執筆者:行政書士/宇佐見崇
外国人が日本に在留するために必要となるビザ(在留資格)の数は、ぜんぶで29種類あります。
この記事では、身分系のビザ・就労ビザ・その他のビザの3つのカテゴリーに分類し、一覧で全て紹介しています。
在留資格一覧:日本ビザ29種類
\ 身分系のビザ /
身分系のビザは、一定の身分または地位をもつ外国人のためのビザ(在留資格)です。
以下の4種類のビザは、就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができ、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能です。
\ 就労ビザ /
就労ビザは、日本で仕事をする外国人のためのビザ(在留資格)です。
たとえば、エンジニアの仕事は⑬「技術・人文知識・国際業務」ビザ、外国料理の調理師(料理人)の仕事は⑰「技能」ビザといったように、日本での活動内容によってビザの種類が変わってきます。
取得したビザの範囲内での就労活動が可能で、範囲外の就労活動を行うには、資格外活動許可が必要となります。
- 外交【詳細】
外交官、領事官、外交使節と同様の特権・免除を受ける者、これらの家族 - 公用【詳細】
外国政府・国際機関の公務を行う者、その家族 - 教授【詳細】
日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動を行う者 - 芸術【詳細】
芸術家(音楽家・画家・彫刻家・工芸家・作家・写真家など)、芸術の指導者 - 宗教【詳細】
宗教家(宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師など) - 報道【詳細】
ジャーナリスト(外国の報道機関の特派員・記者・カメラマン・リポーター・編集者・ディレクターなど) - 高度専門職【詳細】
ポイント制により高度人材と認められた者 - 経営・管理【詳細】
経営者(社長・取締役・監査役など)、管理者(部長・支店長・工場長など) - 法律・会計業務【詳細】
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 - 医療【詳細】
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 - 研究【詳細】
研究者 - 教育【詳細】
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関で教育を行う者 - 技術・人文知識・国際業務【詳細】
エンジニア、プログラマー、営業、経理、貿易、企画、翻訳、通訳、語学スクールの講師、デザイナーなど - 企業内転勤【詳細】
外国の事業所から日本の事業所へ転勤・出向する者 - 介護【詳細】
介護福祉士 - 興行【詳細】
舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動や、商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディングなどの芸能活動を行う者 - 技能【詳細】
外国料理の調理師(料理人)、外国特有の建設技術者、外国特有製品の職人、ジュエリー職人、動物トレーナー、パイロット、スポーツインストラクター、ソムリエなど - 特定技能【詳細】
人手不足の特定産業分野*で一定の技能を要する業務を行う者
特定産業分野* … 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 - 技能実習【詳細】
技能実習生 - 特定活動の一部【詳細】
家事使用人、アマチュアスポーツ選手、高度専門職外国人の就労する配偶者(妻・夫)、日本の大学卒業者の幅広い就労活動、日本の高校卒業後の就労活動など
\ その他のビザ /
上記の身分系のビザや就労ビザにあてはまらないビザ(在留資格)を「その他のビザ」としてまとめています。
その他のビザは、原則として日本で仕事をして報酬を受けることはできません。
ただし、資格外活動許可の申請をして許可されると、アルバイトをすることが可能になります。
- 文化活動【詳細】
学術上・芸術上の活動を行う者、日本文化・技芸(生け花・茶道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽・柔道・空手・禅など)を専門的に研究をする者、専門家の指導を受けて日本文化・技芸を修得する者 - 短期滞在【詳細】
日本に短期間滞在して、観光、親族・知人訪問、短期商用などを行う者 - 留学【詳細】
留学生 - 研修【詳細】
研修生 - 家族滞在【詳細】
一定のビザをもって在留する者の扶養を受ける家族(妻・夫・子ども) - 特定活動の一部【詳細】
医療滞在者、高度専門職外国人またはその配偶者(妻・夫)の親、観光・保養等目的の長期滞在者(ロングステイ)、学校卒業後の継続就職活動、就職内定者、解雇等による就職活動、出国準備のための活動など
ビザ(在留資格)の質問
外国人ビザ(在留資格)について、よくある質問をご紹介します。
ビザ(在留資格)は、外国人が適法に日本に在留するための資格です。
新たに日本に上陸する場合は、出入国港での上陸許可の時に付与されます。また、中長期在留者には、中長期間滞在できることの証明書として在留カードが交付されます。
なお、ビザ(在留資格)にはいくつも種類がありますが、ひとりの外国人に対して同時に複数付与されることはありません(一在留一在留資格の原則)。
「ビザ」というと正確には査証のことを指しますが、在留資格のことを指していることも多くあります。
当事務所でも、用語の正確性には欠けますが、分かりやすさを優先して在留資格のことを「ビザ」といっています。
2023年末時点で、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者と特別永住者)は約341万人います。
ビザの種類の内訳は以下のとおりです。
技人国* …「技術・人文知識・国際業務」の略称
【2023年末】日本に住む外国人数ランキング!国籍・都道府県・ビザ別統計 【2022年末】日本に住む外国人数ランキング!国籍・都道府県・ビザ別統計
在留期間は、あらかじめ定められた期間の中から、外国人本人の滞在予定期間や日本で行おうとする活動の安定性・継続性などをみて、入国審査官等が決定しています。
たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、在留期間「5年、3年、1年、3ヶ月」と定められていて、その中でいずれかの期間を入国審査官等が決定します。
このとき入国審査官等は、外国人本人の就労予定期間・活動実績・公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績などを総合的にみて判断しています。
それぞれのビザ(在留資格)のくわしい内容は、上記の【詳細】ページのほかに、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。