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就労ビザ

就労ビザ申請サポート

就労ビザ申請サポート

就労ビザの許可をスムーズに受けられるように、行政書士がサポートします。

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就労ビザとは

就労ビザは、外国人が日本で一定の範囲内に限って仕事をすることができるビザ(在留資格)の総称のことです。

おもに次のビザが就労ビザといわれています。

  1. 外交【詳細
    外交官、領事官、外交使節と同様の特権・免除を受ける者、これらの家族
  2. 公用【詳細
    外国政府・国際機関の公務を行う者、その家族
  3. 教授【詳細
    日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動を行う者
  4. 芸術【詳細
    芸術家(音楽家・画家・彫刻家・工芸家・作家・写真家など)、芸術の指導者
  5. 宗教【詳細
    宗教家(宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師など)
  6. 報道【詳細
    ジャーナリスト(外国の報道機関の特派員・記者・カメラマン・リポーター・編集者・ディレクターなど)
  7. 高度専門職【詳細
    ポイント制により高度人材と認められた者
  8. 経営・管理【詳細
    経営者(社長・取締役・監査役など)、管理者(部長・支店長・工場長など)
  9. 法律・会計業務【詳細
    弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
  10. 医療【詳細
    医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
  11. 研究【詳細
    研究者
  12. 教育【詳細
    小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関で教育を行う者
  13. 技術・人文知識・国際業務詳細
    エンジニア、プログラマー、営業、経理、貿易、企画、翻訳、通訳、語学スクールの講師、デザイナーなど
  14. 企業内転勤【詳細
    外国の事業所から日本の事業所へ転勤・出向する者
  15. 介護【詳細
    介護福祉士
  16. 興行【詳細
    舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動や、商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディングなどの芸能活動を行う者
  17. 技能詳細
    外国料理の調理師(料理人)、外国特有の建設技術者、外国特有製品の職人、ジュエリー職人、動物トレーナー、パイロット、スポーツインストラクター、ソムリエなど
  18. 特定技能【詳細
    人手不足の特定産業分野*で一定の技能を要する業務を行う者
    特定産業分野* …  介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
  19. 技能実習【詳細
    技能実習生
  20. 特定活動の一部【詳細
    家事使用人、アマチュアスポーツ選手、高度専門職外国人の就労する配偶者(妻・夫)、日本の大学卒業者の幅広い就労活動、日本の高校卒業後の就労活動など
Point

エンジニアの仕事は⑬技術・人文知識・国際業務ビザ。外国料理の調理師(料理人)の仕事は⑰技能ビザ。といったように、日本での活動内容によって該当するビザが異なり、取得したビザの範囲内で働くことができます。

対象の手続

就労ビザ申請サポートは、次の3つの申請が対象となります。

在留資格認定証明書交付申請

国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。

たとえば、外国から雇用する外国人を日本に呼びよせるときは、来日する本人と契約を結んだ日本の機関の職員・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。

日本に上陸しようとする外国人は、原則として、上陸しようとする出入国港で上陸審査を受けなければなりません。

上陸審査では、次の4つの条件をクリアしているかをチェックされます。

上陸のための条件
  1. 旅券・査証が有効であること
  2. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格のいずれかに該当すること。上陸許可基準のある在留資格についてはこの基準に適合すること
  3. 滞在予定期間が、在留期間を定めた入管法施行規則の規定に適合すること
  4. 上陸拒否事由に該当しないこと

在留資格認定証明書(認定証)は、上記の4つの条件のうち、②の条件をクリアしていることを証明する文書です。

認定証があると、外国の日本大使館・領事館等での査証の発給と、日本の出入国港での上陸審査をスムーズに受けることができます。

認定証の有効期間は、通常は交付から3ヶ月間となります。

外国人を日本に呼びよせるときの一般的な流れは次のとおりです(短期滞在等を除く)。

step. 1
ビザの検討
まずは、どのビザ(在留資格)を取得できるか検討します。

◎次のページを参考にしてみてください。
【在留資格一覧】日本のビザ29種類ぜんぶ紹介!
step. 2
認定証の取得
来日する本人の代理人や行政書士などが、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書(認定証)を取得します。

◎認定証の申請から取得までは、1〜3ヶ月が目安です。
step. 3
認定証の送付
無事に認定証を取得できたら、認定証を来日する本人に送付します。
step. 4
査証の発給
来日する本人が、本国の日本大使館・領事館等へ査証発給申請を行い、旅券に査証を受けます。

◎申請方法は、申請先の日本大使館・領事館等へ確認しましょう。
【外務省】在外公館リスト
【外務省】就労や長期滞在を目的とする場合:申請に必要な書類等

査証の申請から発給までは、5業務日が目安です。
step. 5
日本へ入国・上陸
査証が貼付された旅券と認定証をもって、日本の出入国港で上陸審査を受けます。

◎上陸を許可されると、上陸許可の証印が旅券に貼付され、在留カードが交付されます。
step. 6
入国後の転入届
住所を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口へ転入届をします。
行政書士
行政書士

認定証は、通常は交付から3ヶ月間有効です。
有効期間が過ぎてしまう前に、日本の出入国港で上陸審査を受けましょう。

在留資格変更許可申請

現在のビザを別のビザに変更(切り替え)するときの申請です。

就職・転職などで日本での活動内容に変更があるときは、変更する本人・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い
許可を受けます。

  • 高度専門職ビザ1号で所属機関に変更がある方、特定技能ビザで所属機関または特定産業分野に変更がある方、特定活動ビザで指定された活動以外の活動を行う方も、在留資格変更許可申請が必要です。
  • 3月に学校を卒業する留学生については、卒業後の就職先が決まっていて卒業見込みが出ていると、12月から申請を受け付けてもらえることがあります。

在留期間更新許可申請

現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。

就労ビザの在留期間満了日がせまっているときに、更新する本人・行政書士などが、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。

  • 6ヶ月以上の在留期間が決定されている方は、在留期間満了日のおおむね3ヶ月前から申請できます。
    入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。

ご利用の流れ

step. 1
ご予約
まずは、LINE・WeChat・予約フォーム・電話でご予約ください。 >ご予約はこちら
step. 2
面談
LINE・WeChat・Google Meet 等でのビデオ通話 または 当事務所やご指定場所(川崎市内のみ)で面談をして、許可を受けられるか確認します。
step. 3
お申し込み
サポートの詳細と料金をご案内します。
ご希望の場合にお申し込みください。
step. 4
書類のご送付
申請に必要な書類をご案内します。
書類を集めて当事務所までお送りください
step. 5
申請書類のご確認
当事務所で申請書類を作成し、その後すべての申請書類をチェックします。
再度お客さまの方でもご確認ください
step. 6
入管へ申請
お客さまに代わって、出入国在留管理局へ申請します。
審査の結果がでるまでの間に、追加で資料提出等を求められることがあります。
step. 7
お受け取り・お支払い
認定申請の場合:
在留資格認定証明書のお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。

変更または更新申請の場合:
新しい在留カードのお受け取り後、サポート料金のお支払いをお願いします。
  • 不許可の場合
    もしも申請が不許可となり、再び申請をして許可の見込みがあるときは再申請します。最終的に不許可のときは、原則としてサポート料金は発生しません。 >詳しくはこちら
行政書士
行政書士

就労ビザ申請サポートのご利用後も、疑問や不安な点などありましたらお気軽にお声がけください。素敵な生活を!

ご予約はこちら

サポート内容

就労ビザ申請サポート
  1. 申請に関するご相談
  2. 申請書類のご案内
  3. 基本的な申請書類の作成
  4. 申請理由書の作成
  5. 状況に応じた申請書類の作成
  6. すべての申請書類のチェック
  7. 出入国在留管理局への申請
  8. 追加資料提出等への対応
  9. 在留カードの受取代行
  10. アフターサポート
  11. 許可になるまで原則無料
  12. キャンペーン特典適用対象

サポート料金

許可になるまで原則無料
【着手金不要の成功報酬制】

手続名 税込
 在留資格認定証明書交付申請     88,000
 在留資格変更許可申請     88,000
 在留期間更新許可申請      44,000
  • 高度専門職ビザ経営・管理ビザ興行ビザ転職後の更新(就労資格証明書を取得している場合を除く)は、上記料金の対象外となります。
  • 申請の難易度が高い場合は、上記料金の対象外となることがあります。
    例:赤字企業・新規設立企業・個人事業主などのとき、不法滞在歴があるとき等
  • 変更・更新は、印紙代4,000円が別途必要です。
  • 変更・更新は、お申し込み時点で現在のビザの残りの在留期間が14日以下の場合、特急料金(上記料金の30%増〜)が必要です。


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初回利用のお客さま
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お支払いについて

支払方法: 銀行振込 または 現金払い
支払時期: 許可後

  • お申し込み後にお客さまのご都合によりキャンセルとなった場合、キャンセル料が発生します。予めご了承ください。
  • 料金が20万円以上となる場合、着手金(お見積り額の50%)のお支払いをお願いすることがあります。
  • お支払い方法・お支払い時期などのご希望がありましたら、お申し込み時にお伝えください。

在留中の手続

就労ビザを取得された方・その事業主の方に向けて、日本での在留中に必要な手続、そのポイント注意点などについて、代表的なものをまとめています。ぜひ目を通してみてください。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書(在留中にできる就労活動を証明する文書)を取得するときの申請です。

就労ビザの方が転職するときなどに、出入国在留管理局へ就労資格証明書交付申請を行い、就労資格証明書を取得します。

  • 就労資格証明書は、あくまでも任意に取得できる文書でかならず必要なものではありませんが、就労ビザの方が転職するときは、取得しておくことをオススメしています。
  • 転職前にあらかじめ就労資格証明書を取得しておくと、現在のビザで転職後の企業等での仕事ができるか確認することができ、本人だけでなく雇用する側も安心して働いてもらうことができます。
    また、次回のビザの更新をスムーズに行うことができるといったメリットもあります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
いろいろ申請サポート

行政書士
行政書士

転職するときの就労資格証明書は、申請から取得まで1〜3ヶ月が目安です。
また、転職の際は所属機関に関する届出が必要になることがあります。うっかり忘れないように注意してください。

資格外活動許可申請

現在のビザではできない就労活動をするときの申請です。

就労ビザの方が資格外の副業をするときは、あらかじめ出入国在留管理局へ資格外活動許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

  • 就労ビザの方が受ける資格外活動許可のほとんどは、企業等の名称・所在地・業務内容などを個別に指定して許可される個別的許可です。個別的許可で単純労働はできません。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
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在留資格取得許可申請

上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、ビザを取得するときの申請です。

日本国内で外国人と外国人の間に赤ちゃん(新生児)が生まれたときは、出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行い、赤ちゃんのビザを取得する必要があります。


  • 出生の日から60日以内に日本から出国するとき(再入国許可を受けて出国しようとするときを除く)は、在留資格取得許可申請を行う必要はありません。
  • 60日を超えて日本に在留しようとするときは、出生の日から30日以内に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
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再入国許可申請

外国人が日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときの申請です。

再入国許可には、「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類があります。

出国期間が1年を超えるようなとき

出入国在留管理局へ再入国許可申請を行い、「通常の再入国許可」を受けてから出国しましょう。

出国期間が1年以内のとき

出国時に出国港で「みなし再入国許可」の手続をしてから出国すればOKです。
 

  • 通常の再入国許可の有効期間は最長で5年、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年です。


◎通常の再入国許可の申請手続は、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
いろいろ申請サポート

行政書士
行政書士

再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、就労ビザは消滅してしまいますので注意してください。

在留資格認定証明書交付申請

国外から外国人を日本に呼びよせるときの申請です。

たとえば、外国から妻・夫・子どもを日本に呼びよせるときなどに、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得します。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

在留資格変更許可申請

現在のビザを別のビザに変更するときの申請です。

たとえば、転職・結婚などで日本での活動内容に変更があるときに、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い許可を受けます。

  • 永住者ビザに変更するときは、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請となります。
  • 高度専門職ビザ1号で所属機関に変更がある方、特定技能ビザで所属機関または特定産業分野に変更がある方、特定活動ビザで指定された活動以外の活動を行う方も、在留資格変更許可申請が必要です。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

在留期間更新許可申請

現在のビザの在留期間を更新(延長)するときの申請です。

就労ビザの在留期間満了日がせまっているときに、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けます。

  • 6ヶ月以上の在留期間が決定されている方は、在留期間満了日のおおむね3ヶ月前から申請できます。
    入院や長期の出張など特別な事情があるときは、3ヶ月以上前から受け付けてもらえることもあります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

永住許可申請

永住者ビザを取得するときの申請です。

就労ビザを永住者ビザに変更するときに、出入国在留管理局へ永住許可申請を行い許可を受けます。

  • 技能実習ビザ特定技能ビザ1号から永住者ビザに変更することはできません。
  • 期限内に、納税や公的年金・公的医療保険の保険料の納付をしていなかったり、必要な届出をしていなかったりすると、不許可となる可能性が高くなりますので注意しましょう。
  • 永住許可申請の後、申請結果がわかる前に就労ビザの在留期間満了日がせまっているときは、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、就労ビザの在留期間を更新(延長)する必要があります。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。
永住ビザ申請サポート

所属機関に関する届出

契約機関との契約の終了・新たな契約の締結、活動機関からの離脱移籍、契約・活動機関の名称の変更所在地の変更消滅があったときは、その事由が生じた日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ所属機関に関する届出をする必要があります。

  • 転職・退職などにより、契約機関との契約が終了したとき
  • 転職などにより、新たな契約機関と契約したとき
  • 転職・退職などにより、活動機関での活動を終えたとき
  • 転職などにより、新しい活動機関に移ったとき
  • 所属している契約機関・活動機関の名前が変わったとき
  • 所属している契約機関・活動機関の所在地が変わったとき
  • 所属している契約機関・活動機関が無くなったとき

届出の対象者

教授高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行(所属機関との契約により活動する者に限る)、技能特定技能技能実習留学研修」ビザの中長期在留者

◎届出は出入国在留管理局の窓口のほか、インターネットや郵送でも可能です。

住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

氏名生年月日性別国籍地域に変更があったときは、変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理局へ住居地以外の在留カード記載事項の変更届出をする必要があります。

◎届出の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

在留カードの有効期間の更新申請

高度専門職ビザ2号で在留していて在留カードの有効期間満了日がせまっている方は、有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までに、出入国在留管理局へ在留カードの有効期間の更新申請をする必要があります。

  • 高度専門職ビザ2号の方は、在留期間は無期限ですが、在留カードの有効期間は交付の日から7年間となります。
  • やむを得ない理由で申請期間内に申請することが難しい方は、申請期間前でも受け付けてもらえます。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

在留カードの再交付申請

在留カードの紛失盗難滅失その他著しい毀損汚損交換希望のときは、出入国在留管理局へ在留カードの再交付申請をしましょう。

  • 紛失・盗難・滅失その他の理由で在留カードを失ったときの申請については、失ったことを知った日(出国中に知ったときは再入国の日)から14日以内に行う必要があります。

    また、申請には、在留カードを失ったことを証する資料(警察署で交付される遺失届出証明書や盗難届出証明書、役所で交付されるり災証明書など)が必要です。


◎申請の手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

在留カード漢字氏名表記申出

中国・台湾・韓国の方などで、氏名に漢字を使用する人は、在留カードのローマ字氏名に漢字氏名をプラスできます。

在留カードに漢字氏名を入れたいときは、出入国在留管理局へ次の申請・届出をする時に、一緒に在留カード漢字氏名表記申出をしましょう。


  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 難民認定申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 紛失・汚損等による在留カードの再交付申請
  • 手続の際は、氏名に漢字を使用することを証する資料を提出する必要があります。
  • 漢字氏名は、入管正字と呼ばれる漢字で表記されます。
    中国簡体字・台湾繁体字などで入管正字にない漢字は、似ている入管正字に置き換えられます。まったく意味の異なる漢字になることもありますので、次のページで確認してから手続をしてください。
    【出入国在留管理庁】正字検索システム


在留カードに漢字氏名を入れる方法は、上記の申請・届出と一緒に行う方法のほかに、単独で「交換希望による在留カードの再交付申請」(印紙代1,600円が必要)を行う方法もあります。

◎手続は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

在留カードの返納

在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内(下記の③⑤は直ちに)に、在留カードの返納をする必要があります。

在留カードは次の場合に失効します。

  1. 中長期在留者でなくなったとき
  2. 在留カードの有効期間が満了したとき
  3. 出国(再入国許可による出国を除く)したとき
  4. 再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
  5. 新たな在留カードの交付を受けたとき
  6. 死亡したとき(親族または同居者の方が返納)


また、在留カードを紛失して在留カードの再交付を受けた後に、紛失した古い在留カードを発見したときは、発見の日から14日以内に古い在留カードの返納が必要です。

上陸後の在留カードの交付

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港より新たに日本に上陸する方は、上陸許可の時に在留カードが交付されます。

その他の出入国港より新たに日本に上陸する方は、市区町村の窓口へ住居地の届出をした後に、郵送(簡易書留)で在留カードが届きます。

交付された在留カードは、旅券を携帯しているか否かに関わらず、常時携帯義務がありますので注意しましょう(16歳未満の方の場合は常時携帯義務はありません)。

転入届・転居届・転出届

日本に入国して住所を定めたときや、引っ越しをして住所に変更があるときは、市区町村の窓口へ次の届出をする必要があります。

  1. 転入届【転入した日から14日以内

    新たに市区町村の区域内に住所を定めたときの届出

  2. 転居届【転居した日から14日以内
    同じ市区町村の区域内で住所を変更したときの届出

  3. 転出届
    市区町村の区域外へ住所を移すときの届出

  • 入国後はじめて住所を定めたとき
    住所を定めた日から14日以内に①転入届をしてください。
  • 新たに中長期在留者となったとき
    ビザの変更・更新等により新たに中長期在留者となった方は、住所を定めた日から14日以内に①転入届をしてください。
    ビザの更新により在留期間3ヶ月以下のビザから3ヶ月を超えるビザとなった方等
  • 別の市区町村への引っ越し
    引っ越し前に③転出届をして、引っ越し後14日以内に①転入届をしてください。
    転入届には、転出届の時に交付された転出証明書が必要(マイナンバーカードを利用して転出届をしたときを除く)です。
  • 同じ市区町村内での引っ越し
    引っ越し後14日以内に②転居届をしてください。
  • 日本から外国への引っ越し
    引っ越し前に③転出届をしてください。


くわしくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

国民年金

外国人の方を含めて、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入し保険料を納めることが義務づけられています。

国民年金は次の3種類に区分されます。

  1. 第1号被保険者
    日本に住む20歳以上60歳未満の方で、②③に該当しない方
    → お住まいの市区町村の国民年金の窓口へ手続をしてください。
  2. 第2号被保険者
    勤務先で厚生年金保険等に加入している方
    →  手続は勤務先の事業主が行います。
  3. 第3号被保険者
    ②の方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方
    → 手続は②の方の勤務先の事業主が行います。
  • 社会保障協定について
    保険料の二重負担の防止や、年金加入期間を通算してカウントして年金受給要件をクリアしやすくするため、社会保障協定を結んでいる国があります。
    協定国から適用証明書の交付を受けている方は、日本の社会保障制度への加入を
    免除されます。
  • 脱退一時金について
    日本の年金制度に6ヶ月以上加入して帰国する方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで、脱退一時金を受け取ることができます。


くわしくは >日本年金機構

国民健康保険

3ヶ月を超える在留期間を決定されている就労ビザの方は、次の方を除いて国民健康保険に加入する必要があります。

  1. 他の健康保険に加入(扶養者の勤務先等での被扶養者としての加入を含む)している方
  2. 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国から適用証明書の交付を受けている方
  3. 生活保護を受けている方
  4. 75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入)
  5. 外交ビザの方
  • 3ヶ月以下の在留期間を決定されている就労ビザの方でも、資料により3ヶ月を超えて滞在すると認められる公用ビザ興行ビザ技能実習ビザの方は、国民健康保険に加入できることがあります。
  • 国民健康保険への加入は、入国日・転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口へ手続をしてください。
    加入の手続が遅れても、保険料はさかのぼって支払うことになります。早めに手続をしましょう。
  • 国民健康保険からの脱退は、出国日・転出日または新しく加入した健康保険の資格取得日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口へ手続をしてください。


くわしくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

短期滞在査証申請

旅券に短期滞在査証を受けるときの申請です。

査証免除国・地域以外の方を短期滞在(親族・知人訪問、短期商用)で日本に招待するときは、日本側で用意する書類を来日する本人に送り、来日する本人が、外国の日本大使館・領事館等へ短期滞在査証申請を行い、旅券に短期滞在査証を受けます。


◎当事務所にサポートをご依頼いただくことも可能です。
短期ビザ申請サポート

短期滞在査証の手続の流れは次のとおりです。

短期滞在査証手続の流れの画像

【外務省】短期滞在査証手続チャート

ビザ(在留資格)の取消し

入管法で定められている事実が判明すると、ビザ(在留資格)の取消しとなることがあります。

たとえば、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けていたり、現在の就労ビザの活動を継続して3ヶ月(高度専門職ビザ2号は6ヶ月)以上行わないで在留していたり、住居地の届出をしていなかったりすると、ビザを取り消されることがあります。


くわしくは
【出入国在留管理庁】在留資格の取消し

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する事業主の方は、外国人(外交ビザ公用ビザの方を除く)の雇入れと離職の際に、ハローワーク外国人雇用状況の届出をすることが義務づけられています。

  • 短期間のアルバイトでも届出をする必要があります。
  • 届出の方法は雇用保険の加入の有無により異なります。


くわしくは
【厚生労働省】外国人雇用状況の届出

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