を更新するときは、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情(例:病気・ケガで入院が必要等)がなければ許可されません。
  • 在留期間更新許可申請は、在留期間満了日のおおむね3ヶ月前から(3ヶ月以下の在留期間が決定されている方は、在留期間のおおむね2分の1以上が過ぎたときから)できます。
    入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

行政書士
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申請から許可までは、2週間〜1ヶ月が目安です。

4. 永住許可申請

永住者ビザを取得するときの申請です。

現在のビザを永住者ビザに変更するときや、日本国内で永住者と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときなどに、出入国在留管理局へ永住許可申請を行い許可を受けます。

  • 日本国内で永住者と外国人の間に赤ちゃんが生まれたときの永住許可申請は、出生の日から30日以内に行う必要があります。
  • 永住許可申請の後、申請結果がわかる前に現在のビザの在留期間満了日がせまっているときは、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、現在のビザの在留期間を更新(延長)する必要があります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
永住ビザ申請サポート

行政書士
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申請から許可までの目安は「4ヶ月」と公表されていますが、4ヶ月以上かかるケースが多いので、長めにみておきましょう。

5. 就労資格証明書交付申請

就労資格証明書(在留中にできる就労活動を証明する文書)を取得するときの申請です。

就労ビザの方が転職するときなどに、出入国在留管理局へ就労資格証明書交付申請を行い、就労資格証明書を取得します。

  • 就労資格証明書は、あくまでも任意に取得できる文書でかならず必要なものではありませんが、就労ビザの方が転職するときは、取得しておくことをオススメしています。
  • 転職前にあらかじめ就労資格証明書を取得しておくと、現在のビザで転職後の企業等での仕事ができるか確認することができ、本人だけでなく雇用する側も安心して働いてもらうことができます。
    また、次回のビザの更新をスムーズに行うことができるといったメリットもあります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
いろいろ申請サポート

行政書士
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転職するときの就労資格証明書は、申請から取得まで1〜3ヶ月が目安です。
また、転職の際は所属機関に関する届出が必要になることがあります。うっかり忘れないように注意してください。

6. 資格外活動許可申請

現在のビザではできない就労活動をするときの申請です。

たとえば、就労ビザの方が資格外の副業をするときや、留学ビザ家族滞在ビザの方がアルバイトをするときなどに、出入国在留管理局へ資格外活動許可申請を行い許可を受けます。

◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
いろいろ申請サポート

行政書士
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身分系のビザ(永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者)の方は、資格外活動許可を受ける必要はありません。

7. 在留資格取得許可申請

上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、ビザを取得するときの申請です。

たとえば、日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときや、日本国内で日本人が日本国籍を離脱したときなどに、出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行いビザを取得します。


  • ビザの取得の事由が生じた日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、在留資格取得許可申請を行う必要はありません。
  • 60日を超えて日本に在留しようとするときは、ビザの取得の事由が生じた日から30日以内に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
いろいろ申請サポート

8. 再入国許可申請

外国人が日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときの申請です。

再入国許可には、「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類があります。

出国期間が1年(特別永住者は2年)を超えるようなとき

出入国在留管理局へ再入国許可申請を行い、「通常の再入国許可」を受けてから出国しましょう。

出国期間が1年(特別永住者は2年)以内のとき

出国時に出国港で「みなし再入国許可」の手続をしてから出国すればOKです。

  • 通常の再入国許可の有効期間は最長で5年(特別永住者は6年)、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年(特別永住者は2年)です。
  • 短期滞在の方(指定旅客船で再入国する方を除く)等は、原則として再入国許可を受けることはできません。


◎通常の再入国許可の申請手続は、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
いろいろ申請サポート

行政書士
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再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、現在のビザは消滅してしまいますので注意してください。
永住者や特別永住者の方でも消滅してしまいます。

届出等の在留に係る入管手続

9. 所属機関に関する届出

契約機関との契約の終了・新たな契約の締結、活動機関からの離脱移籍、契約・活動機関の名称の変更所在地の変更消滅があったときは、その事由が生じた日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ所属機関に関する届出をする必要があります。

  • 転職・退職などにより、契約機関との契約が終了したとき
  • 転職などにより、新たな契約機関と契約したとき
  • 転職・退職・卒業などにより、活動機関での活動を終えたとき
  • 転職・進学などにより、新しい活動機関に移ったとき
  • 所属している契約機関・活動機関の名前が変わったとき
  • 所属している契約機関・活動機関の所在地が変わったとき
  • 所属している契約機関・活動機関が無くなったとき

届出の対象者

教授高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行(所属機関との契約により活動する者に限る)、技能特定技能技能実習留学研修」ビザの中長期在留者

◎届出は出入国在留管理局の窓口のほか、インターネットや郵送でも可能です。

10. 配偶者に関する届出

配偶者(夫・妻)と離婚または死別したときは、離婚または死別した日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ配偶者に関する届出をする必要があります。

届出の対象者

  1. 日本人の配偶者として日本人の配偶者等ビザで在留する方
  2. 永住者または特別永住者の配偶者として永住者の配偶者等ビザで在留する方
  3. 扶養を受ける配偶者として家族滞在ビザ(在留期間6ヶ月以上)で在留する方


◎届出は出入国在留管理局の窓口のほか、インターネットや郵送でも可能です。

11. 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

氏名生年月日性別国籍地域に変更があったときは、変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理局へ住居地以外の在留カード記載事項の変更届出をする必要があります。

◎届出の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

12. 在留カードの有効期間の更新申請

在留カードの有効期間満了日がせまっているときは、申請期間内に出入国在留管理局へ在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。

対象者と申請期間

  1. 永住者ビザ(16歳以上に限る)または高度専門職ビザ2号で在留する方
    → 有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで
  2. 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日までの方
    → 16歳の誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日まで

  • やむを得ない理由で申請期間内に申請することが難しい方は、申請期間前でも受け付けてもらえます。
    例:長期間の海外出張・
    海外留学などで、申請期間内に再入国できない方等


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

13. 在留カードの再交付申請

在留カードの紛失盗難滅失その他著しい毀損汚損交換希望のときは、出入国在留管理局へ在留カードの再交付申請をしましょう。

  • 紛失・盗難・滅失その他の理由で在留カードを失ったときの申請については、失ったことを知った日(出国中に知ったときは再入国の日)から14日以内に行う必要があります。

    また、申請には、在留カードを失ったことを証する資料(警察署で交付される遺失届出証明書や盗難届出証明書、役所で交付されるり災証明書など)が必要です。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

14. 在留カード漢字氏名表記申出

中国・台湾・韓国の方などで、氏名に漢字を使用する人は、在留カードのローマ字氏名に漢字氏名をプラスできます。

在留カードに漢字氏名を入れたいときは、出入国在留管理局へ次の申請・届出をする時に、一緒に在留カード漢字氏名表記申出をしましょう。

  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 難民認定申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 紛失・汚損等による在留カードの再交付申請
  • 手続の際は、氏名に漢字を使用することを証する資料を提出する必要があります。
  • 漢字氏名は、入管正字と呼ばれる漢字で表記されます。
    中国簡体字・台湾繁体字などで入管正字にない漢字は、似ている入管正字に置き換えられます。まったく意味の異なる漢字になることもありますので、次のページで確認してから手続をしてください。
    【出入国在留管理庁】正字検索システム


在留カードに漢字氏名を入れる方法は、上記の申請・届出と一緒に行う方法のほかに、単独で「交換希望による在留カードの再交付申請」(印紙代1,600円が必要)を行う方法もあります。

◎手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

15. 在留カードの返納

在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内(下記の③⑤は直ちに)に、在留カードの返納をする必要があります。

在留カードは次の場合に失効します。

  1. 中長期在留者でなくなったとき
  2. 在留カードの有効期間が満了したとき
  3. 出国(再入国許可による出国を除く)したとき
  4. 再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
  5. 新たな在留カードの交付を受けたとき
  6. 死亡したとき(親族または同居者の方が返納)


また、在留カードを紛失して在留カードの再交付を受けた後に、紛失した古い在留カードを発見したときは、発見の日から14日以内に古い在留カードの返納が必要です。

入管手続の質問

入管手続について、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理庁のページより、必要書類等をご確認いただけます。

オンライン手続の対象となる申請等は、出入国在留管理庁のWEBサイトから行うことができます。

手続に必要な印紙代は以下のとおりです。

在留資格(ビザ)等に係る入管手続

  • 在留資格認定証明書交付申請 … なし
  • 在留資格変更許可申請 … 4,000円
  • 在留期間更新許可申請 … 4,000円
  • 永住許可申請 … 8,000円 *在留資格取得の場合はなし
  • 就労資格証明書交付申請 … 1,200円
  • 資格外活動許可申請 … なし
  • 在留資格取得許可申請 … なし
  • 再入国許可申請 … 1回有効3,000円、数次有効6,000円

届出等の在留に係る入管手続

  • 所属機関に関する届出 … なし
  • 配偶者に関する届出 … なし
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 … なし
  • 在留カードの有効期間の更新申請 … なし
  • 在留カードの再交付申請 … なし *交換希望の場合は1,600円
  • 在留カード漢字氏名表記申出 … 在留カードの交付を伴う申請や届出と併せて行う場合はなし、漢字氏名表記申出のみを行う場合は1,600円

ビザ(在留資格)の申請から許可までのおおよその期間は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請 … 1ヶ月〜3ヶ月
  • 在留資格変更許可申請 … 2週間〜1ヶ月
  • 在留期間更新許可申請 … 2週間〜1ヶ月
  • 永住許可申請 … 4ヶ月


申請から許可までの日数は、ビザの種類・申請時期・申請内容などによって異なります。

過去の申請から許可までの日数

【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい? 【2022年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?【2022年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?

変更・更新申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日が過ぎたときは、特例期間*が適用され(30日以下の在留期間が決定されている方を除く)特例期間中は現在のビザで在留することができます

永住許可申請については、特例期間の適用はありません。永住許可申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日がせまっている方は、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、現在のビザの在留期間を更新(延長)する必要があります。

特例期間*とは

30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行った場合で、在留期間満了日までに申請に対する処分がされないときは、在留期間満了後も、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時点まで、引き続き日本に在留することができます。この期間のことを特例期間といいます。

行政書士
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以上、行政書士がまとめました。入管手続についての疑問や不安な点などは、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。

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