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資格外活動許可とは

資格外活動許可を受けて、カフェで働いている女性の写真

資格外活動許可    Permission to Engage in Activity other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted

資格外活動許可は、現在のビザではできない就労活動を行う場合に、一定の要件(条件)のもと認められる許可です。

たとえば、就労ビザの方が資格外の副業をするときや、留学ビザや家族滞在ビザの方がアルバイトをするときなどに
必要になります。

1. 資格外活動許可:法律の規定

資格外活動許可は、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で次のように定められています。

第19条 活動の範囲

 

  1. 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。

     別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する者

    当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

     別表第1の3の表及び4の表の上欄の在留資格をもって在留する者

    収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

  2. 出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

    この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

  3. 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

出入国管理及び難民認定法

臨時の報酬その他」は、次のように定められています。

これらの報酬は、資格外活動許可を受ける必要はありません。

第19条の3 臨時の報酬等

 

法第19条第1項第1号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
 

  1. 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

     講演、講義、討論その他これらに類似する活動

     助言、鑑定その他これらに類似する活動

     小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

     催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動


  2. 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

  3. 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

出入国管理及び難民認定法施行規則

2. 資格外活動許可の一般原則

日本の法律(出入国管理及び難民認定法)で定める、資格外活動許可を受けるための要件(条件)*は、一般原則として次のように具体化されています

資格外活動許可を受けるための要件(条件)* … ①現在のビザの活動の遂行を阻害しない範囲内であること、②相当と認められること

  1. 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

    (注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。

    ただし、「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。

    また、現に有する在留資格に係る活動を縮小して資格外活動に従事しようとするものは、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられる可能性があるものとして慎重に審査する。

  2. 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。

    (注)留学生で学校に行っていない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない。

  3. 申請に係る活動が法別表第1の1の表又は2の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。

    (注)従事する業務の内容が法別表第1の1の表又は2の表の在留資格の下欄に掲げる業務の内容であれば、必ずしも本邦の公私の機関との契約まで求めるものではない。


  4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

     法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

     風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動

    (注)次のアからウの形態で営まれている店舗での活動及びエからキ
    に該当する業務に従事して行う活動は認められない。

    なお、直接客の接待等を行わない従業員であっても同様である。

    ア 風俗営業  …  客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等

    イ 店舗型性風俗特殊営業  …  ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

    ウ 特定遊興飲食店営業  …  深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせるナイトクラブ等


    エ 無店舗型性風俗特殊営業  …  出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等

    オ 映像送信型性風俗特殊営業  …  インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

    カ 店舗型電話異性紹介営業  …  いわゆるテレホンクラブの営業等

    キ 無店舗型電話異性紹介営業  …  いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

  5. 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

  6. 素行が不良ではないこと。

    (注)素行が不良ではないことの判断については「在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン」に準じる。

  7. 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

    (注)疎明資料として求める必要はなく、申請人等に口頭で確認すれば足りる。

入国・在留審査要領

上記の一般原則①〜⑦のいずれにも適合する場合は、雇用主である企業等の名称・所在地・業務内容などを個別に指定して許可される個別的許可を受けられます。

例:技術・人文知識・国際業務ビザの方が副業で大学の非常勤講師をするとき、 留学ビザの方が週28時間を超えるインターンシップ(就業体験)をするときなど

注意
  • 単純労働(単純な業務とみなされるもの)は、一般原則③に適合しません。

3. 資格外活動許可の例外的な取扱い

上記の「2. 資格外活動許可の一般原則」に適合しない場合は、原則として資格外活動許可を受けることはできません。

ただし、例外的な取扱いとして、留学ビザ家族滞在ビザ、一部の特定活動ビザの方などは、一般原則③に適合しない単純労働でも、一定の制限のもと、企業等の名称・所在地・業務内容などを指定せずに許可される
包括的許可を受けられます。

例: 留学ビザ家族滞在ビザの方が、飲食店やコンビニ・スーパーでアルバイトをするときなど

Check!
  • 風俗営業等が含まれる営業所での就労は、一般原則④に適合せず、具体的な内容にかかわらず一律に認められません。直接客の接待等を行わないものも認められません
  • 風営法第2条11項に規定されている特定遊興飲食店営業が含まれる営業所(例:クラブ・ライブハウスなど)での就労はできません。
  • 個人事業主等で、客観的に稼働時間を確認することが難しいものは、包括的許可の対象となりません。
  • 包括的許可は、勤務先が変わったとしても、その度に許可を受ける必要はありません。

留学ビザ

留学ビザで在留する者(奨学金を十分に得ていると認められる国費留学生等を含む)が、留学中の学費その他の必要経費をおぎなう目的でアルバイトをするときは、一般原則③に適合しない単純労働でも、1週について28時間以内教育機関の長期休業期間は、1日について8時間以内)であれば、企業等の名称・所在地・業務内容などを指定せずに許可される包括的許可を受けられます。

1週について28時間以内は、どの曜日から1週を起算しても、常に1週について28時間以内である必要があります。

教育機関の長期休業期間は、夏季休業・冬季休業・春季休業として教育機関の学則等により定められているものをいいいます。試験が終わって授業がない期間でも、学則等で休業とされていなければ長期休業期間には該当しません。

留学ビザでのアルバイトは、教育機関に在籍している期間(学籍がある期間)に限り認められます。

日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)等で教育を受ける者は、基本的に資格外活動許可はなじまず、包括的許可はもとより、個別的許可についても申請人が所属する教育機関からアルバイトに関する取扱いや申請人の事情を聴取する等して許否を判断されます。

大学または高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)で教育を受ける者が、その大学または高等専門学校との契約に基づいて行う教育または研究を補助する活動については、資格外活動許可を受ける必要はありません。

文化活動ビザ

文化活動ビザで在留する者のうち、外国大学の日本分校、日本研究センターまたは国立研究開発法人等で留学生と同様の活動を行っている者は、上記の留学ビザで在留する者に係る取扱いが準用されます。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザで在留する者は、一般原則③に適合しない単純労働でも、1週について28時間以内であれば、企業等の名称・所在地・業務内容などを指定せずに許可される包括的許可を受けられます。

日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)等で教育を受ける者は、基本的に資格外活動許可はなじまず、包括的許可はもとより、個別的許可についても申請人が所属する教育機関からアルバイトに関する取扱いや申請人の事情を聴取する等して許否を判断されます。

就労ビザの本体者が、雇用先企業から解雇または雇止めの通知を受け、そのビザのままで就職活動をしている場合は、その本体者が就職活動をしている事を確認されます。この場合の資格外活動許可の期限は、許可の日から90日または在留期間の満了日のいずれかで、先に到来する日となります。

公用ビザ

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者と同一の世帯に属する家族の構成員として公用ビザで在留する者は、上記の家族滞在ビザで在留する者と同じように、包括的許可を受けられることがあります。

特定活動ビザ(告示7・18・19・23・24・30・31・38・47号・他)

アマチュアスポーツ選手の家族(告示7号)、EPA看護師の家族(告示18号・23号・30号)、EPA介護福祉士の家族(告示19号・24号・31号)、特定研究等活動または特定情報処理活動で在留する者の家族(告示38号)、日本の大学卒業者の幅広い就労活動で在留する者の家族(告示47号)などで特定活動ビザで在留する者は、上記の家族滞在ビザで在留する者と同じように、包括的許可を受けられます。

特定活動ビザ(告示外特定活動の一部)

学校卒業後の継続就職活動(1年目・2年目)、日本語教育機関卒業後の継続就職活動、就職内定者、これらの者の家族滞在活動、解雇等による就職活動、復職までの在留活動として特定活動ビザ(告示外特定活動)で在留する者は、一般原則③に適合しない単純労働でも、1週について28時間以内であれば、企業等の名称・所在地・業務内容などを指定せずに許可される包括的許可を受けられます。

継続就職活動またはその家族滞在活動を行う特定活動ビザの方は、教育機関が発行した推薦状に資格外活動許可の記載がないときは、個別的許可が必要です。

復職までの在留活動を行う特定活動ビザの方は、資格外活動を行うことについて復職する機関から同意を得ている必要があります。

教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ

地方公共団体等に雇用されて教育ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ技能ビザ(8号スポーツ指導者に限る)で在留する者は、1週について28時間以内であり、かつ、地方公共団体等との雇用契約に基づいて教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ(8号スポーツ指導者に限る)に該当する活動を行うときは、勤務先の名称・所在地・業務内容などを指定せずに許可される包括的許可を受けられます。

インターンシップについて

留学ビザ特定活動ビザ(継続就職活動、就職内定者)で報酬を受けてインターンシップ(就業体験)をする方は、インターンシップに従事する時間によって、次の資格外活動許可が必要になります。

無報酬でのインターンシップは、資格外活動許可を受ける必要はありません。

インターンシップの時間

週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)のとき

包括的許可

すでに許可を受けている方は、再び許可を受ける必要はありません。

長期休業期間以外で週28時間を超えるとき

個別的許可

◎くわしくは >【出入国在留管理庁】インターンシップをご希望のみなさまへ

4. 資格外活動許可の質問

資格外活動許可について、よくある質問をご紹介します。

出入国在留管理局に提出する申請書類については、次の出入国在留管理庁のページを参照してください

資格外活動許可は、個別的許可と包括的許可の2種類ありますが、包括的許可についてはアルバイト先が決まっていなくても許可を受けることができます。アルバイトをする予定のある方は、あらかじめ申請しておくとスムーズです。

資格外活動許可申請書の「12 他に従事しようとする活動内容」「13 勤務先」の欄については、「未定」と書いて提出すればOKです。

注意

個別的許可については、従事しようとする活動内容が決まってからでないと許可を受けることはできません。

短期滞在の方は、原則として資格外活動許可を受けることはできません

ただし、特別な事情により短期滞在を付与されて在留を認められている方で、資格外活動許可の一般原則のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当であると認められるときは、許可されることがあります。

資格外活動許可の有効期限は、通常は現在のビザの期限と同じになります

在留期間を更新(延長)すると、更新前に取得していた資格外活動許可は無効になりますので、在留期間を更新するときに、一緒に資格外活動許可の申請もしましょう。

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください

裏面に次の記載があれば資格外活動許可を受けています。

  • 許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
  • 許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動
  • 許可:「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」に該当する活動・週28時間以内


表面に「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」などとあっても、裏面に上記の記載があれば、その範囲内で就労することが
できます。

在留カード表面の画像

表面

在留カード裏面の画像

裏面

資格外活動許可を受けずに違法に就労活動を行うと、資格外活動罪が成立します。ケースによっては、退去強制となることもあります。

また、不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者には、不法就労助長罪が成立します。不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合は処罰を免れません

不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者が外国籍のときは、退去強制の対象にもなります。

外国人を雇用する事業主の方は、外国人外交公用・特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、ハローワーク外国人雇用状況の届出をすることが義務づけられています。

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