執筆者:行政書士/宇佐見崇
この記事は、国外から外国人を日本に呼びよせるときに必要な、在留資格認定証明書交付申請の書類の提出者について解説しています。
- 来日する本人
- 代理人
- 申請取次者等
それでは、ひとつずつみていきましょう。
もくじ
在留資格認定証明書交付申請:申請書類の提出者の範囲
1.来日する本人
在留資格認定証明書交付申請は、基本的には日本にいる代理人や申請取次者等が提出者となるため、来日する本人が申請書類を提出することは、ほとんどありません。
ただ、来日する本人がすでに日本に滞在していて、いったん帰国した後、日本に新たに上陸するようなときは、自身で提出することができます。
なお、日本に滞在している間に在留資格認定証明書が交付されたときは、帰国せずに、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うこともできます。
来日する本人が、外国からオンライン申請や国際配送サービス等を利用して、在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。
2.代理人
代理人になれる人は、取得するビザ(在留資格)の種類によって、法律(出入国管理及び難民認定法施行規則)で以下のように定められています。
たとえば、「身分系のビザ」の場合は、日本に住む来日する本人の夫・妻・親せき(本邦に居住する本人の親族)、「就労ビザ」技術・人文知識・国際業務の場合は、就職する会社の従業員等(本人と契約を結んだ本邦の機関の職員)が代理人になれます。
\ 身分系のビザ /
「親族」は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族)を指します(民法第725条)。
\ 就労ビザ /
- 外交【詳細】
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員 - 公用【詳細】
一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員 - 教授【詳細】
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 - 芸術【詳細】
本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 - 宗教【詳細】
本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員 - 報道【詳細】
本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 - 高度専門職【詳細】
一 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 … 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行おうとする場合 … 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 - 経営・管理【詳細】
一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員) - 法律・会計業務【詳細】
本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員 - 医療【詳細】
本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員 - 研究【詳細】
一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員 - 教育【詳細】
本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 - 技術・人文知識・国際業務【詳細】
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 - 企業内転勤【詳細】
本人が転勤する本邦の事業所の職員 - 介護【詳細】
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 - 興行【詳細】
興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 - 技能【詳細】
本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 - 特定技能【詳細】
本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 - 技能実習【詳細】
一 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる活動を行おうとする場合 … 企業単独型実習実施者の職員
二 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる活動を行おうとする場合 … 監理団体の職員
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第4
\ その他のビザ /
- 文化活動【詳細】
一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族 - 留学【詳細】
一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第1号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第1号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあっては本邦に居住する本人の親族 - 研修【詳細】
受入れ機関の職員 - 家族滞在【詳細】
一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者 - 特定活動【詳細】
本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定める者
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第4
家族滞在ビザは、扶養者ほかに、扶養者の在留資格認定証明書交付申請の代理人となっている方も代理人になることができます。
3.申請取次者等
次のいずれかに該当する人も、来日する本人または代理人に代わって申請書類を提出することができます。
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士
- 本人の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
*上記の申請取次者等は、申請の時点で本人または代理人が日本に滞在していないと、提出することはできません。
在留資格認定証明書の質問
在留資格認定証明書について、よくある質問をご紹介します。
外国人を日本に呼びよせるときの一般的な流れは次のとおりです(短期滞在等を除く)。
認定証は、通常は交付から3ヶ月間有効です。
◎認定証の申請から取得までは、1〜3ヶ月が目安です。
◎申請方法は、申請先の日本大使館・領事館等へ確認しましょう。
>【外務省】在外公館リスト
>【外務省】就労や長期滞在を目的とする場合:申請に必要な書類等
査証の申請から発給までは、5業務日が目安です。
◎上陸を許可されると、上陸許可の証印が旅券に貼付され、在留カードが交付されます。
有効期間が過ぎてしまう前に、日本の出入国港で上陸審査を受けましょう。
来日を希望する家族それぞれに、同時期に在留資格認定証明書(認定証)が交付されると、一緒に来日することができます。
たとえば、カテゴリー1、2の企業が国外にいる外国人を雇用し、その家族(配偶者・子)と一緒に来日してもらうといったケースでは、雇用する外国人の就労ビザとその家族の家族滞在ビザ等を同時に申請すると、家族単位で審査され、特に問題がなければ家族で一緒に来日できるように同じタイミングで認定証が交付されます。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人、特殊法人、認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
*次のページの「イノベーション促進支援措置一覧」で確認してください。
>【出入国在留管理庁】ポイント評価の仕組みは? - 一定の条件を満たす企業等
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
以上、行政書士が解説しました。外国人の方の日本への呼びよせは、無料そうだんでも個別にご案内しています。どうぞお気軽にお声がけください。