もくじ
無料そうだん
はじめてのビザ申請で知識ゼロという方も、基本的なことからご相談いただけます。
たとえば、次のようなご相談も大歓迎です。
- ビザのことをゼロから教えてほしい
- 外国人を雇用する方法を知りたい
- どこから始めて良いか分からない
ビザ専門の行政書士がお客さまの状況をうかがい、お一人おひとりに沿ったアドバイスを行っています。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。キャッチコピーは「あなたの街の法律家」。
その知識とノウハウをフル活用して、お客さまのサポートをすることが仕事です。
行政書士の仕事は、大きく分けて3つあります。
士業の中でも仕事の範囲が広いところが特徴で、ビザ申請以外にも行政書士が扱える行政への許認可等の数は、1万種類以上あると言われています。
永住者ビザへの変更をお考えの外国人の方・国際結婚をお考えの日本人の方・外国人雇用をお考えの事業者の方など、検討段階からご相談される方もたくさんいらっしゃいます。
ビザ申請は事前準備をしっかりすることが大切ですので、早めのご相談がオススメです。
相談料はいつでも無料です。「気になることが出てきてもう一度相談したい」「前回は一人だったけど次は二人で」という方もいらっしゃいます。大切なビザのことです。じっくりいきましょう。
行政書士には、医師や弁護士のように守秘義務がありますので、安心してご相談ください。お客さまの状況を正しく理解することが、ベストな方法を選択するヒントになります。
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法
「相談したいだけなのに、申請まで依頼しなければいけない雰囲気・・・」なんてことはありません。
無理に申請サポート(有料)をお勧めすることはいっさいありません。
大変お手数ですが、ご予約いただいてからのご相談をお願いしております。
相談場所のご指定は、じっくり落ち着いてお話しできる場所がオススメです。周りに不特定多数の方がいらっしゃいますと、話しづらいこともあるかと思います。
申請サポート
申請サポートは無料そうだんと異なり、許可後に費用がかかってしまうことがデメリットです。
行政書士に依頼せずに、ご自身で申請することもできますので、必要に応じてご利用いただければと思います。
お申し込み後のキャンセルも可能ですが、作業の進捗状況に応じたキャンセル料が発生してしまいますのでご注意ください。
お申し込み後は、速やかに調査・書類作成などの作業を進めさせていただきます。お客さまのご都合でキャンセルとなった場合は、出入国在留管理局への申請書類の提出の前後に関わらず、費用が発生してしまいます。あらかじめご了承ください。
ビザ全般
ビザ(在留資格)は、外国人が適法に日本に在留するための資格です。
新たに日本に上陸する場合は、出入国港での上陸許可の時に付与されます。また、中長期在留者には、中長期間滞在できることの証明書として在留カードが交付されます。
なお、ビザ(在留資格)にはいくつも種類がありますが、ひとりの外国人に対して、同時に複数付与されることはありません(一在留一在留資格の原則)。
「ビザ」というと正確には査証のことを指しますが、在留資格のことを指していることも多くあります。
当事務所でも、用語の正確性には欠けますが、分かりやすさを優先して在留資格のことを「ビザ」といっています。
2023年末時点で、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者と特別永住者)は約341万人います。
ビザの種類の内訳は以下のとおりです。
技人国* …「技術・人文知識・国際業務」の略称
【2023年末】日本に住む外国人数ランキング!国籍・都道府県・ビザ別統計 【2022年末】日本に住む外国人数ランキング!国籍・都道府県・ビザ別統計
在留期間は、あらかじめ定められた期間の中から、外国人本人の滞在予定期間や日本で行おうとする活動の安定性・継続性などをみて、入国審査官等が決定しています。
たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、在留期間「5年、3年、1年、3ヶ月」と定められていて、その中でいずれかの期間を入国審査官等が決定します。
このとき入国審査官等は、外国人本人の就労予定期間・活動実績・公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績などを総合的にみて判断しています。
出入国在留管理庁のページより、必要書類等をご確認いただけます。
オンライン手続の対象となる申請等は、出入国在留管理庁のWEBサイトから行うことができます。
手続に必要な印紙代は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請 … なし
- 在留資格変更許可申請 … 4,000円
- 在留期間更新許可申請 … 4,000円
- 永住許可申請 … 8,000円 *在留資格取得の場合はなし
- 就労資格証明書交付申請 … 1,200円
- 資格外活動許可申請 … なし
- 在留資格取得許可申請 … なし
- 再入国許可申請 … 1回有効3,000円、数次有効6,000円
- 所属機関に関する届出 … なし
- 配偶者に関する届出 … なし
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 … なし
- 在留カードの有効期間の更新申請 … なし
- 在留カードの再交付申請 … なし *交換希望の場合は1,600円
- 在留カード漢字氏名表記申出 … 在留カードの交付を伴う申請や届出と併せて行う場合はなし、漢字氏名表記申出のみを行う場合は1,600円
ビザ(在留資格)の申請から許可までのおおよその期間は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請 … 1ヶ月〜3ヶ月
- 在留資格変更許可申請 … 2週間〜1ヶ月
- 在留期間更新許可申請 … 2週間〜1ヶ月
- 永住許可申請 … 4ヶ月
*申請から許可までの日数は、ビザの種類・申請時期・申請内容などによって異なります。
【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい? 【2022年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?
変更・更新申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日が過ぎたときは、特例期間*が適用され(30日以下の在留期間が決定されている方を除く)、特例期間中は現在のビザで在留することができます。
*永住許可申請については、特例期間の適用はありません。永住許可申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日がせまっている方は、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、現在のビザの在留期間を更新(延長)する必要があります。
外国人を日本に呼びよせるときの一般的な流れは次のとおりです(短期滞在等を除く)。
認定証は、通常は交付から3ヶ月間有効です。
◎認定証の申請から取得までは、1〜3ヶ月が目安です。
◎申請方法は、申請先の日本大使館・領事館等へ確認しましょう。
>【外務省】在外公館リスト
>【外務省】就労や長期滞在を目的とする場合:申請に必要な書類等
査証の申請から発給までは、5業務日が目安です。
◎上陸を許可されると、上陸許可の証印が旅券に貼付され、在留カードが交付されます。
有効期間が過ぎてしまう前に、日本の出入国港で上陸審査を受けましょう。
来日を希望する家族それぞれに、同時期に在留資格認定証明書(認定証)が交付されると、一緒に来日することができます。
たとえば、カテゴリー1、2の企業が国外にいる外国人を雇用し、その家族(配偶者・子)と一緒に来日してもらうといったケースでは、雇用する外国人の就労ビザとその家族の家族滞在ビザ等を同時に申請すると、家族単位で審査され、特に問題がなければ家族で一緒に来日できるように同じタイミングで認定証が交付されます。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人、特殊法人、認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
*次のページの「イノベーション促進支援措置一覧」で確認してください。
>【出入国在留管理庁】ポイント評価の仕組みは? - 一定の条件を満たす企業等
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
各種ビザ
◎出国日数が多いときは、日本に生活の本拠がないとされ、不許可となる可能性があります。
出国日数については、年間何日までという基準は定められていませんので、審査官は、出国の目的・理由、出国していた期間・場所、日本での生活状況(安定した住まいがある・子どもが学校に通っている等)、今後の日本での活動計画(日本でずっと生活していくのか)などをみて総合的に判断していて、出国日数の合計だけで判断していないかと思います。
また、短期滞在の場合は、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終えることとされていますので、180日が短期・長期のひとつの目安になるかもしれません。
なお、出国日数についてWEB検索してみると「年間100日程度であれば大丈夫」「年間100日以上は要件を満たさない可能性あり」「120日〜150日以上は難しい」「年間180日以内なら大丈夫」などまちまちです。
いずれにしても、出国日数が多いときは慎重に審査されますので、合理的な出国の説明、今後の計画、これらを裏付ける書類などを提出しましょう。
永住許可には「素行が善良であること」が求められますが、道路交通法違反でシートベルト着用違反や無灯火などの1点ケースは、それだけで素行が善良でないとはされません。
1点ケースでも繰り返し行っているときや、酒気帯びや無免許などの重大な違反ケースは、素行が善良でないとされ不許可となる可能性が高いです。
また、資格外活動許可の制限を超えて就労しているときや、窃盗(万引き等)の前歴が複数あるときなども、素行が善良でないとされ不許可となる可能性が高いです。
永住許可申請の申請から許可までの標準処理期間(目安となる期間)は「4ヶ月」と公表されていますが、4ヶ月以上かかることが多いです。
永住許可申請の審査期間(申請から許可までの実際の平均日数)は、他のビザ申請と異なり公表されていませんので実際のところは不明ですが、1年以上かかるようなケースも多くあります。
審査期間の長期化を避けるためにも、しっかり準備をしてから申請することが大切です。
永住者ビザの審査は慎重に行われるため、時間がかかります。
申請後は、あらかじめ長くかかることを想定して、焦らずじっくり待ちましょう。
永住許可申請の結果がわかる前に、現在のビザの在留期間満了日がせまっているときは、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請を行い、現在のビザの在留期間を更新(延長)する必要があります。
永住許可申請は、不許可となることが年々増えていて、公表されている年度別の統計をみると2018年の許可率は約52%となっています。
- 2013年 約72%
- 2014年 約71%
- 2015年 約71%
- 2016年 約68%
- 2017年 約57%
- 2018年 約52%
なお、2019年7月から、納税・公的年金・公的医療保険の納付も厳しくチェック(納付期限内に納めているかも確認されます)されるようになりました。
永住者は、無期限で永続的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
永住者ビザをもつ外国人のことを「永住者」といったり、永住者ビザのことを「永住権(えいじゅうけん)」といったりします。
定住者は、特別な理由があって、期限付きで長期的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
定住者ビザをもつ外国人のことを「定住者」といったり、定住者ビザのことを「定住権(ていじゅうけん)」ということがあります。
永住者と定住者の大きな違いは、在留期間に期限があるかないかです。
永住者(永住権)は、在留期間に期限がなく、更新(延長)する必要がないため、更新手続で不許可になる心配や更新手続の手間がありません。また、無期限で安定して生活できることから、日本での社会的信用度が高いといえます。
定住者(定住権)は、在留期間に期限があり、期限前に更新する必要があります。更新手続で不許可になってしまうと、日本で生活できなくなることがあリえます。
永住者と定住者の違いは?:永住権と定住権を比べてみた
日本人と結婚すると日本人の配偶者等ビザに変更することができますが、「結婚したら変更しなければならない」ということはありません。結婚前のビザで支障がなければ、そのままのビザでOKです。
配偶者等ビザは、結婚生活に安定性・継続性があることが求められ、経済的な面もひとつの要素として考慮されます。一般的には、申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書などで収入を確認されます。
ひとつの要素という位置づけで年収いくら以上という決まりはありませんが、一応の目安としては、国民年金の基礎年金の年間受給額(満額)の約78万円×本人に被扶養者を加えた人数とされています。
たとえば、夫婦2人の場合は78万円×2人=年収156万円以上、夫婦と子ども1人の場合は78万円×3人=年収234万円以上が一応の目安となります。
収入がない又は少ないときでも、就職先が決まっている・求職活動中である・預貯金や不動産などの資産がある・親族からの援助を受けられるなど、結婚生活を安定的・継続的に営むことができる要素がありましたら、そのことを記載して裏付けとなる書類を提出しましょう。
日本人の配偶者等ビザは、扶養を受けることが要件とされている家族滞在ビザと異なり、扶養を受ける必要はありません。日本人である配偶者を扶養する外国人も対象となります。
たとえば、日本人の夫が専業主夫で、外国人の妻が仕事をして、その収入で家族で生活しているときでも取得できます。
ただし、夫と妻の両方が無職のときは、結婚生活の安定性・継続性に問題があるとして、不許可の可能性が高くなります。求職活動中の方は、求職活動の状況・職が得られる見込み・失業手当を受けていることなどを記載して、それを裏付ける書類を提出しましょう。
日本と本国の両方で婚姻手続が完了していれば、結婚式を挙げていないという理由で不許可となることはありません。
ただし、結婚式を挙げた夫婦と比べると「結婚が真実である(偽装結婚ではない)こと」について立証する書類が少なくなってしまいます。
結婚式を挙げていなくても結婚パーティーやフォトウエディングなどをしている方は、その写真や書類を提出したり、これから挙式を予定している方は、その予定についての書類を提出するなどして、結婚が真実である(偽装結婚ではない)ことをアピールしましょう。
短期滞在から日本人の配偶者等ビザへの変更は、結婚の真実性や結婚生活の安定性・継続性を疑問視されない場合で、やむを得ない特別の事情があると認められれば許可されます(やむを得ない特別の事情がなければ許可されません)。
たとえば、以前から日本人と交際していた外国人が、婚約者として短期滞在で来日し、その間に婚姻届を提出して夫婦として生活を始め今後も日本で夫婦として生活するときや、子どもの出産が近く夫婦が離れていると出産に悪影響があるときなどは許可される可能性があるかと思います。
なお、90日の短期滞在の方は、申請の際に特例期間*の適用を受けることができます。
配偶者等ビザの初回の在留期間は、1年を決定されることがほとんどです。「1年だったので何か問題があるのでは?」と思われるかもしれませんが、初回から3年が出ることは稀ですので、心配しなくても大丈夫です。
3年が決定されるケースの多くは、ビザの更新を何度か重ねていき、婚姻期間・家族構成などの状況からみて結婚生活の安定性・継続性が見込まれ、かつ、在留状況等に問題がないと判断されたときです。
例: 初回「1年」→ 更新1回目「1年」→ 更新2回目「3年」
なお、在留期間が1年から3年になると、永住者ビザの要件をひとつクリアするため、永住者ビザへの変更が選択肢に入ってきます。
夫婦が別居していても、それのみで在留期間の更新が不許可とはなりません。
別居していることに合理的な理由(例:単身赴任等の仕事上の理由、病気・ケガの治療など)がありましたら、その詳しい説明やそれを裏付ける書類を提出しましょう。
別居までの経緯、別居期間、別居中の関係、行き来の有無、生活費等の協力・扶助の関係の有無などについて審査され、合理性が認められるときは許可されえます。
別居に合理性が認められないときは、さらに、婚姻関係の修復の可能性、婚姻関係を維持・修復する意思の有無などについて審査されます。
日本人の配偶者として日本人の配偶者等ビザで在留する方が、相手方の配偶者と離婚したときは、日本人の配偶者等ビザの該当性が失われ、日本人の配偶者等ビザで在留することが難しくなります。
日本での在留を希望する方は、別のビザへの変更(切り替え)やいったん帰国してから在留資格認定証明書を取得して再来日するなどの方法を検討しましょう。
ビザの変更先としては、仕事をするときの就労ビザ、学校に通うときの留学ビザ、結婚生活が長く日本に生活基盤があるときや監護養育する子がいるなど特別な理由があるときに認められる定住者ビザなどがあります。
また、日本人と再婚するときは現在の日本人の配偶者等ビザの更新、永住者と再婚するときは永住者の配偶者等ビザへの変更、就労ビザの方と再婚するときは家族滞在ビザへの変更も選択肢のひとつです。
離婚したときは、離婚した日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ配偶者に関する届出をする必要があります。うっかり忘れないようにしましょう。
日本人の配偶者や実子等は、特例によって永住者ビザを取得しやすくなっています。
具体的には、永住者ビザを取得するには「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が要件となりますが、日本人の配偶者の方は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」していれば、その実子等の方は「1年以上日本に継続して在留」していれば、特別にこの要件をクリアします。
永住権とは?:日本の永住者ビザ(在留資格)を行政書士が解説!
永住者の配偶者等ビザに就労制限はありません。日本人とほぼ同じように仕事をすることができます。飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能です。
永住者や特別永住者と結婚すると永住者の配偶者等ビザに変更することができますが、「結婚したら変更しなければならない」ということはありません。結婚前のビザで支障がなければ、そのままのビザでOKです。
夫婦が別居していても、それのみで在留期間の更新が不許可とはなりません。
別居していることに合理的な理由(例:単身赴任等の仕事上の理由、病気・ケガの治療など)がありましたら、その詳しい説明やそれを裏付ける書類を提出しましょう。
別居までの経緯、別居期間、別居中の関係、行き来の有無、生活費等の協力・扶助の関係の有無などについて審査され、合理性が認められるときは許可されえます。
別居に合理性が認められないときは、さらに、婚姻関係の修復の可能性、婚姻関係を維持・修復する意思の有無などについて審査されます。
永住者または特別永住者の配偶者として永住者の配偶者等ビザで在留する方が、相手方の配偶者と離婚したときは、永住者の配偶者等ビザの該当性が失われ、永住者の配偶者等ビザで在留することが難しくなります。
日本での在留を希望する方は、別のビザへの変更(切り替え)やいったん帰国してから在留資格認定証明書を取得して再来日するなどの方法を検討しましょう。
ビザの変更先としては、仕事をするときの就労ビザ、学校に通うときの留学ビザ、結婚生活が長く日本に生活基盤があるときに認められる定住者ビザなどがあります。
また、永住者と再婚するときは現在の永住者の配偶者等ビザの更新、日本人と再婚するときは日本人の配偶者等ビザへの変更、就労ビザの方と再婚するときは家族滞在ビザへの変更も選択肢のひとつです。
離婚したときは、離婚した日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ配偶者に関する届出をする必要があります。うっかり忘れないようにしましょう。
本人が生まれた後に、父または母が永住者ビザを失ったときでも、子どもの永住者の配偶者等ビザへの影響はありません。
「永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」に該当するには、本人の出生の時に父または母が永住者ビザ(又は特別永住者)で在留する者である必要があります。
その後、父または母が永住者ビザを失ったときでも、永住者ビザで在留する者の子として出生した事実に変わりはなく、子どもの永住者の配偶者等ビザへの影響はありません。
永住者・特別永住者の配偶者や実子等は、特例によって永住者ビザを取得しやすくなっています。
具体的には、永住者ビザを取得するには「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が要件となりますが、永住者・特別永住者の配偶者の方は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」していれば、その実子等の方は「1年以上日本に継続して在留」していれば、特別にこの要件をクリアします。
永住権とは?:日本の永住者ビザ(在留資格)を行政書士が解説!
日系の方は、定住者告示で未成年・未婚の4世(告示6号ハ)までが定められています。
そのため、日系4世の方も、一定の要件のもと定住者ビザを取得できます。
*18歳以上30歳以下の日系4世の方については、2018年7月にスタートした「日系4世の更なる受入制度」を利用すると、日本の文化や日本語などを学ぶための特定活動ビザ(告示43号)で在留(最長5年間)できます。
定住者ビザの申請から許可までのおおよその期間は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請 … 1ヶ月〜3ヶ月
- 在留資格変更許可申請 … 2週間〜1ヶ月
- 在留期間更新許可申請 … 2週間〜1ヶ月
*申請から許可までの日数は、申請時期・申請内容などによって異なります。
【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい? 【2022年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?
定住者は、特別な理由があって、期限付きで長期的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
定住者ビザをもつ外国人のことを「定住者」といったり、定住者ビザのことを「定住権(ていじゅうけん)」ということがあります。
永住者は、無期限で永続的に日本に住むことを認められた外国人のことです。
永住者ビザをもつ外国人のことを「永住者」といったり、永住者ビザのことを「永住権(えいじゅうけん)」といったりします。
定住者と永住者の大きな違いは、在留期間に期限があるかないかです。
定住者(定住権)は、在留期間に期限があり、期限前に更新(延長)する必要があります。更新手続で不許可になってしまうと、日本で生活できなくなることがあリえます。
永住者(永住権)は、在留期間に期限がなく、更新する必要がないため、更新手続で不許可になる心配や更新手続の手間がありません。また、無期限で安定して生活できることから、日本での社会的信用度が高いといえます。
永住者と定住者の違いは?:永住権と定住権を比べてみた
定住者ビザの方は、特例によって永住者ビザを取得しやすくなっています。
具体的には、永住者ビザを取得するには「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が要件となりますが、定住者ビザの方は「5年以上継続して日本に在留」していれば、特別にこの要件をクリアします。
永住権とは?:日本の永住者ビザ(在留資格)を行政書士が解説!
教授ビザというと、最初に大学教授を思い浮かべる方が多いかと思いますが、大学教授でなくても教授ビザを取得できます。
所属(活動)機関については、日本の大学(短期大学・大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設を含む)のほかに、日本の大学に準ずる機関と高等専門学校(高専)も対象となります。
職名については、教授のほかに、准教授・講師・助教・助手、学長・所長・校長・副学長・副校長・教頭なども対象となります、これら以外の職名でも、実際に大学等において研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動を主として行う方でしたら、職名・肩書などに関わらず対象となります。
大学等において研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動を主として行い、その活動で安定した生活をおくることのできる十分な収入(継続して得られると見込まれるもの)を得られれば、非常勤でも教授ビザを取得できます。
ちなみに、複数の大学等で非常勤職員として活動するときは、それぞれの報酬を合計して安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られればOKです。
非常勤職員としての活動だけでは、日本で在留する上で必要な収入を得られないときは、資格外活動許可を受けて行う副業やアルバイト等の収入を含めて判断されます。
教授ビザは、大学等において研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動が該当しますが、この3つの活動うち1つだけを行うといったときでも該当します。
たとえば、研究活動に専念するために、大学等において研究をする活動のみを行う方も教授ビザを取得しえます。
教授ビザと研究ビザは研究に係るビザという点で共通しますが、「日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動」は、研究ビザではなく、教授ビザの対象となります。
なお、入管法で、研究ビザは「教授の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表
教授ビザと教育ビザは教育に係るビザという点で共通しますが、おもに所属(活動)機関に違いがあります。
- 教授ビザ … 高等専門学校(高専)、大学(短期大学・大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設を含む)、日本の大学に準ずる機関
- 教育ビザ … 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関
教授ビザの活動の範囲内でしたら、副業やアルバイト等をすることができます。
また、副業やアルバイト等の内容が、教授ビザの活動の範囲外となる場合でも、出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請をして、許可を受ければすることができます。
教授ビザの方が受ける資格外活動許可は、企業等の名称・所在地・業務内容などを個別に指定して許可される個別的許可です。単純労働や風俗営業等はできません。
たとえば、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働はできませんが、民間の語学スクールの講師の副業やアルバイト等は許可される可能性が高いです。
不法就労にならないように、かならず許可を受けてからその範囲内で働くようにしましょう。
収入を伴う芸術上の活動が、同時に、「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」でもあるといったケースがありますが、これは芸術ビザではなく、興行ビザの対象となります。
たとえば、公演を行う劇団・オーケストラ・バレエ団での活動など、興行として行われる芸術上の活動は、芸術ビザではなく、興行ビザとなります。
また、商品・サービスのプロモーションや、商用写真・商用映像の撮影などの活動も、芸能活動として興行ビザとなります。
なお、入管法で、芸術ビザは「興行の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の1の表
芸術ビザの取得に、学歴(例:音楽大学や美術大学の学位など)はかならず必要なものではありません。
ですが、芸術家または芸術の指導者としての相当程度の業績は求められますので、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行うときは、次の芸術活動上の業績を明らかにする資料を提出する必要があります。
- 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
- 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞、入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
宗教ビザで在留する宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師などが、結婚式の司式を執り行うことがありますが、その活動が所属する宗教団体の指示に基づいて宗教活動の一環として行われるものでしたら、宗教ビザの活動の範囲内として認められます。
ただし、上記の指示がない場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
なお、資格外活動許可を受けるには、その活動を行い、報酬を得ることについて受入れ機関である日本の宗教団体の事前承認が必要です。
宗教ビザで在留する宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師などが、ミッション系の教育機関(幼稚園・保育園など)の先生等として活動することがありますが、その活動が所属する宗教団体の意思に基づいて宗教活動の一環として行われるものでしたら、宗教ビザの活動の範囲内として認められえます。
ただし、所属する宗教団体から通常受ける宗教上の活動に対する報酬とは別に、その活動に対しての報酬が支払われるときは、通常、資格外活動許可を受ける必要があります。
外国の報道機関に所属するジャーナリストの方が、短期間日本に出張して取材等の報道上の活動を行う場合は、一般的には報道ビザではなく、短期滞在の対象となります。
高度専門職ビザ1号と2号の違いについては、次の表を参考にしてみてください。
*高度専門職ビザ2号は、該当する活動を継続して6ヶ月以上行っていない場合に、ビザを取り消されることがあります(正当な理由がある場合を除く)。
永住者ビザの方に魅力を感じる人が多いかもしれませんが、高度専門職ビザには、⑤親の在留が認められる、⑥外国人家事使用人のビザを取得できるといった永住者ビザにはないメリットがあります。
また、⑦審査期間が永住者ビザより短い点もうれしいですね。
状況にあわせて適した方を選択しましょう。
高度専門職ビザでの在留中は、常に70点以上を維持していることは求められません。在留中に年収・年齢などのポイントが減少して70点を下回ったとしても、直ちに在留できなくなることはありません。
ただし、高度専門職1号から2号への変更や高度専門職1号の在留期間(5年)を更新する際に70点を下回っているときは、変更または更新の申請は許可されません。
特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月にスタートした制度で、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば高度専門職ビザを取得できる制度です。
要件(条件)や申請時の必要書類などは、次の出入国在留管理庁のページで確認してみてください。
>【出入国在留管理庁】特別高度人材制度(J-Skip)
高度専門職ビザの方は、特例によって永住者ビザを取得しやすくなっています。
具体的には、永住者ビザを取得するには「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が要件となりますが、「ポイント計算70点以上で、高度専門職ビザで3年以上継続して日本に在留」または「ポイント計算80点以上で、高度専門職ビザで1年以上継続して日本に在留」している方は、特別にこの要件をクリアします。
*上記は永住許可の要件のひとつです。
永住権とは?:日本の永住者ビザ(在留資格)を行政書士が解説!
2023年末時点で、高度専門職ビザの方は全国で23,958人います。1号ロ(高度専門・技術)が17,978人と最も多く、全体の約75%を占めています。
- 1号イ(高度学術研究): 2,281人
- 1号ロ(高度専門・技術): 17,978人
- 1号ハ(高度経営・管理): 2,219人
- 2号: 1,480人
- 合計: 23,958人
2023年末時点
経営・管理ビザの方が、事業の経営または管理に従事する活動を行うとともに、その活動の一環として経営する企業等の一般業務に従事する活動を行うことは、経営・管理ビザの活動に含まれるとされています。
たとえば、飲食店を経営するオーナーが調理や接客などの業務を行う、建築事務所を経営する建築士が設計や工事監理などの業務を行う等は、臨時的にでしたら経営・管理ビザの活動に含まれえます。
経営・管理ビザでなくても、身分系のビザ*や高度専門職ビザでしたら事業の経営ができます。
身分系のビザは、経営・管理ビザを取得するときの事業所や事業の規模についての基準をクリアする必要がなく、日本人と同じように自宅でも小規模でも経営できます。
高度専門職ビザは、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4種類ありますが、1号ハの高度経営・管理が経営・管理ビザの上位のビザに位置します。経営・管理ビザよりも取得するときのハードルは高くなりますが、経営・管理ビザにはないメリットがあります。
身分系のビザ* … 一定の身分または地位を有する者のビザ。永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザの4つのビザが身分系のビザといわれ、いずれも就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができる。仕事内容は、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能。
事業の経営等に関する会議・連絡業務・商談などで短期間日本に滞在する場合でも、日本法人の経営者(役員)に就任していて、かつ、日本法人から報酬が支払われるときは、経営・管理ビザの対象となります。
他方で、日本法人の経営者に就任していないときや、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われないときは、短期滞在の対象となります。
入管法で定められている経営・管理ビザの活動に該当していて、上陸許可基準をクリアしていることを立証できれば、個人事業主でも経営・管理ビザを取得することができます。
ただし、会社形態の事業と比べると、事業に適正性・安定性・継続性があること(具体的な事業計画書が重要です)、事業所についての基準(独立した専有のオフィス)、事業の規模についての基準(500万円以上の事業規模)などの立証が難しいことが多く、許可のハードルは高くなります。
たとえば、事業の規模についての基準(500万円以上の事業規模)を立証するのに、会社の場合は資本金として500万円を銀行口座に入れて登記をすれば立証を容易にできますが、個人事業主の場合は事業所の賃貸借契約書、従業員の雇用契約書、事業に必要な設備を購入した領収書などが必要になります。
2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況でそれぞれ役員に就任しようとする場合に、全員に経営・管理ビザが認められるかについては、次のガイドラインを参考にしてみてください。
- 【出入国在留管理庁】外国人経営者の在留資格基準の明確化について
>「経営・管理」の在留資格の明確化等について(PDF)
>2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いについて
優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる日本の大学等において、在籍中から起業活動を行っていた留学生が、卒業後も継続して起業活動を行うことを希望するときは、一定の要件のもと起業活動のための特定活動ビザ(在留期間は最長2年間)が認められます。
くわしくは、次のページを参照してください。
経営・管理ビザの申請から許可までのおおよその期間は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請 … 1ヶ月〜3ヶ月
- 在留資格変更許可申請 … 2週間〜1ヶ月
- 在留期間更新許可申請 … 2週間〜1ヶ月
*申請から許可までの日数は、申請時期・申請内容などによって異なります。
【2023年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい? 【2022年】ビザ審査期間:在留資格申請から許可までどのくらい?
日商簿記の資格で、法律・会計業務ビザを取得することはできません。
法律・会計業務ビザを取得するには、次のいずれかの日本の法律に基づく資格を有し、その資格の業務に従事する必要があります。
①弁護士、②司法書士、③土地家屋調査士、④外国法事務弁護士、⑤公認会計士、⑥外国公認会計士、⑦税理士、⑧社会保険労務士、⑨弁理士、⑩海事代理士、⑪行政書士
ちなみに、日商簿記の資格をいかした、会社の経理・財務などの仕事は技術・人文知識・国際業務ビザ、会社の経営や管理の仕事は経営・管理ビザや高度専門職ビザなどを取得できる可能性があります。
外国人医師の方が本国の医師資格を有していたとしても、日本の資格を有していない場合には、医療ビザを取得することはできません。
医療ビザを取得するには、次のいずれかの日本の法律に基づく資格を有し、その資格の業務に従事する必要があります。
①医師、②歯科医師、③薬剤師、④保健師、⑤助産師、⑥看護師、⑦准看護師、⑧歯科衛生士、⑨診療放射線技師、⑩理学療法士、⑪作業療法士、⑫視能訓練士、⑬臨床工学技士、⑭義肢装具士
なお、病院での先進医療行為の見学などは、研修ビザを取得できる可能性があります。
はり師・きゅう師としての業務は、上陸許可基準に適合しないため、残念ながら医療ビザを取得することはできません。
上陸許可基準では「医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務」に従事することと定められています。
研究ビザと教授ビザは研究に係るビザという点で共通しますが、「日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動」は、研究ビザではなく、教授ビザの対象となります。
なお、入管法で、研究ビザは「教授の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表
研究所などの研究機関に勤務する場合でも、実際に研究を行う業務に従事するのでなければ、研究ビザには該当しません。
研究所での事務の仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザ等に該当する可能性があります。
収入を伴わない研究(無報酬で行う研究)は、短期滞在や文化活動ビザを検討してみてください。
たとえば、外国の研究機関に所属する研究者が、その研究機関の活動の一環として、日本に出張して研究や打ち合わせなどの活動を行う場合は、通常は短期滞在や文化活動ビザの対象となります。
日本での活動が短期間でしたら短期滞在、短期間でなければ、収入を伴わない学術上の活動として、文化活動ビザに該当しえます。
なお、研究費が支給される場合でも、その全額が研究目的に支出されれば、収入を伴わない研究(無報酬で行う研究)といえます。
他方で、研究費・滞在費などの名目で支給される場合でも、その金銭の一部が自らのものとなるときは、収入を伴わない研究(無報酬で行う研究)とはいえません。
民間の語学スクールで教える語学講師等は、教育ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しえます。
教育ビザにあてはまるのは、小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関の教員等となります。
幼稚園や保育園(インターナショナルスクールを除く)で子どもたちに英語を教える先生等は、正課・課外でのレッスンを問わず、教育ビザには該当しません。
幼稚園や保育園で子どもたちの英語の先生として、語学指導・教材作成・外国人保護者への対応などの仕事をする方は、技術・人文知識・国際業務ビザや特定活動ビザ(告示46号)などを検討してみてください。
教育ビザと教授ビザは教育に係るビザという点で共通しますが、おもに所属(活動)機関に違いがあります。
- 教育ビザ … 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関
- 教授ビザ … 高等専門学校(高専)、大学(短期大学・大学院・大学の専攻科・大学の別科・大学に附置された研究施設を含む)、大学に準ずる機関
技術・人文知識・国際業務ビザは、本邦の公私の機関との契約が必要になります。この契約には派遣会社との雇用契約も含まれ、派遣社員として働く方も対象となります。
派遣には常用型派遣*と登録型派遣*がありますが、活動の継続性の観点から、原則として常用型派遣である必要があります。
ただし、登録型派遣でも、許可に係る在留期間内に派遣元との雇用契約に基づき、特定された派遣先において技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行うことが見込まれるときは許可されえます。
常用型派遣* … 派遣先の有無にかかわらず派遣会社と雇用契約が結ばれている状態の派遣のこと
登録型派遣* … 派遣先が存在する時のみ派遣会社と雇用契約の関係が生じる状態の派遣のこと
実務研修に技術・人文知識・国際業務に該当しない業務(例:飲食店での接客、工場でのライン作業、小売店での店頭販売など)が含まれる場合でも、それが入社当初に行われる研修の一環で、技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行う上で今後かならず必要となるものであり、日本人も入社当初は同様の研修に従事する、といったときは認められます。
くわしくは、次のページの「別紙1(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について)」を参照してください。
自動車整備等の業務は、単純な業務とみなされやすいです。
技術・人文知識・国際業務に該当すると認められるには「自動車工学の研究対象である自動車の各構成部分の原理、構造、設計・製造に関する業務」または「自動車のメンテナンス業務のうち、診断・点検などの関連知識をもって判断を行う業務」であることが必要です。
自動車整備の日本の専門学校を修了して整備士として就職する場合は、実務上、自動車整備士2級以上の資格をもち、資格のない整備工や3級整備士に対する指導・監督を行う業務が含まれ、かつ、もっぱら分解・洗浄・部品交換などに従事するものではなく、近い将来整備主任者として従事することが予定されているときは、一定以上の自然科学分野の学術上の素養を要する業務であるとして、技術・人文知識・国際業務の技術に該当するとされます。
ちなみに、もっぱら右ハンドル車を左ハンドル車に改造する作業は、実務上、単純な組立て作業であると評価されていて、技術・人文知識・国際業務に該当しないとされます。
ホテルのフロントでのホテルマンとしての業務は、接客として単純な業務とみなされやすいです。
規模が大きい一流ホテル、高級な観光ホテル・リゾートホテルなどで外国人客が多く利用するホテルの場合は、翻訳・通訳業務や外国人客の新規開拓などに従事するものとして許可されることもありますが、外国人客がそれほど多くないビジネスホテルの場合は難しいです。
申請の際は、ホテルの規模(売上や客室数など)・宿泊客の平均単価・外国人客の利用者数や比率・具体的な業務内容・業務の重要性や専門性・外国人客が利用する言語・申請人の能力の高さなどをできるだけ具体的に書面にし、それを裏付ける資料を添付して提出しましょう。
ホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合は、次のページの「別紙4(ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について)」も参考にしてください。
*ベルスタッフ・ドアマン・配膳スタッフ・清掃スタッフなど、単純な業務とみなされるものを主として行う場合は許可されません。
外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフ・ドアマンとして接客を行う場合については、特定活動ビザ(告示46号)を取得できる可能性があります。
デザインの仕事は、学歴や実務経験などの要件をクリアしていれば、無事に許可されるケースが多いです。
ただ、主体的な創作活動を伴わない補助的な業務(アシスタント)については、不許可となる可能性があり注意が必要です。
出入国在留管理庁が公表している、次の許可・不許可事例を参考にしてみてください。
許可事例 アニメーション分野
- 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社においてキャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。
- 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。
- 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、入社当初の6月程度背景の色付け等の指導を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。
許可事例 ファッション・デザイン分野
- 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。
- 大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーにおいてカーデザイナーとして自動車デザインに係る業務に従事するもの。
- 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。
- 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後、国内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外広報業務に従事するもの。
- 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社において、パタンナーとして、裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事するもの。
不許可事例 アニメーション分野
- 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。
不許可事例 ファッション・デザイン分野
- 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社において、主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製等の制作過程に従事するもの。
- 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社の店舗においてもっぱら接客・販売業務に従事するもの。
- 本邦の専門学校において主に経理を学んで卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、衣料品販売店においてもっぱら販売業務に従事するもの。
*出典元 >【出入国在留管理庁】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
別紙5(「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について)
申請の際は、具体的な業務内容、学歴や実務経験を立証する書類のほか、デザインスキルをアピールする書類(ポートフォリオ、受賞歴等)の提出も有効です。
技術・人文知識・国際業務が、同時に、「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」でもあるといったケースがありますが、これは技術・人文知識・国際業務ビザではなく、興行ビザの対象となります。
たとえば、エンジニアやデザイナーとしての活動などで技術・人文知識・国際業務といえるものでも、「興行に係る活動」は、技術・人文知識・国際業務ビザではなく、興行ビザの対象となります。
なお、入管法で、技術・人文知識・国際業務ビザは「興行に掲げる活動を除く」とされています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表
技術・人文知識・国際業務ビザの活動の範囲内でしたら、副業やアルバイト等をすることができます。
また、副業やアルバイト等の内容が、技術・人文知識・国際業務ビザの活動の範囲外となる場合でも、出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請をして、許可を受ければすることができます。
技術・人文知識・国際業務ビザの方が受ける資格外活動許可は、基本的には、企業等の名称・所在地・業務内容などを個別に指定して許可される個別的許可です。単純労働や風俗営業等はできません。
たとえば、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働はできませんが、大学講師の副業やアルバイト等は許可される可能性が高いです。
なお、会社都合による解雇等で退職した場合などは、単純労働でも、1週について28時間以内であれば、企業等の名称・所在地・業務内容などを指定せずに許可される包括的許可を受けられることがあります。
社内規定等で副業を禁止している企業もあります。
お勤めの会社等への事前確認も忘れずに。
日本の事業所に転勤して行う業務でも、単純な業務とみなされるものは対象となりません。
たとえば、飲食店での接客、工場でのライン作業、小売店での店頭販売などの業務は許可されません。
*企業内転勤ビザの活動は、技術・人文知識・国際業務ビザに対応する活動に限られます。
企業内転勤ビザで、事業の経営や管理に従事する活動はできません。
この場合は、経営・管理ビザや高度専門職ビザなどを検討してみてください。
*企業内転勤ビザの活動は、技術・人文知識・国際業務ビザに対応する活動に限られます。
子会社から子会社への転勤も、企業内転勤ビザの対象となります。
ちなみに、孫会社間の異動や子会社と孫会社間の異動も、孫会社が子会社とみなされることから対象となります。
曾孫会社は、みなし子会社の子会社であることから、縦の位置関係では対象になりますが、曾孫会社間の横の位置関係では対象となりません。
ただし、親会社が各孫・曾孫会社まで一貫して100%出資しているときは、曾孫会社も子会社とみなすことができることから、曾孫会社間の異動や孫会社と曾孫会社間の異動も対象となります。
企業内転勤ビザでの在留中に計画の変更等があり、当初予定していた転勤期間を超えて日本で活動することになったとしても、在留期間を更新(延長)することができます。
企業内転勤ビザは、入管法で「期間を定めて転勤」と規定されていて、取得の際は、就労予定期間が記載された申請書や転勤命令書・出向命令書・辞令・派遣状などなどを提出しますが、その期間を超えるときでも在留期間の更新をすることは可能です。
転勤者は、通常は転勤する前に外国にある転勤元の会社と雇用契約をすでに結んでいるため、転勤者と日本にある転勤先の会社との間で、新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。
給与等の報酬の支払いは、外国の会社からでも日本の会社からでも構いません。
さらに、外国の会社から基本給を支払って、日本の会社から住居費や各種手当等を支払うといったように、外国の会社と日本の会社の双方からの支払いでも問題ありません。
報酬の額は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」である必要があります。
外国の会社から報酬を支払う場合、日本円に換算すると、これを下回ってしまうことがありますので注意しましょう。
介護福祉士の資格は、次の4つのルートから取得(登録)できますが、どのルートから介護福祉士の資格を取得しても介護ビザの許可の対象となります。
- 養成施設ルート
- 実務経験ルート
- 福祉系高校ルート
- 経済連携協定(EPA)ルート
2020年3月以前は①養成施設ルートに限られていましたが、2020年4月1日に介護ビザの上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず認められるようになりました。
基本的には介護福祉士国家試験に合格する必要がありますが、2027年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方(令和8年度までの卒業生)については、介護福祉士国家試験に合格していなくても、次の要件のもと介護ビザを取得できます。
- 経済連携協定(EPA)ルート 介護福祉士の資格登録(*)を受けていること
- 日本の機関(社会福祉施設や病院・診療所など)との契約があること
- 介護または介護の指導を行う業務に従事すること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
*2017年4月1日から2027年3月31日までの介護福祉養成施設の卒業者(平成29年度から令和8年度までの卒業生)で、介護福祉士国家試験に合格していない方の資格登録は、5年の有効期限付きのものとなります。
なお、①5年の有効期限までに介護福祉士国家試験に合格した方、又は②介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から資格登録の有効期限まで、5年間連続して介護等の業務に従事した方は、引き続き介護福祉士の資格を保持することができます。
介護ビザを取得するには、登録証(介護福祉士登録証)が必要です。登録証は、社会福祉振興・試験センターに登録申請をして、登録されると送られてきます。
なお、登録証が交付されていない留学生については、次の特別な取扱いがあります。
2027年3月31日(令和8年度)までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生や、実務経験ルート・福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格した留学生については、卒業または合格した年度の翌年度の4月1日から登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労できるように、特例として特定活動ビザ(告示外特定活動)への変更が認められます。
介護ビザは、在留状況等に問題がなければ、在留期間の更新(延長)が可能です。更新の回数に制限はなく、何度でも更新できます。
◎在留期間を更新するときは、出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行い許可を受けてください。5年・3年・1年のいずれかの在留期間が決定された方は、在留期間満了日のおおむね3ヶ月前から申請できます。
介護関係の仕事ができるビザは、就労制限のない身分系のビザ*のほかに、おもに次の5つがあります。
③④⑤は名称が似ていて混同しやすいので気をつけましょう。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
就労ビザの中でもっとも一般的なビザ。
福祉系の大学を卒業し、介護サービスを提供する会社に就職する方などが対象となる。
*介護ビザの活動については、技術・人文知識・国際業務ビザには該当しません。 - 介護ビザ
専門的・技術的分野の外国人の受け入れを目的とするビザ。
日本の介護福祉士の資格を有する方が対象となる。
*2027年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方(令和8年度までの卒業生)については、介護福祉士国家試験に合格していなくても対象となります。 - 特定技能ビザ
2019年にスタートした、人手不足の産業分野で即戦力となる外国人の受け入れを目的とするビザ。
人手不足の産業分野のひとつに介護分野があり、介護施設などの現場で即戦力となる、一定の技能とある程度の日本語能力がある方が対象となる。 - 技能実習ビザ
日本から外国への技能移転を目的とするビザ。
対象となる職種のひとつに介護職種があり、技能実習生として実習(雇用関係あり)を通して、介護についての技能等を学ぶことができる。 - 特定活動ビザ
◎EPA介護福祉士候補者(告示17・21・22・28・29号)、EPA介護福祉士(告示外特定活動)
日本と経済連携協定(EPA)を結んでいる国との連携強化を目的としたもの。
インドネシア・フィリピン・ベトナムの方が対象。
介護福祉士の資格を取得するまでは、EPA介護福祉士候補者。資格を取得した後は、EPA介護福祉士としての特定活動ビザまたは介護ビザに変更することができる。
◎日本の大学卒業者の幅広い就労活動(告示46号)
2019年に特定活動告示46号に規定された特定活動ビザの一類型。
幅広い業務が対象となり、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる一定水準以上の業務に加えて、日本語を使った身体介護などの現業を行うこともできる。
日本の4年制大学を卒業した方で、高い日本語能力をもつ方などが対象。
身分系のビザ* … 一定の身分または地位を有する者のビザ。永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザの4つのビザが身分系のビザといわれ、いずれも就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができる。仕事内容は、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能。
興行ビザで外国人を日本に呼びよせるには、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
この申請の申請書類は、①来日する本人、②代理人、③申請取次者等(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士など)のいずれかが提出しなければなりませんが、①来日する本人は、日本国内にいないと提出することができませんので、一般的には、②代理人または代理人に代わって③申請取次者等が提出することになります。
なお、②代理人になれる方は「興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員」と定められています。
興行主(主催者)、プロモーター、放送局、出版社、レコード会社、広告代理店、制作会社、芸能プロダクションの職員など
出入国在留管理局(入管)への申請・届出等の手続まとめ 【在留資格認定証明書】申請書類の提出者について行政書士が解説!
興行ビザは「興行」という名称ですが、舞台・音楽・スポーツなどの興行に係る活動のほかに「商品・サービスのプロモーション、番組・映画の製作、商用写真・商用映像の撮影、商用音源のレコーディング」といった興行とは関係のない芸能活動も対象となります。
プロモーション用の写真や動画(CM・PVなど)の撮影、テレビ・ラジオ番組の製作、映画の製作、雑誌・ポスターのスチール撮影、ミュージックビデオの撮影、音声のレコーディングなど
「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、同時に、事業の経営または管理に従事する活動でもあるといったケースがありますが、これは興行ビザではなく、経営・管理ビザの対象となります。
たとえば、興行や芸能を事業として行う企業等の経営または管理に従事する活動は、興行ビザではなく、経営・管理ビザの対象となります。
なお、入管法で、興行ビザは「経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表
「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、同時に、収入を伴う芸術上の活動でもあるといったケースがありますが、これは芸術ビザではなく、興行ビザの対象となります。
たとえば、公演を行う劇団・オーケストラ・バレエ団での活動など、興行として行われる芸術上の活動は、芸術ビザではなく、興行ビザの対象となります。
また、商品・サービスのプロモーションや、商用写真・商用映像の撮影などの活動も、芸能活動として興行ビザの対象となります。
なお、入管法で、芸術ビザは「興行の項の下欄に掲げる活動を除く」とされています。
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の1の表
「興行に係る活動」や「その他の芸能活動(興行に係る活動以外の芸能活動)」が、同時に、技術・人文知識・国際業務でもあるといったケースがありますが、これは技術・人文知識・国際業務ビザではなく、興行ビザの対象となります。
たとえば、エンジニアやデザイナーとしての活動などで技術・人文知識・国際業務といえるものでも、「興行に係る活動」は、技術・人文知識・国際業務ビザではなく、興行ビザの対象となります。
なお、入管法で、技術・人文知識・国際業務ビザは「興行に掲げる活動を除く」とされています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行に掲げる活動を除く。)
出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表
かつて、世界的に有名なミュージシャンやサッカー選手などが上陸拒否となりニュースになったことがありましたが、犯罪歴等があり入管法で定める上陸拒否事由に該当するときは、上陸拒否の特例の適用または上陸特別許可を受けない限り、日本に上陸することはできません。
たとえば、次の上陸拒否事由(入管法第5条第1項第4号、第5号)に該当するケースでは、刑に処せられたのが何年も前のことだとしても、期間の定めなく(無期限)上陸拒否となります。
第5条 上陸の拒否
4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
5 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
出入国管理及び難民認定法
*「刑に処せられた」とは、刑が確定したことを意味し、実際にその刑の執行を受けたか否かは問われません。また、刑の執行が猶予されたときや刑の言渡しの効力が消滅したときも対象となると解されています。
技能ビザは、他のビザと比べると取得の難しいビザといわれます。
特に実務経験(10年・5年・3年以上など)の要件をクリアすることが難しく、クリアしていても、その立証がハードルとなることがあります。
実務経験は、勤務先等から在職証明書等を入手して証明しますが、たとえば、複数の勤務先から入手する必要がある、以前の勤務先がなかなか発行してくれない、以前の勤務先が無くなってしまっていて入手できないなどで苦労する方も多いです。
なお、在職証明書は過去に虚偽のものが多くみられたことから、真実のものか厳しく調査されます。
技能ビザの「技能」と技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」は、次のように意味が異なります。
- 技能 … 一定事項について、主として個人が自己の経験の集積によって有している能力
- 技術 … 一定事項について、学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力
技能は経験から得た能力、技術は学校で学んだことを実際の仕事に応用する能力といったイメージです。
技能ビザは、上陸許可基準(1号「調理師(料理人)」から9号「ワイン鑑定等」まで)に規定されている業務でないと取得できません(上陸特別許可などで特別に許可されるケースを除く)。
専門的な技能が必要なマッサージ師としての業務は、技能ビザを取得できるようにも思いますが、上陸許可基準に規定がありませんので、残念ながら技能ビザを取得することは難しいです。
外国人マッサージ師の雇用を希望する事業主の方は、身分系のビザ*をお持ちの方や、資格外活動許可を受けている方の雇用を検討してみてください。
◎エステティシャン・ヘアメイク・ネイリストなども同様です。
身分系のビザ* … 一定の身分または地位を有する者のビザ。永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザの4つのビザが身分系のビザといわれ、いずれも就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができる。仕事内容は、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能。
技能ビザで在留する調理師(料理人)の方が、独立してお店を開くことがありますが、店舗を実質的に経営しながら調理等の業務に従事する活動を行うことは、技能ビザではできませんので注意が必要です。
この場合は、経営・管理ビザや身分系のビザ*などに変更しましょう。
経営・管理ビザは、主たる活動として事業の経営を行い、従たる活動として調理等の業務を行うことは、禁止されていません。
また、身分系のビザは、活動制限がないため、お店を経営しながら調理師として働くこともできます。
身分系のビザ* … 一定の身分または地位を有する者のビザ。永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザの4つのビザが身分系のビザといわれ、いずれも就労制限がなく、日本人とほぼ同じように仕事をすることができる。仕事内容は、飲食店・コンビニ・スーパーでのアルバイトといった、いわゆる単純労働も可能。
技能実習と特定技能は、その制度の目的が異なります。
- 技能実習 … 日本から外国への技能移転を目的とした制度
- 特定技能 … 人手不足の産業分野で即戦力となる外国人の受け入れを目的とした制度
技能実習と研修は、どちらも日本で技能等を学んでもらうためのものです。
2つはよく似ていますが、大きな違いは報酬の有無にあります。技能実習は雇用契約があり給与等の報酬が支払われますが、研修は無報酬(渡航費・滞在費など実費の範囲内での研修手当は可)となります。
また、一般企業での実務研修*の可否にも違いがあります。技能実習は一般企業でも実務研修を行うことができますが、研修は一般企業で実務研修を行うことはほぼできません(基本的には、公的機関の事業として行われるものに限られます)。
実務研修* … 商品の生産や販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務により技能等を修得する研修のこと。たとえば、一般の従業員と同じように生産ラインに入って、製品を生産することで技能等を修得する研修など
インターンシップ(就業体験)の目的で来日する外国の学生のビザは、報酬の有無等により次のようになります。
*インターンシップは、教育課程の一部として行われるため、インターンシップを行う日本の企業に十分な受入体制・指導体制が確保されている必要があります。また、単位の取得が可能である等、学業の一環として行われることが要件となるため、インターンシップの内容と学生の専攻に関連性が認められる必要があります。
外国人を受け入れる機関が、法人ではなく個人の場合でも、文化活動ビザを取得しえます。
たとえば、大学教授等が自身の所属する大学とは係りなく、個人として外国人を呼びよせ、その外国人の学術上の研究や調査といった活動を指導・支援等するといった場合でも、文化活動ビザを取得できます。
出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請をして、許可されればアルバイト等をすることができます。
文化活動ビザの方が受ける資格外活動許可は、基本的には、企業等の名称・所在地・業務内容などを個別に指定して許可される個別的許可です。単純労働や風俗営業等はできません。
ただし、外国大学の日本分校・日本研究センター・国立研究開発法人などで留学生と同様の活動を行っている文化活動ビザの方は、単純労働でも週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)でしたら、企業等の名称・所在地・業務内容などを指定されない包括的許可を受けられます。
不法就労にならないように、かならず許可を受けてからその範囲内で働くようにしましょう。
査証免除国・地域以外の方を短期滞在(親族・知人訪問、短期商用)で日本に招待するときは、日本側で用意する書類を来日する本人に送り、来日する本人が、外国の日本大使館・領事館等へ短期滞在査証申請を行い、旅券に短期滞在査証を受けます。
短期滞在査証の手続の流れは次のとおりです。
【外務省】短期滞在査証手続チャート
- 査証免除国・地域の方については、短期滞在査証は不要です。
>【外務省】査証免除国・地域(短期滞在)
査証は、旅券が有効なもので日本への入国・在留に問題がないことを示す証明書です。
外国の日本大使館・領事館等で発給(旅券に貼付)され、出入国港での上陸審査の時に必要になります(査証免除や再入国許可の場合等を除く)。
在留資格は、外国人が適法に日本に在留するための資格です。
新たに日本に上陸する場合は、出入国港での上陸許可の時に付与されます。また、中長期在留者(短期滞在の方は中長期在留者ではありません)には、中長期間滞在できることの証明書として、在留カードが交付されます。
「ビザ」というと正確には査証のことを指しますが、在留資格のことを指していることも多くあります。
当事務所でも、用語の正確性には欠けますが、分かりやすさを優先して在留資格のことを「ビザ」ということがあります。
短期滞在で、日本で就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を行うことはできません。
- 短期商用(外国企業の業務の一環として、日本に出張して行う、商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・輸出した機械の設置やメンテナンスなどのアフターサービス・宣伝・市場調査など)については、短期滞在の対象となります。
- 短期滞在でも、臨時の報酬等を受けることは可能です。臨時の報酬等は、入管法で次のように定められています。
第19条の3 臨時の報酬等
法第19条第1項第1号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
- 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 - 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
- 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
出入国管理及び難民認定法施行規則
短期滞在は、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終える必要があります。
期間を空けずに複数回上陸するなどして、1年間に180日を超えて滞在するときは、短期滞在に該当するか慎重に審査されます。
1年間に180日は、帰国予定日からさかのぼって計算します。たとえば、2月10日が帰国予定日のときは、2月10日からさかのぼった1年間の「実際に滞在した日数」と「次回の滞在予定日数」の合計をカウントします。
親族訪問の対象となるのは、日本にいる配偶者、3親等内の血族・姻族(配偶者の血族)を訪問するケースです。
いとこは4親等にあたり、親族訪問として申請することはできません。知人訪問として申請しましょう。
◎配偶者のおじ・おば、甥・姪については、3親等の姻族にあたり、親族訪問での申請となります。
査証発給申請に必要な紙の申請書類を来日する方に送るときは、速くて安全に届く国際配送サービスの利用が便利です。
国際配送サービスの利用方法・料金・日数などは、各社のWebサイト等でご確認ください。
外国の日本大使館・領事館等への査証の申請から発給までの期間は、申請内容に問題がなければ、申請受理の翌日から起算して5業務日とされています。
ただし、慎重な審査が必要な場合(申請内容に疑義があるとき等)は、1ヶ月以上かかることもあるようです。
日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券で査証を受けたものを持っている必要があります(査証免除・再入国許可・難民旅行証明書の場合を除く)。
査証を必要とする方が査証を受けられなかったときは、日本の出入国港での上陸許可はおりません。
- 査証はビザ(査証)の原則的発給基準を満たさなかった場合に不発給となり、その個別具体的な理由は回答してもらえません。
>【外務省】ビザ(査証)の原則的発給基準 - 査証が不発給になると、その後6ヶ月間は、原則として同一目的での申請を受け付けてもらえません(大きく事情が変わったとき、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じたとき等を除く)。
査証は発給の翌日から起算して3ヶ月間(延長不可)、原則として1回限り有効です。
*国・地域によっては、商用目的の方などに数次有効の査証が発給されることがあります。数次有効の査証は、有効期間内でしたら何回でも使用できる査証です。
短期滞在の方は、在留管理制度の対象となる中長期在留者に該当しないため、在留カードは交付されません。
なお、90日の在留期間を決定された方が、在留期間を更新(延長)して再び90日の在留期間を決定されたとしても、在留カードの交付はありません。
短期滞在の更新(延長)は、決定された在留期間のおおむね2分の1以上が過ぎたときからできます。
短期滞在の方は、再入国許可を受けることはできません(指定旅客船(クルーズ船)での再入国を除く)。
短期滞在で一度出国すると、次に上陸するときは新規での上陸となりますので、査証免除の場合等を除いて、再び査証を受けてから上陸する必要があります。
事前に一時出国することがわかっている方は、有効期間内でしたら何回でも使用できる数次有効の査証も検討してみてください。
短期滞在は、日本で就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を行うことのできない在留資格です。
アルバイトをするときの資格外活動許可についても、原則として許可されません。
ただし、特別な事情により短期滞在を付与され在留を認められている方で、資格外活動許可の一般原則のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当であると認められるときは許可されることがあります。
留学ビザでアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。アルバイトをする前に、出入国在留管理局へ申請をして許可を受けましょう。
新しく空港等で上陸許可を受けた留学ビザの方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方を除く)は、上陸許可に続いて資格外活動許可(包括的許可)の申請をして、その空港等で許可を受けることができます。
不法就労にならないように、かならず許可を受けてからその範囲内で働くようにしましょう。
留学ビザで報酬を受けてインターンシップ(就業体験)をするには、あらかじめ出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
この資格外活動許可には、包括的許可と個別的許可の2種類があり、インターンシップを行う時間によって次のようになります。
*すでに許可を受けている方は、再び許可を受ける必要はありません。
短期間のインターンなど、報酬を受けずに(無報酬で)インターンシップをする方は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときは、前もって再入国許可を受けてから出国しましょう。
再入国許可を受けずに出国したり、出国後に外国で再入国許可の有効期間が過ぎたりすると、留学ビザは消滅してしまいますので注意してください。
出国期間が1年以内のときは、出国時に空港等でみなし再入国許可の手続をしてから出国すればOKです。
留学ビザの方でも、家族滞在ビザで家族(妻・夫・子ども)を日本に呼びよせることができます。
転校の際は、出入国在留管理局へ所属(活動)機関に関する届出(離脱と移籍)をする必要があります。
以前の学校を退学した日から14日以内に離脱の届出を、新しい学校へ入学した日から14日以内に移籍の届出をしましょう。
◎届出は出入国在留管理局の窓口のほか、インターネットや郵送でも可能です。
退学した日から14日以内に新しい学校に入学した方は、離脱と移籍の届出をまとめて行うことができます。
留学ビザの方で、卒業後の就職先が決まった方は、働き始める前に就労可能なビザに変更等しましょう。
3月に学校を卒業する留学生の変更申請については、卒業後の就職先が決まっていて卒業見込みが出ていると、12月頃から受け付けてもらえます(申請時に卒業見込証明書、卒業後に卒業証明書を提出)。
研修に専念する必要があるため、アルバイトをするための資格外活動許可は原則として認められません。
そのため、研修ビザでアルバイトをすることはできません。
研修と技能実習は、どちらも日本で技能等を学んでもらうためのものです。
2つはよく似ていますが、大きな違いは報酬の有無にあります。研修は無報酬(渡航費・滞在費など実費の範囲内での研修手当は可)ですが、技能実習は雇用契約があり給与等の報酬が支払われます。
また、一般企業での実務研修*の可否にも違いがあります。研修は一般企業で実務研修を行うことはほぼできません(基本的に公的機関の事業として行われるものに限られます)が、技能実習は一般企業でも実務研修を行うことができます。
実務研修* … 商品の生産や販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務により技能等を修得する研修のこと。たとえば、一般の従業員と同じように生産ラインに入って、製品を生産することで技能等を修得する研修など
家族滞在ビザは働くことのできないビザですが、出入国在留管理局へ資格外活動許可の申請をして許可されると、アルバイト等ができるようになります。
家族滞在ビザの方が受ける資格外活動許可のほとんどは、アルバイト先等の名称・所在地・業務内容等を指定されない包括的許可です。包括的許可は、アルバイト先等が変わってもその度に許可を受ける必要はありません。
ただし、週に28時間以内とされ、風俗営業等はできません。
不法就労にならないように、かならず許可を受けてからその範囲内で働くようにしましょう。
家族滞在ビザで日本に呼びよせることができるのは、配偶者(妻・夫)と子どものみです。親を家族滞在ビザで呼びよせることはできません(短期滞在で一時的に招待することは可能です)。
ちなみに、親が短期滞在で来日した後に、特定活動ビザ(告示外特定活動)への変更を許可されるケースもありますが、親が高齢(目安は70歳以上)で本国に身寄りがないこと、監護等をできる者が日本にいる実子だけであること、子に十分な扶養能力があること、その他特別な事情があることなどを書面で説得的に立証する必要があり、許可のハードルは高いです。
*高度専門職外国人またはその配偶者の方の親については、一定の要件(世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育など)のもと、特定活動ビザ(告示34号)での呼びよせが認められます。
学校は留学ビザ等に変更しなくても、家族滞在ビザのままで通うことができます。
家族滞在ビザは「一定のビザ(在留資格)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者(妻・夫)または子として行う日常的な活動」が該当します。この日常的な活動には、学校で教育を受ける活動も含まれます。
- 授業料減免や奨学金受給などの制度を利用するときは、特定のビザを持っていることが条件となっていて、家族滞在ビザでは認められないことがあります。
この場合は、前もって学校や奨学金の支給機関などに確認するようにしましょう。 - 家族滞在ビザから留学ビザに変更して学校に通う方は、学校卒業後に就職先が決まらない等の理由で就労ビザに変更できなくても、家族滞在ビザに戻ることは原則としてできません。
扶養を受ける配偶者として家族滞在ビザで在留する方が相手方の配偶者と離婚すると、家族滞在ビザの該当性が失われ、家族滞在ビザで在留することが難しくなります。
日本での在留を希望する方は、別のビザへの変更(切り替え)やいったん帰国してから在留資格認定証明書を取得して再来日するなどの方法を検討しましょう。
離婚したときは、離婚した日から14日以内に、本人が出入国在留管理局へ配偶者に関する届出をする必要があります。うっかり忘れないようにしましょう。
扶養者が永住者ビザを取得すると、家族滞在ビザの該当性が失われるため、家族滞在ビザから別のビザに変更する必要があります。
この場合、家族滞在ビザの妻・夫は永住者の配偶者等ビザに、家族滞在ビザの子ども(扶養者が永住者となる前から扶養を受けて生活している未成年・未婚の実子)は定住者ビザに変更できます。
◎家族でそろって永住許可申請をする場合は、家族の本体となる方が永住許可相当と判断されるとき、その家族は日本に10年在留していなくても、家族全員で永住許可を受けられる可能性があります。永住許可申請の際は、家族で一緒に申請をすることも検討してみてください。
各種手続
就労ビザの方が転職する場合で、ビザの更新が近いとき(在留期間満了日まで3ヶ月を切っているとき等)は、就労資格証明書の申請をせずにビザの更新申請をしてしまいましょう。
ただ、転職していない場合の更新と比べると、申請書類が多く必要となり、審査期間も長くかかります(新規でのビザ申請に近い形の申請となります)。
不許可や審査期間の長期化などのリスクを避けるためにも、慎重に手続を進めましょう。
資格外活動許可は、個別的許可と包括的許可の2種類ありますが、包括的許可についてはアルバイト先が決まっていなくても許可を受けることができます。アルバイトをする予定のある方は、あらかじめ申請しておくとスムーズです。
資格外活動許可申請書の「12 他に従事しようとする活動内容」「13 勤務先」の欄については、「未定」と書いて提出すればOKです。
個別的許可については、従事しようとする活動内容が決まってからでないと許可を受けることはできません。
短期滞在の方は、原則として資格外活動許可を受けることはできません。
ただし、特別な事情により短期滞在を付与されて在留を認められている方で、資格外活動許可の一般原則のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当であると認められるときは、許可されることがあります。
資格外活動許可の有効期限は、通常は現在のビザの期限と同じになります。
在留期間を更新(延長)すると、更新前に取得していた資格外活動許可は無効になりますので、在留期間を更新するときに、一緒に資格外活動許可の申請もしましょう。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
裏面に次の記載があれば資格外活動許可を受けています。
表面に「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」などとあっても、裏面に上記の記載があれば、その範囲内で就労することができます。
表面
裏面
資格外活動許可を受けずに違法に就労活動を行うと、資格外活動罪が成立します。ケースによっては、退去強制となることもあります。
また、不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者には、不法就労助長罪が成立します。不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合は処罰を免れません。
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者が外国籍のときは、退去強制の対象にもなります。
外国人を雇用する事業主の方は、外国人(外交・公用・特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、ハローワークへ外国人雇用状況の届出をすることが義務づけられています。
- 短期間のアルバイトでも届出をする必要があります。
- 届出の方法は、雇用保険の加入の有無により異なります。
- 【厚生労働省】外国人雇用状況の届出
- みなし再入国許可で出国するときの手順は、次のとおりです。
1.空港等でEDカード(再入国出入国記録)を受け取る。
2.EDカードに必要事項を記入する。
「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れてください。
3.出国時に、審査官に旅券・在留カードを提示し、EDカードを提出して出国確認を受ける。 - EDカードの様式は、次のページを参照してください。
>【出入国在留管理庁】平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。 - 自動化ゲートを利用する方は、次のページを参照してください。
>【出入国在留管理庁】自動化ゲートの運用について(お知らせ)
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年(特別永住者は2年)です。
日本から出国して外国にいる間に、在留期間更新許可申請を行うことはできません。
再入国許可を受けて出国中の方は、在留期間が過ぎる前に日本に再入国して、在留期間が過ぎる前に出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請をしましょう。
オンラインでの在留期間更新許可申請でも、申請人本人が日本から出国しているときは受け付けてもらえません。やはり、日本に再入国してから申請する必要があります。
専門用語、その他
特別永住者は、1945年の第二次世界大戦の終結前から引き続き日本に在留するもの等で、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者やその子孫がもつ、法的地位(在留資格)のことです。
特別永住者の法的地位は、入管特例法*(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)で定められていて、その地位等を証明するものとして特別永住者証明書*が交付されます。
なお、2022年末時点の特別永住者の人数は288,980人。国籍別にみると、韓国260,605人 > 台湾1,054人 > アメリカ854人 > 中国713人 > その他25,754人 で、その9割は韓国の方となっています。
- 入管特例法*
【e-Gov法令検索】入管特例法 - 特別永住者証明書*
【出入国在留管理庁】特別永住者証明書とは?
申請取次行政書士は、申請人等に代わって出入国在留管理局へ書類の提出等(取次ぎ)をすることができる行政書士のことです。
行政書士が、研修を受けて効果測定に合格し、地方出入国在留管理局の長へ届出を行うと、申請取次行政書士になることができます。申請取次の有効期間は3年で、その有効期間は更新する必要があります。
日本に上陸しようとする外国人は、原則として、上陸しようとする出入国港で上陸審査を受けなければなりません。
上陸審査では、次の4つの「上陸のための条件」をクリアしているかを審査されます。
- 上記①の査証は、査証免除の取決め等により査証を必要としないこととされている外国人の旅券、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けている者の旅券、難民旅行証明書の交付を受けている者のその証明書には必要ありません。
そのため、査証免除国・地域の方が短期滞在で上陸しようとするときや、再入国許可を受けて日本から一時的に出国し在留期間内に戻ってくるときなどに、査証は不要です。 - 上記②は、一般的には、上陸審査の際に在留資格認定証明書を提出することでクリアします(短期滞在等の在留資格認定証明書の交付対象ではない在留資格を除く)。
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けている者または難民旅行証明書を所持している者は、上記①④のみ審査されます。
特別永住者で再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けている者は、上記①のみ審査されます。
日本に上陸しようとする外国人は、日本で行おうとする活動が、在留資格のいずれかに該当している必要があります。
これに加えて、一部の在留資格には、どのような具体的条件を満たせば実際に上陸が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準といいます。
上陸許可基準には、たとえば、学歴・実務経験・従事する業務内容・報酬額・受入機関などについての条件が定められています。
上陸許可基準に適合しない場合は、原則として日本に上陸できません(在留資格認定証明書が交付されません)。
上陸拒否事由は、日本にとって上陸を認めることが好ましくなく、上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。
具体的には、次のような類型の外国人が日本への上陸を拒否されます。
上陸拒否事由に該当する外国人が上陸を認められるには、上陸拒否の特例の適用または上陸特別許可を受ける必要があります。
入管法では、次のように定められています。
第5条 上陸の拒否
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
- 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
- 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
- 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であって、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの - 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
- 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
2 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者 - 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者
- 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
ロ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年
ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年
2 別表第1の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの - 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
- 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体 - 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
- 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
出入国管理及び難民認定法
第5条の2 上陸の拒否の特例
法務大臣は、外国人について、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる。
出入国管理及び難民認定法
日本に在留する外国人は、原則として、在留資格をもって在留する必要があります。
この原則の例外(特例)として、一定の要件のもと、簡易な手続により一時的に上陸を認められるケースがあります。これを特例上陸許可といいます。
特例上陸許可には、次の7種類があります。
- 寄港地上陸の許可
日本を経由して他の国に行こうとする外国人が、乗り継ぎの際、休養・買物などのため寄港地(空港または海港)の近くに上陸することを希望する場合に、72時間の範囲内で認められる許可です。 - 船舶観光上陸の許可
指定旅客船(クルーズ船)に乗っている外国人が、観光のため上陸することを希望する場合に、その指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、30日または7日の範囲内で認められる許可です。 - 通過上陸の許可
2つ以上の日本の港に寄港する船舶に乗っている外国人が、1つの港で上陸し、観光しながら移動した後、他の港で同じ船舶に帰船して出港することを希望する場合、または、日本を経由して他の国へ行こうとする外国人が、乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し、その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国することを希望する場合に、それぞれ15日または3日の範囲内で認められる許可です。 - 乗員上陸の許可
船舶・航空機に乗っている外国人乗員(乗組員)が、乗換え・休養・買物などの目的で寄港地に上陸することを希望する場合に、15日の範囲内で認められる許可です。 - 緊急上陸の許可
船舶・航空機に乗っている外国人が、病気・ケガなどの治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に、その事由がなくなるまでの間、認められる許可です。 - 遭難による上陸の許可
船舶・航空機の遭難・不時着などがあった場合に、乗っていた外国人の救護など緊急の必要がある場合に、その外国人に対し30日の範囲内で認められる許可です。 - 一時庇護のための上陸の許可
船舶・航空機に乗っている外国人が、難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により、生命、身体または身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた者で、かつ、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に認められる許可です。
在留カードは常に携帯している必要があります(16歳未満の方を除く)。お財布に入れて持ち歩いている方も多いのではないでしょうか。
たまに「パスポートも持ち歩くの?」というご質問をいただきますが、在留カードを携帯していれば、旅券(パスポート等のこと)を携帯していなくても大丈夫です。反対に、旅券を携帯していても、在留カードは携帯している必要があります。
なお、短期滞在等の中長期在留者でない方は、在留カードの交付はありませんので、旅券を常に携帯している必要があります(16歳未満の方を除く)。
入管法では、次のように定められています。
第23条 旅券等の携帯及び提示
- 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第9条第5項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書 - 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
- 前2項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
- 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 16歳に満たない外国人は、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
出入国管理及び難民認定法
*上記の規定に違反した場合は、刑事罰(入管法第75条の2、第75条の3、第76条)の対象となります。
*特別永住者については、上記①本文の規定(これに係る罰則を含む)は適用されません(入管特例法第17条第4項)。