就労ビザ申請サポート
就労ビザの許可をスムーズに受けられるように、行政書士がサポートします。
もくじ
就労ビザとは
就労ビザは、外国人が日本で一定の範囲内に限って仕事をすることができるビザ(在留資格)の総称のことです。
おもに次のビザが就労ビザといわれています。
- 外交【詳細】
外交官、領事官、外交使節と同様の特権・免除を受ける者、これらの家族 - 公用【詳細】
外国政府・国際機関の公務を行う者、その家族 - 教授【詳細】
日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動を行う者 - 芸術【詳細】
芸術家(音楽家・画家・彫刻家・工芸家・作家・写真家など)、芸術の指導者 - 宗教【詳細】
宗教家(宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師など) - 報道【詳細】
ジャーナリスト(外国の報道機関の特派員・記者・カメラマン・リポーター・編集者・ディレクターなど) - 高度専門職【詳細】
ポイント制により高度人材と認められた者 - 経営・管理【詳細】
経営者(社長・取締役・監査役など)、管理者(部長・支店長・工場長など) - 法律・会計業務【詳細】
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 - 医療【詳細】
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 - 研究【詳細】
研究者 - 教育【詳細】
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関で教育を行う者 - 技術・人文知識・国際業務【詳細】
エンジニア、プログラマー、営業、経理、貿易、企画、翻訳、通訳、語学スクールの講師、デザイナーなど - 企業内転勤【詳細】
外国の事業所から日本の事業所へ転勤・出向する者 - 介護【詳細】
介護福祉士 - 興行【詳細】
舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動や、商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディングなどの芸能活動を行う者 - 技能【詳細】
外国料理の調理師(料理人)、外国特有の建設技術者、外国特有製品の職人、ジュエリー職人、動物トレーナー、パイロット、スポーツインストラクター、ソムリエなど - 特定技能【詳細】
人手不足の特定産業分野*で一定の技能を要する業務を行う者
特定産業分野* … 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 - 技能実習【詳細】
技能実習生 - 特定活動の一部【詳細】
家事使用人、アマチュアスポーツ選手、高度専門職外国人の就労する配偶者(妻・夫)、日本の大学卒業者の幅広い就労活動、日本の高校卒業後の就労活動など
対象の手続
就労ビザ申請サポートは、次の3つの申請が対象となります。
国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。
たとえば、外国から雇用する外国人を日本に呼びよせるときは、来日する本人と契約を結んだ日本の機関の職員・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。
日本に上陸しようとする外国人は、原則として、上陸しようとする出入国港で上陸審査を受けなければなりません。
上陸審査では、次の4つの条件をクリアしているかをチェックされます。
在留資格認定証明書(認定証)は、上記の4つの条件のうち、②の条件をクリアしていることを証明する文書です。
認定証があると、外国の日本大使館・領事館等での査証の発給と、日本の出入国港での上陸審査をスムーズに受けることができます。
認定証の有効期間は、通常は交付から3ヶ月間となります。
外国人を日本に呼びよせるときの一般的な流れは次のとおりです(短期滞在等を除く)。
認定証は、通常は交付から3ヶ月間有効です。
◎認定証の申請から取得までは、1〜3ヶ月が目安です。
◎申請方法は、申請先の日本大使館・領事館等へ確認しましょう。
>【外務省】在外公館リスト
>【外務省】就労や長期滞在を目的とする場合:申請に必要な書類等
査証の申請から発給までは、5業務日が目安です。
◎上陸を許可されると、上陸許可の証印が旅券に貼付され、在留カードが交付されます。
有効期間が過ぎてしまう前に、日本の出入国港で上陸審査を受けましょう。
現在のビザを別のビザに変更(切り替え)するときの申請です。
就職・転職などで日本での活動内容に変更があるときは、変更する本人・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い許可を受けます。
現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。
就労ビザの在留期間満了日がせまっているときに、更新する本人・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。
- 6ヶ月以上の在留期間が決定されている方は、在留期間満了日のおおむね3ヶ月前から申請できます。
入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。
ご利用の流れ
就労ビザ申請サポートのご利用後も、疑問や不安な点などありましたらお気軽にお声がけください。素敵な生活を! 許可になるまで原則無料 支払方法: 銀行振込 または 現金払い 就労ビザを取得された方・その事業主の方に向けて、日本での在留中に必要な手続、そのポイント・注意点などについて、代表的なものをまとめています。ぜひ目を通してみてください。
就労資格証明書(在留中にできる就労活動を証明する文書)を取得するときの申請です。 転職するときの就労資格証明書は、申請から取得まで1〜3ヶ月が目安です。
現在のビザではできない就労活動をするときの申請です。
上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、ビザを取得するときの申請です。
外国人が日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときの申請です。
出入国在留管理局へ再入国許可申請を行い、「通常の再入国許可」を受けてから出国しましょう。
出国時に出国港で「みなし再入国許可」の手続をしてから出国すればOKです。 再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、就労ビザは消滅してしまいますので注意してください。
国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。
現在のビザを別のビザに変更するときの申請です。
現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。
永住者ビザを取得するときの申請です。
契約機関との契約の終了・新たな契約の締結、活動機関からの離脱・移籍、契約・活動機関の名称の変更・所在地の変更・消滅があったときは、その事由が生じた日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ所属機関に関する届出をする必要があります。
「教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行(所属機関との契約により活動する者に限る)、技能、特定技能、技能実習、留学、研修」ビザの中長期在留者
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったときは、変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理局へ住居地以外の在留カード記載事項の変更届出をする必要があります。
高度専門職ビザ2号で在留していて在留カードの有効期間満了日がせまっている方は、有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までに、出入国在留管理局へ在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。
在留カードの紛失・盗難・滅失その他、著しい毀損・汚損、交換希望のときは、出入国在留管理局へ在留カードの再交付申請をしましょう。
中国・台湾・韓国の方などで、氏名に漢字を使用する人は、在留カードのローマ字氏名に漢字氏名をプラスできます。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港より新たに日本に上陸する方は、上陸許可の時に在留カードが交付されます。
日本に入国して住所を定めたときや、引っ越しをして住所に変更があるときは、市区町村の窓口へ次の届出をする必要があります。 新たに市区町村の区域内に住所を定めたときの届出 転居届【転居した日から14日以内】 転出届
外国人の方を含めて、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入し保険料を納めることが義務づけられています。
3ヶ月を超える在留期間を決定されている就労ビザの方は、次の方を除いて、国民健康保険に加入する必要があります。
旅券に短期滞在査証を受けるときの申請です。 短期滞在査証の手続の流れは次のとおりです。
入管法で定められている事実が判明すると、ビザ(在留資格)の取消しとなることがあります。 *くわしくは
外国人を雇用する事業主の方は、外国人(外交ビザ・公用ビザの方を除く)の雇入れと離職の際に、ハローワークへ外国人雇用状況の届出をすることが義務づけられています。
ご希望の場合にお申し込みください。
書類を集めて当事務所までお送りください。
再度お客さまの方でもご確認ください。
*審査の結果がでるまでの間に、追加で資料提出等を求められることがあります。
在留資格認定証明書のお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。
変更または更新申請の場合:
新しい在留カードのお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。
もしも申請が不許可となり、再び申請をして許可の見込みがあるときは再申請します。最終的に不許可のときは、原則としてサポート料金は発生しません。 >詳しくはこちらサポート内容
サポート料金
【着手金不要の成功報酬制】
手続名
税込
在留資格認定証明書交付申請
88,000円
在留資格変更許可申請
88,000円
在留期間更新許可申請
44,000円
お支払いについて
支払時期: 許可後
在留中の手続
就労ビザの方が転職するときなどに、出入国在留管理局へ就労資格証明書交付申請を行い、就労資格証明書を取得します。
また、次回のビザの更新をスムーズに行うことができるといったメリットもあります。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>いろいろ申請サポート
また、転職の際は所属機関に関する届出が必要になることがあります。うっかり忘れないように注意してください。
就労ビザの方が資格外の副業をするときは、あらかじめ出入国在留管理局へ資格外活動許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>いろいろ申請サポート
日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときは、出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行い、赤ちゃんのビザを取得する必要があります。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>いろいろ申請サポート
再入国許可には、「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類があります。
◎通常の再入国許可の申請手続は、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>いろいろ申請サポート
たとえば、外国から妻・夫・子どもを日本に呼びよせるときなどに、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
たとえば、転職・結婚などで日本での活動内容に変更があるときに、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い許可を受けます。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
就労ビザの在留期間満了日がせまっているときに、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。
入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
就労ビザを永住者ビザに変更するときに、出入国在留管理局へ永住許可申請を行い許可を受けます。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
>永住ビザ申請サポート
◎届出は出入国在留管理局の窓口のほか、インターネットや郵送でも可能です。
◎届出の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
また、申請には、在留カードを失ったことを証する資料(警察署で交付される遺失届出証明書や盗難届出証明書、役所で交付されるり災証明書など)が必要です。
◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
在留カードに漢字氏名を入れたいときは、出入国在留管理局へ次の申請・届出をする時に、一緒に在留カード漢字氏名表記申出をしましょう。
中国簡体字・台湾繁体字などで入管正字にない漢字は、似ている入管正字に置き換えられます。まったく意味の異なる漢字になることもありますので、次のページで確認してから手続をしてください。
>【出入国在留管理庁】正字検索システム
*在留カードに漢字氏名を入れる方法は、上記の申請・届出と一緒に行う方法のほかに、単独で「交換希望による在留カードの再交付申請」(印紙代1,600円が必要)を行う方法もあります。
◎手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
その他の出入国港より新たに日本に上陸する方は、市区町村の窓口へ住居地の届出をした後に、郵送(簡易書留)で在留カードが届きます。
交付された在留カードは、旅券を携帯しているか否かに関わらず、常時携帯義務がありますので注意しましょう(16歳未満の方の場合は常時携帯義務はありません)。
同じ市区町村の区域内で住所を変更したときの届出
市区町村の区域外へ住所を移すときの届出
住所を定めた日から14日以内に①転入届をしてください。
ビザの変更・更新等により新たに中長期在留者となった方は、住所を定めた日から14日以内に①転入届をしてください。
*ビザの更新により在留期間3ヶ月以下のビザから3ヶ月を超えるビザとなった方等
引っ越し前に③転出届をして、引っ越し後14日以内に①転入届をしてください。
*転入届には、転出届の時に交付された転出証明書が必要(マイナンバーカードを利用して転出届をしたときを除く)です。
引っ越し後14日以内に②転居届をしてください。
引っ越し前に③転出届をしてください。
*くわしくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、②③に該当しない方
→ お住まいの市区町村の国民年金の窓口へ手続をしてください。
勤務先で厚生年金保険等に加入している方
→ 手続は勤務先の事業主が行います。
②の方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方
→ 手続は②の方の勤務先の事業主が行います。
保険料の二重負担の防止や、年金加入期間を通算してカウントして年金受給要件をクリアしやすくするため、社会保障協定を結んでいる国があります。
協定国から適用証明書の交付を受けている方は、日本の社会保障制度への加入を免除されます。
日本の年金制度に6ヶ月以上加入して帰国する方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで、脱退一時金を受け取ることができます。
*くわしくは >日本年金機構
加入の手続が遅れても、保険料はさかのぼって支払うことになります。早めに手続をしましょう。
*くわしくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
査証免除国・地域以外の方を短期滞在(親族・知人訪問、短期商用)で日本に招待するときは、日本側で用意する書類を来日する本人に送り、来日する本人が、外国の日本大使館・領事館等へ短期滞在査証申請を行い、旅券に短期滞在査証を受けます。
>【外務省】査証免除国・地域(短期滞在)
◎当事務所にサポートをご依頼いただくことも可能です。
>短期ビザ申請サポート
【外務省】短期滞在査証手続チャート
たとえば、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けていたり、現在の就労ビザの活動を継続して3ヶ月(高度専門職ビザ2号は6ヶ月)以上行わないで在留していたり、住居地の届出をしていなかったりすると、ビザを取り消されることがあります。
>【出入国在留管理庁】在留資格の取消し
*くわしくは
>【厚生労働省】外国人雇用状況の届出